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📋 手続き・制度

三鷹市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月10日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
三鷹市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。三鷹市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——三鷹市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、三鷹市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(三鷹市)

三鷹市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)の受給者証を申請する窓口は、三鷹市役所本庁舎1階の健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係です。窓口番号は14番・15番・16番、電話は0422-29-9233、所在地は三鷹市野崎一丁目1番1号です。

三鷹市は「障害児通所支援を利用したい場合、申請が必要です」としたうえで、手帳を持っていない場合は「医師の診断書もしくは意見書等の提出をお願いすることがあります」と書いています。対象となる児童は5通りに書き分けられていて、手帳も診断書もない場合の道も市が明文化しています

三鷹市の申請の流れで特徴的なのは、障害児支援利用計画案の作成を、保護者ではなく市が相談支援事業所へ依頼することです(「市から相談支援事業所へ障害児支援利用計画案の作成を依頼します」)。保護者が相談支援事業所を探して自分で頼む必要はありません。セルフプラン(保護者が利用計画を作る)も選べます

受給者証は決定後に自宅へ郵送されます。市のページには、申請から交付までにかかる期間の数字は載っていません。

区分月額上限負担額
生活保護0円
低所得1・20円
一般(市町村民税所得割28万円未満)4,600円
一般(市町村民税所得割28万円以上)37,200円
0歳から2歳は「自動で無料」ではありません
三鷹市の費用のページには「令和7年9月1日現在、0歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されています」と書かれています(最終更新日 2026年8月28日)。
ただし、くるみ幼児園のページには、より細かく「0〜2歳の利用者負担は1割となります。令和7年9月1日から東京都に事前申請をすることで、利用者負担額を事業所に支払った後、東京都から利用者負担額が給付され実質的に無償化となります」「3〜5歳の児童の利用負担は国の制度で既に無償化されています」と書かれています。
0〜2歳はいったん事業所に払い、東京都への事前申請を経て戻ってくる形です。3〜5歳とは手続きが違います。
なお、費用のページに添付された無償化の案内PDFは2019年10月1日からの「3歳から5歳まで」版のままで、問い合わせ先も0422-45-1151(代表)内線2653〜2655と、いまの直通 0422-29-9233 とは番号が違います。

サービス利用料とは別に、施設等を利用したときの食費や光熱水費は実費負担です。市のページには「原則1割の負担」と、上記4区分の上限額が示されています。

出典:障害児通所支援(三鷹市)(2021年10月11日 更新)/児童通所支援の利用開始までの流れ(三鷹市)(2021年10月11日 更新)/障害児通所支援を利用したときの費用(三鷹市)(2026年8月28日 更新)/障がい児通所支援関係申請書類(三鷹市)(2022年2月15日 更新)/幼児無償化周知案内(三鷹市・PDF)障がい者支援課(三鷹市 各課ご案内)(2025年4月11日 更新)/くるみ幼児園(児童発達支援事業所)(三鷹市)(2026年5月19日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(三鷹市)

三鷹市で子どもの発達の相談を受けるのは、三鷹市子ども発達支援センターです。中にある相談支援事業の名前が「たかのこ」で、電話は0422-45-1122、場所は三鷹中央防災公園・元気創造プラザ1階(三鷹市新川六丁目37番1号)です。運営は三鷹市の直営で、作成・発信部署は子ども政策部 子ども家庭課です。

対象は妊娠期から18歳までのお子さんとその保護者で、年齢や地区で相談先が分かれることはありません。「子育てと子どもの発達に関するあらゆる相談に対応します」と書かれており、市は「言葉が遅いかも」「いつもひとりで遊んでいるけど…」「幼稚園に行きたがらない」といった心配ごとを例に挙げています。

相談はまず電話です。相談員が様子を伺って助言や情報提供をし、来所相談は予約制です。来所するときは「三鷹市子ども発達支援センター利用申し込み書」と「成育歴調査票」を記入して持参します(どちらも市のページからダウンロードできます)。

相談の内容によっては、保育士・栄養士・保健師・ケースワーカー・療法士などの専門スタッフとの面談になります。小児神経の専門医が発達面のアドバイスを行う「医療相談」、就園・就学に関する相談、摂食・食事・栄養相談も、同じセンターの中にあります。

