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三鷹市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
三鷹市で、どこに電話をかければよいのか。三鷹市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

このページの要点

出典:三鷹市「障害児通所支援」「障害児通所支援を利用したときの費用」。

結論から——三鷹市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、三鷹市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で心配なことがあれば、まず「三鷹市子ども発達支援センター」(電話 0422-45-1122)に電話してください。場所は三鷹中央防災公園・元気創造プラザ1階(三鷹市新川六丁目37番1号)、中にある相談の名前は「たかのこ」で、対象は妊娠期から18歳まで、利用時間は平日午前9時から午後5時までです。三鷹市の直営で、相談は無料です。
ここが最初の一手になる理由は2つあります。ひとつは、三鷹市が受給者証の対象児を5通りで示していて、手帳も診断書もない場合に「健康診査や発達支援センターでの面談を受けた結果、発達の遅れなどの指摘を受け、療育の必要性があると判断された児童」という道を用意していること。もうひとつは、市立の児童発達支援事業所「くるみ幼児園」や保育所等訪問支援の申込みが、このセンターへの電話から始まることです。
受給者証そのものを申請する窓口は別で、三鷹市役所本庁舎1階の障がい者支援課 障がい者相談係(0422-29-9233/窓口14番・15番・16番)です。三鷹市に区はありませんが、用件ごとに建物が3つに分かれます(市役所本庁舎=野崎一丁目1番1号/元気創造プラザ=新川六丁目37番1号/教育センター=下連雀九丁目11番7号)。

三鷹市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談
小学生以上の移動支援移動支援の申請と利用条件

発達の相談は、どこにするのか(三鷹市)

三鷹市で子どもの発達の相談を受けるのは、三鷹市子ども発達支援センターです。中にある相談支援事業の名前が「たかのこ」で、電話は0422-45-1122、場所は三鷹中央防災公園・元気創造プラザ1階(三鷹市新川六丁目37番1号)です。運営は三鷹市の直営で、作成・発信部署は子ども政策部 子ども家庭課です。

対象は妊娠期から18歳までのお子さんとその保護者で、年齢や地区で相談先が分かれることはありません。「子育てと子どもの発達に関するあらゆる相談に対応します」と書かれており、市は「言葉が遅いかも」「いつもひとりで遊んでいるけど…」「幼稚園に行きたがらない」といった心配ごとを例に挙げています。

相談はまず電話です。相談員が様子を伺って助言や情報提供をし、来所相談は予約制です。来所するときは「三鷹市子ども発達支援センター利用申し込み書」と「成育歴調査票」を記入して持参します(どちらも市のページからダウンロードできます)。

相談の内容によっては、保育士・栄養士・保健師・ケースワーカー・療法士などの専門スタッフとの面談になります。小児神経の専門医が発達面のアドバイスを行う「医療相談」、就園・就学に関する相談、摂食・食事・栄養相談も、同じセンターの中にあります。

窓口電話と場所
子ども発達支援センター 相談支援事業「たかのこ」0422-45-1122/元気創造プラザ1階/平日午前9時〜午後5時
総合保健センター 子ども家庭課 母子保健係(健診・乳幼児の保健)0422-46-3254/同じ元気創造プラザの2階
障がい者支援課 障がい者相談係(受給者証の申請)0422-29-9233/市役所本庁舎1階 窓口14〜16番
相談も療育も申請も、建物が2つで足ります
三鷹市には区がありません。発達の相談と通園(くるみ幼児園)は元気創造プラザ1階、健診は同じ建物の2階、受給者証の申請だけが市役所本庁舎1階という分かれ方です。元気創造プラザと市役所は別の場所(新川六丁目37番1号/野崎一丁目1番1号)ですので、行く前に用件を確かめてください。

施設としての子ども発達支援センターの開所時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)ですが、相談支援事業「たかのこ」の利用時間は平日午前9時から午後5時までと書かれています。
くるみ幼児園と保育所等訪問支援は、どちらも利用に障害児通所受給者証が必要で、募集時期が12月〜1月頃と決まっています。申込のあとにインテーク(初回相談)と医療相談があり、内定してから障がい者支援課で受給者証の申請をする順番です(すでに子ども発達支援センターを利用しているかたはインテーク不要)。

出典:三鷹市子ども発達支援センター(三鷹市)(2026年5月20日 更新)/相談支援事業「たかのこ」(子ども発達支援センター)(三鷹市)(2026年3月17日 更新)/くるみ幼児園(児童発達支援事業所)(三鷹市)(2026年5月19日 更新)/保育所等訪問支援事業について(三鷹市)(2026年5月19日 更新)/三鷹市総合保健センター(三鷹市)(2026年2月25日 更新)/障がい者支援課(三鷹市 各課ご案内)(2025年4月11日 更新)

こども家庭センター(三鷹市)

🔴 三鷹市の子ども家庭センターは、独立した建物や新しい施設ではありません。子ども家庭課そのものが子ども家庭センターです。三鷹市子ども総合計画には、児童福祉法の説明として「三鷹市は令和6年度に組織改正を行い、子ども家庭課を子ども家庭センターとした」とはっきり書かれています。名前で探しても見つからないのは、このためです。

同じ計画には、「『児童福祉法』の改正を受けて組織改正を行い、2024(令和6)年4月からは子ども家庭課を新設するとともに、『子ども家庭センター』を設け、母子保健機能と児童福祉機能の一体的な相談支援のための組織体制を構築するために、指揮命令系統の一元化及び組織全体の責任者であるセンター長や一体的支援の調整役としての統括支援員の配置を行いました」とあります。センター長と統括支援員が置かれていることまで書かれています。

子ども家庭課(=子ども家庭センター)の所在地は三鷹市下連雀九丁目11番7号 三鷹市教育センター2階で、子ども家庭総務係の電話は0422-24-7120です。この課の下に、子ども家庭支援センター(りぼん・すくすくひろば・のびのびひろば)、子ども発達支援センター、母子保健係が入っています。

実際に相談するときの入口は用件で分かれます。子育ての不安や悩み・虐待の心配は「子ども家庭支援センターりぼん」(0422-40-5925/教育センター2階/平日午前8時30分〜午後5時)、子どもの発達の相談は「子ども発達支援センター」(0422-45-1122/元気創造プラザ1階)、母子保健・健診は「母子保健係」(0422-46-3254/元気創造プラザ2階)です。

子ども家庭課(=子ども家庭センター)の中電話と場所
子ども家庭総務係0422-24-7120/教育センター2階(りぼん内)
子ども家庭支援センターりぼん0422-40-5925/教育センター2階
子ども家庭支援センターすくすくひろば0422-45-7710/下連雀四丁目19番6号
子ども家庭支援センターのびのびひろば0422-40-2926/下連雀三丁目30番12号 中央通りタウンプラザ3階
子ども発達支援センター0422-45-1122/元気創造プラザ1階
母子保健係0422-46-3254/元気創造プラザ2階
「子ども発達支援センター」と「子ども家庭支援センター」は別のところです
三鷹市には名前のよく似た窓口が並んでいます。発達の相談は「子ども発達支援センター」(元気創造プラザ1階・0422-45-1122)、子育て全般や虐待の心配は「子ども家庭支援センターりぼん」(教育センター2階・0422-40-5925)です。どちらも同じ子ども家庭課(=子ども家庭センター)の中にありますが、建物も電話も違います。

子ども家庭支援センターりぼんは、0歳から18歳未満の子育てに関するあらゆる相談に対応し、ショートステイ事業などの相談・受付・調整も行っています。受付は平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)です。

出典:三鷹市子ども総合計画(三鷹市・PDF)/三鷹市子ども総合計画(令和6年度策定)(三鷹市)(2026年4月30日 更新)/子ども家庭課(三鷹市 各課ご案内)(2026年4月2日 更新)/子ども家庭支援センター りぼん(三鷹市)(2025年6月20日 更新)/子育ての不安や悩みについての相談窓口(三鷹市)(2026年3月17日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