窓口電話と場所
子ども発達支援センター 相談支援事業「たかのこ」0422-45-1122/元気創造プラザ1階/平日午前9時〜午後5時
総合保健センター 子ども家庭課 母子保健係(健診・乳幼児の保健)0422-46-3254/同じ元気創造プラザの2階
障がい者支援課 障がい者相談係(受給者証の申請)0422-29-9233/市役所本庁舎1階 窓口14〜16番
相談も療育も申請も、建物が2つで足ります
三鷹市には区がありません。発達の相談と通園(くるみ幼児園)は元気創造プラザ1階、健診は同じ建物の2階、受給者証の申請だけが市役所本庁舎1階という分かれ方です。元気創造プラザと市役所は別の場所(新川六丁目37番1号/野崎一丁目1番1号)ですので、行く前に用件を確かめてください。

施設としての子ども発達支援センターの開所時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)ですが、相談支援事業「たかのこ」の利用時間は平日午前9時から午後5時までと書かれています。
くるみ幼児園と保育所等訪問支援は、どちらも利用に障害児通所受給者証が必要で、募集時期が12月〜1月頃と決まっています。申込のあとにインテーク(初回相談)と医療相談があり、内定してから障がい者支援課で受給者証の申請をする順番です(すでに子ども発達支援センターを利用しているかたはインテーク不要)。

出典:三鷹市子ども発達支援センター(三鷹市)(2026年5月20日 更新)/相談支援事業「たかのこ」(子ども発達支援センター)(三鷹市)(2026年3月17日 更新)/くるみ幼児園(児童発達支援事業所)(三鷹市)(2026年5月19日 更新)/保育所等訪問支援事業について(三鷹市)(2026年5月19日 更新)/三鷹市総合保健センター(三鷹市)(2026年2月25日 更新)/障がい者支援課(三鷹市 各課ご案内)(2025年4月11日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(三鷹市)

三鷹市の就学相談は教育委員会 学務課 総合教育相談係が担当し、相談の場は総合教育相談室(三鷹市教育センター・下連雀九丁目11番7号)です。就学相談全般の問い合わせ先は0422-29-9865(月〜金、祝休日を除く、午前8時30分から午後5時)、申込フォームが使えないときの電話は総合教育相談室 就学相談担当 0422-45-1151(内線)3258〜9です。

三鷹市は特別支援学級を「教育支援学級」と呼びます。就学相談の案内にも「教育支援学級(特別支援学級)」と併記されています。市のページを読むときは、この言い方を覚えておくと迷いません。

申込みは専用の申込フォーム(LOGOフォーム)から行います。令和9年4月に小学校へ入学するお子さんの受付期間は令和8年3月2日(月曜日)から7月31日(金曜日)まででした。案内には「特別支援学校、教育支援学級(特別支援学級)への就学を検討している方は必ずお申込みください」と書かれています。

申込みのあと、令和8年4月1日以降に担当の就学相談員から日程調整の電話が入ります。初回面談には母子健康手帳と、お持ちのかたは発達検査結果を持参します。

個別の相談でなくても、特別支援教育や教育支援学級・特別支援学校の状況についての一般的な情報提供は随時行っていると市は書いています。年度の受付期間の外でも、まず電話で様子を聞くことはできます。

審議結果と違う就学先を選んだときの決まりが書かれています
三鷹市は「審議結果と異なる就学先を選ばれた場合は、就学先の学校長との面談を行い、その後1年間、就学相談員と継続相談を実施いたします」と明記しています。審議結果が保護者の意向と異なるときは、提案の内容を伝えたうえで改めて意向を確認する、とも書かれています。

医療的ケアが必要なお子さんの就学相談も、同じ学務課 総合教育相談係 就学相談担当(0422-29-9865/平日午前9時から午後5時)が受けています。
総合教育相談室では、就学相談とは別に教育相談(内線3253/平日と第1・第3・第5土曜日 午前9時〜午後5時・予約制/電話相談専用 0422-47-0110)こころとからだの発達相談(第2木曜日=小児科、第3水曜日=精神科/内線3255・午前10時〜正午)も行っています。こころとからだの発達相談は、すでに学校や関連機関と相談しているかたが、その機関を通して予約する仕組みです。

出典:【令和9年4月入学】就学相談の受付けを開始します(三鷹市)(2026年2月25日 更新)/就学相談のご案内(令和9年度入学児童)(三鷹市教育委員会・PDF)総合教育相談室のご案内(三鷹市)(2025年4月1日 更新)/医療的ケア児の就学相談(三鷹市)(2023年5月11日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(三鷹市)

三鷹市の乳幼児健診は子ども政策部 子ども家庭課 母子保健係が担当し、集団健診の会場は三鷹市総合保健センター(三鷹中央防災公園・元気創造プラザ2階/新川六丁目37番1号)です。電話は0422-46-3254です。

🔴 三鷹市には5歳児健康診査があります。令和8年4月1日に公開されたページで、「三鷹市では、健康診査の受診を希望するご家庭に5歳児健康診査を行います」と書かれた集団健診です。対象は実施年度に満5歳になる幼児、受診期間は5歳に達する月から5歳6カ月に達する月まで。健診内容は予診・身体計測・診察・個別相談(子育て・発達・栄養・就学を見据えた相談)です。

5歳児健診の流れは、対象の時期になると個別に健診案内が郵送され、同封のQRコードから入力フォームで受診の希望の有無を回答します。この回答は対象者全員が行います。希望する場合は問診票を入力し、日時を予約します。予約フォームは生まれた月日によって7つに分かれていますので、案内に書かれた自分のフォームから予約してください。受付時間は午後0時30分から午後1時45分までの分散受付です。

1歳6カ月児健康診査は、集団の「歯科健康診査」と、協力医療機関で受ける個別の「一般健康診査」の2本立てです。集団のほうは歯科健診・発育発達の確認・育児栄養相談、個別のほうは内科健診と身体計測で、どちらも1歳6カ月から2歳になる前日まで受けられます。

3歳児健康診査は集団健診で、対象は3〜4歳未満3歳になる月に受診票を郵送し、申し込みは不要です。内容は内科健診・歯科健診・計測・視力・聴力・尿検査・育児栄養相談などで、受付時間は午後0時45分から午後1時45分までです。

健診の名前対象と受け方
3〜4カ月児健康診査集団健診(総合保健センター)。3〜6カ月未満。生後3カ月になる月に受診票が届き申込不要
6〜7カ月児・9〜10カ月児健康診査個別健診(協力医療機関)。6〜8カ月未満/9〜11カ月未満。受診票は3〜4カ月児健診の案内に同封
1歳6カ月児健康診査歯科は集団、一般(内科・計測)は協力医療機関。1歳6カ月〜2歳の前日まで
3歳児健康診査集団健診。3歳になる月に受診票が届き、4歳の前日まで受診可
5歳児健康診査集団健診。希望するご家庭が受診。5歳に達する月〜5歳6カ月に達する月
経過観察健康診査・発達健康診査予約制。専門医による発育・発達の健診と相談、理学療法士による運動発達面の相談
発達が心配なときは、健診を待たずに保健センターへ
1歳6カ月児健診と3歳児健診のどちらのページにも、「お子さんの発達や、子育てについてご心配があるかたは、総合保健センターまでご相談ください」と書かれています。さらに三鷹市には「経過観察健康診査・発達健康診査」という予約制の健診があり、専門医による発育・発達の健診及び相談や、理学療法士による運動発達面の相談を受けられます。予約は総合保健センター(0422-46-3254)です。

6〜7カ月児・9〜10カ月児健康診査と、1歳6カ月児の一般健康診査は、市内の協力医療機関で受けます。医療機関は市の「三鷹市乳幼児健康診査協力医一覧」で確認できます。
集団健診の会場である総合保健センターは、ベビーカーの置き場が屋外で、健診会場には乗り入れできません。
個別健診を受けるときの持ち物は母子健康手帳・健康保険証・各健診受診票で、事前に電話等で予約します。協力医一覧はエリアごと(井の頭・牟礼ほか)に並んでいます。

出典:5歳児健康診査(三鷹市)(2026年4月21日 更新)/1歳6カ月児健康診査(三鷹市)(2025年4月1日 更新)/3歳児健康診査(三鷹市)(2026年3月4日 更新)/経過観察健康診査・発達健康診査(三鷹市)(2023年3月7日 更新)/3〜4カ月児健康診査(三鷹市)(2024年5月7日 更新)/6〜7カ月児健康診査・9〜10カ月児健康診査(三鷹市)(2023年3月7日 更新)/乳幼児健診(三鷹市 分類ページ)三鷹市乳幼児健康診査協力医一覧(三鷹市)(2026年7月7日 更新)/三鷹市総合保健センター(三鷹市)(2026年2月25日 更新)

障害児福祉手当の窓口(三鷹市)

🔴 三鷹市では、手当によって窓口が2つに分かれます特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)は、市役所4階の子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係(43番窓口/0422-29-9675)障害児福祉手当など障がい者向けの手当は、市役所1階の健康福祉部 障がい者支援課 障がい者給付係(0422-29-8361・9234)です。障がい者支援課の手当一覧のページにも「特別児童扶養手当・児童扶養手当・児童育成手当については、子育て支援課へお問い合わせください」と書かれています。

特別児童扶養手当は、20歳未満の児童が対象で、支給額は令和8年4月分から変更になりました。1級は月額58,450円(変更前56,800円)、2級は月額38,930円(変更前37,830円)です。所得制限があり、7月までは前々年所得、8月からは前年所得で判定します。新規での申請の際は、事前にご相談くださいと書かれています。