二つのサービスの対象と支援

三鷹市では、就学状況と支援の必要性を合わせて、利用する通所サービスを確認します。年齢だけで選ばず、入学の予定や、どの場面で支援が必要かを担当窓口へ伝えてください。

確認すること内容
児童発達支援主に未就学のお子さんを対象に、日常生活の基本動作や知識・技能、集団生活への適応などを支援します。
放課後等デイサービス学校(幼稚園・大学を除く)などに通い、支援を必要とするお子さんに、授業後や学校休業日に生活能力の向上などの支援を行います。
利用先に確かめること希望する曜日、支援内容、現在の受入れ状況を確認しましょう。

出典:東京都「児童発達支援及び放課後等デイサービスの概要」、三鷹市|障害児通所支援

小学校に入る前に、何を相談しますか?

入学後のサービスと受給者証の手続きを三鷹市の担当窓口にご相談ください。利用を希望する事業所にも、入学後の曜日や支援内容をお確かめください。

無償化の期間と、それ以外の利用者負担

三鷹市で就学前の通所サービスの費用を調べるときは、国の無償化と東京都の助成を年齢区分に沿って確認しましょう。就学後などに利用料が生じる場合は、所得に応じた上限と、きょうだいの世帯合算による軽減を確認します。

確認すること内容
国の無償化期間満3歳になった後の最初の4月1日から、小学校入学までの3年間です。
東京都の0~2歳児の助成児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象です。年度途中で3歳になる場合は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで対象です。放課後等デイサービスは対象外です。
三鷹市の案内三鷹市は2025年9月1日現在、対象サービスを利用する0~5歳の利用者負担が無償化されていると案内しています。
利用料が生じる場合の国の通所負担上限生活保護・住民税非課税世帯は0円。課税世帯で住民税所得割28万円未満は4,600円、それ以外は37,200円です。障害児では保護者の属する住民基本台帳上の世帯で確認します。
きょうだいの合算同じ世帯の障害児が対象サービスを利用し、同じ月の負担合計が世帯の基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費の対象となることがあります。三鷹市の窓口へご相談ください。
実費食費などの実費は無償化とは別にかかります。

出典:幼児教育・保育の無償化について(日本語)|こども家庭庁、児童発達支援事業所等利用支援事業(利用料の無償化)|障害児への支援|東京都福祉局、三鷹市|障害児通所支援を利用したときの費用、利用者負担の仕組み|こども家庭庁、障害者の利用者負担|厚生労働省

3歳の誕生日だけで、費用の扱いが切り替わりますか?

国と東京都で期間の区切りが異なります。お子さんの生年月日と利用するサービスを三鷹市の担当窓口へ伝え、適用する制度と手続きをご確認ください。

候補探しから問い合わせへ

三鷹市で事業所を探すときは、候補を調べる作業と、実際に受け入れられるか確かめる作業を分けましょう。検索結果に掲載されていても、希望月・曜日の受入れが決まっているとは限りません。

確認すること内容
検索する入口東京都障害者サービス情報で、所在地を三鷹市、サービス種別を希望する支援に絞って調べます。
選ぶサービス種別児童発達支援と放課後等デイサービスを区別します。計画を作る相談支援事業所とも役割が異なります。
問い合わせ用のメモ希望する開始月・曜日、支援内容、通い方、現在の受入れ状況を一つのメモに整理しておくと、候補を比較しやすくなります。

出典:東京都障害者サービス情報

一覧の情報だけで、利用先を決めてよいですか?

最新の受入れ状況や見学の方法は、候補の事業所へ直接お確かめください。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市立の「くるみ幼児園」に通わせたいときは、いつ動けばよいですか。
くるみ幼児園(2歳児から就学前まで・定員32名)の募集時期は12月〜1月頃を予定と書かれています。まず子ども発達支援センター(0422-45-1122)に電話で希望を伝え、期限内に利用申込書を出し、インテーク(初回相談)と医療相談を経て内定の連絡を受け、そのあとで障がい者支援課に受給者証の申請をする順番です。保育所等訪問支援も同じく12月〜1月頃の募集で、内定連絡は2月中旬までです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。