障害児福祉手当(国)は、20歳未満で重度の障がいがあるため日常生活に常時介護が必要なかたが対象で、月額16,560円(令和8年4月1日現在)。各種手帳を取得していなくても可と明記されています。ただし施設入所者と、障がいを理由とする公的年金受給者は除かれます。

三鷹市には市独自の手当もあります。一般障がい手当(市)は月額4,000円で、身体障害者手帳1級〜4級・愛の手帳1度〜4度のかたが対象。20歳未満の場合は所得制限がありません(20歳以上は市民税所得割額135,000円以下)。特定疾患(難病)手当(市)は月額6,000円で、市が指定する特定疾患で難病医療費助成や小児慢性特定疾病医療費助成を受けているかたが対象です。

手当(令和8年4月1日現在)月額と窓口
特別児童扶養手当(国)1級58,450円/子育て支援課 手当・医療係 0422-29-9675
特別児童扶養手当(国)2級38,930円/子育て支援課 手当・医療係 0422-29-9675
障害児福祉手当(国)16,560円/障がい者支援課 障がい者給付係 0422-29-8361・9234
児童育成手当(障害手当)(都)15,500円/子育て支援課 手当・医療係 0422-29-9675
一般障がい手当(市)4,000円/障がい者支援課 障がい者給付係 0422-29-8361・9234
特定疾患(難病)手当(市)6,000円/障がい者支援課 障がい者給付係 0422-29-8361・9234
併給できない組み合わせがあります
市の一覧には、児童育成手当(障害手当)・一般障がい手当(市)・特別障がい手当(都)・特定疾患手当(市)どうしに併給制限があると書かれています。どれを申請するのがよいかは、窓口で相談してください。
また所得の算定期間の切り替えは8月1日から(重度心身障害者手当だけは11月)です。

特別児童扶養手当の申請には、認定請求書・認定診断書等・振込先口座申出書・本人確認書類・マイナンバー確認書類が要り、不足書類がある場合は受理できません。「身体障害者手帳」「愛の手帳」の内容によっては診断書が省略できる場合があります。支給月は4月・8月・12月の11日(12月期は11月に支払い)です。受給中は毎年8月に所得状況届(現況届)の提出が必要で、有期認定のかたは有期満了の2カ月前に文書で案内が届きます。
児童育成手当(障害手当)は20歳未満で、身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症のお子さんを養育しているかたが対象です。

出典:特別児童扶養手当(三鷹市)(2026年3月9日 更新)/各種障がい者(児)手当の手当額および所得制限等一覧(三鷹市)(2026年8月24日 更新)/児童育成手当(三鷹市)(2026年7月29日 更新)/障がい者支援課(三鷹市 各課ご案内)(2025年4月11日 更新)

こども家庭センター(三鷹市)

🔴 三鷹市の子ども家庭センターは、独立した建物や新しい施設ではありません。子ども家庭課そのものが子ども家庭センターです。三鷹市子ども総合計画には、児童福祉法の説明として「三鷹市は令和6年度に組織改正を行い、子ども家庭課を子ども家庭センターとした」とはっきり書かれています。名前で探しても見つからないのは、このためです。

同じ計画には、「『児童福祉法』の改正を受けて組織改正を行い、2024(令和6)年4月からは子ども家庭課を新設するとともに、『子ども家庭センター』を設け、母子保健機能と児童福祉機能の一体的な相談支援のための組織体制を構築するために、指揮命令系統の一元化及び組織全体の責任者であるセンター長や一体的支援の調整役としての統括支援員の配置を行いました」とあります。センター長と統括支援員が置かれていることまで書かれています。

子ども家庭課(=子ども家庭センター)の所在地は三鷹市下連雀九丁目11番7号 三鷹市教育センター2階で、子ども家庭総務係の電話は0422-24-7120です。この課の下に、子ども家庭支援センター(りぼん・すくすくひろば・のびのびひろば)、子ども発達支援センター、母子保健係が入っています。

実際に相談するときの入口は用件で分かれます。子育ての不安や悩み・虐待の心配は「子ども家庭支援センターりぼん」(0422-40-5925/教育センター2階/平日午前8時30分〜午後5時)子どもの発達の相談は「子ども発達支援センター」(0422-45-1122/元気創造プラザ1階)母子保健・健診は「母子保健係」(0422-46-3254/元気創造プラザ2階)です。

子ども家庭課(=子ども家庭センター)の中電話と場所
子ども家庭総務係0422-24-7120/教育センター2階(りぼん内)
子ども家庭支援センターりぼん0422-40-5925/教育センター2階
子ども家庭支援センターすくすくひろば0422-45-7710/下連雀四丁目19番6号
子ども家庭支援センターのびのびひろば0422-40-2926/下連雀三丁目30番12号 中央通りタウンプラザ3階
子ども発達支援センター0422-45-1122/元気創造プラザ1階
母子保健係0422-46-3254/元気創造プラザ2階
「子ども発達支援センター」と「子ども家庭支援センター」は別のところです
三鷹市には名前のよく似た窓口が並んでいます。発達の相談は「子ども発達支援センター」(元気創造プラザ1階・0422-45-1122)子育て全般や虐待の心配は「子ども家庭支援センターりぼん」(教育センター2階・0422-40-5925)です。どちらも同じ子ども家庭課(=子ども家庭センター)の中にありますが、建物も電話も違います

子ども家庭支援センターりぼんは、0歳から18歳未満の子育てに関するあらゆる相談に対応し、ショートステイ事業などの相談・受付・調整も行っています。受付は平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)です。

出典:三鷹市子ども総合計画(三鷹市・PDF)三鷹市子ども総合計画(令和6年度策定)(三鷹市)(2026年4月30日 更新)/子ども家庭課(三鷹市 各課ご案内)(2026年4月2日 更新)/子ども家庭支援センター りぼん(三鷹市)(2025年6月20日 更新)/子育ての不安や悩みについての相談窓口(三鷹市)(2026年3月17日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

三鷹市に区はありません。発達の相談と受給者証の申請は同じ場所ですか。
違います。発達の相談は元気創造プラザ1階の子ども発達支援センター(0422-45-1122)受給者証の申請は市役所本庁舎1階の障がい者支援課 障がい者相談係(0422-29-9233)です。建物が別ですので、行く前に用件を確かめてください。
診断書も手帳もありません。受給者証は申請できますか。
三鷹市は対象となる児童を5通りで示していて、その5番目に「健康診査や発達支援センターでの面談を受けた結果、発達の遅れなどの指摘を受け、療育の必要性があると判断された児童」があります。この場合は健康診査や面談の記録等が必要と書かれています。医師の診断書や、療育の必要性を記載した意見書でも対象になります(作成料は自己負担)。
相談支援事業所は、自分で探して依頼するのですか。
三鷹市では市から相談支援事業所へ障害児支援利用計画案の作成を依頼しますと書かれています。保護者が事業所を探して自分で頼む必要はありません。保護者自身が計画を作るセルフプランも選べます。
三鷹市に5歳児健診はありますか。
あります。受診を希望するご家庭に行う集団健診で、対象は実施年度に満5歳になる幼児、受診期間は5歳に達する月から5歳6カ月に達する月までです。案内が郵送され、受診の希望の有無は対象者全員がフォームで回答します。予約フォームは生まれた月日によって7つに分かれていますので、案内に書かれたフォームから予約してください。会場は総合保健センターで、受付は午後0時30分から午後1時45分までです。
市立の「くるみ幼児園」に通わせたいときは、いつ動けばよいですか。
くるみ幼児園(2歳児から就学前まで・定員32名)の募集時期は12月〜1月頃を予定と書かれています。まず子ども発達支援センター(0422-45-1122)に電話で希望を伝え、期限内に利用申込書を出し、インテーク(初回相談)と医療相談を経て内定の連絡を受け、そのあとで障がい者支援課に受給者証の申請をする順番です。保育所等訪問支援も同じく12月〜1月頃の募集で、内定連絡は2月中旬までです。
手当の窓口はひとつではないのですか。
はい、2つに分かれます。特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)は市役所4階の子育て支援課 手当・医療係(43番窓口/0422-29-9675)障害児福祉手当・一般障がい手当(市)・特定疾患手当(市)は市役所1階の障がい者支援課 障がい者給付係(0422-29-8361・9234)です。特別児童扶養手当は新規の申請前に事前相談をするよう書かれています。
就学相談はいつ申し込みますか。三鷹市では特別支援学級を何と呼びますか。
三鷹市は特別支援学級を「教育支援学級」と呼びます。令和9年4月に小学校へ入学するお子さんの就学相談の受付期間は令和8年3月2日(月曜日)から7月31日(金曜日)までで、申込みは専用フォームからでした。次の年度の受付は、あらためて教育委員会のページで案内されます。個別の相談でなくても、教育支援学級や特別支援学校についての一般的な情報提供は随時行っているとされていますので、学務課 総合教育相談係(0422-29-9865)へ電話して構いません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。