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📋 手続き・制度

東京都目黒区で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
目黒区で、どこに電話をかければよいのか。目黒区の公式ページで2026-09-16に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——目黒区で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、目黒区で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まず目黒区児童発達支援センターすくすくのびのび園の相談支援「ひまわり」(03-3792-6691)に電話してください。区立のセンターで、乳幼児から18歳までの発達に心配やかたよりのあるお子さんとそのご家族の相談を無料で受けています(受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時。面接相談は予約制、電話相談は随時)。園の代表 03-3714-1617 とは別の番号です。受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービス)の申請は、目黒区総合庁舎本館2階の障害者支援課 知的障害・発達障害相談係(発達)03-5722-9510で、区の流れは、相談支援事業所に相談し、事業所を見学・体験して利用枠を確保してから障害者支援課へ申請する順です。新規申請は原則として窓口(午前8時30分から午後5時・予約不要)で、書類がすべてそろってから交付まで約2週間かかります。健診や育児のことが先に立つときは、地域保健課 保健相談係(03-5722-9504)でもかまいません。

目黒区の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(目黒区)

🔴 発達が気になったときの目黒区の入口は、区立の目黒区児童発達支援センターすくすくのびのび園に併設された相談支援「ひまわり」です。所在地は目黒区中央町二丁目23番24号、東急東横線の学芸大学駅から徒歩8分、祐天寺駅から徒歩12分です。区は、就学前の幼児を対象に療育を行う「すくすくのびのび園」と、18歳までの発達に支援の必要なお子さんとそのご家族への相談支援や地域の施設への援助・助言を行う「相談支援ひまわり」で、18歳まで切れ目のない支援を目指していると説明しています。相談の対象は「乳幼児から18歳までの発達に心配やかたよりのあるお子さんおよび障害を持つお子さんとその保護者、ご家族のかた、関係機関のかた。」で、相談に関するご利用は無料です。

🔴 電話番号が用途で3本に分かれています。一般相談と保育所等訪問支援事業専用が03-3792-6691、利用計画相談用(障害児相談支援の依頼)が03-3792-6695、園の代表が03-3714-1617、ファクスが03-3794-4344です。初めて発達のことを相談するときは03-3792-6691にかけてください。区は「専門スタッフによる面接相談は予約制です。事前にお電話でお申し込みください。電話による相談は随時受けております。」としていて、受付時間は月曜日から金曜まで午前9時から午後5時まで、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休みです。相談の内容により専門相談や発達検査を案内し、必要があれば地域の施設や事業、サービスを紹介し、必要に応じて経過観察をして発達状況を確認します。スタッフは相談支援専門員・心理相談員・言語聴覚士・作業療法士・理学療法士・医療的ケア児コーディネーター・保育士です。

同じ施設の児童発達支援事業「すくすくのびのび園」は、心身に発達の遅れがある、または遅れが予想される1歳から就学前までの幼児で、目黒区内に住居を有し、保護者あるいはそれに準ずるかたと通所することができる幼児が対象です。🔴 医学的管理を常時必要とする幼児は対象となりません。総利用定員は150人で、内容は集団および個別療育の児童発達支援と、心理・言語・理学療法などの個別専門療育です。入園は「相談支援ひまわり」での相談を経て、児童福祉法に基づき目黒区と利用契約を結ぶ形です。つまりこの園に通いたい場合も、まず「ひまわり」への相談から始まります。

年齢を問わず相談できる場所として、区は発達障害支援拠点「ぽると」を置いています。東山二丁目24番30号(区立東山小学校に併設する東山住区センター内)、電話03-6412-7151、受付は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)。対象は区内在住の発達障害の方及び発達障害の特性のある方(年齢は問いません)、そのご家族・支援者です。来所相談・電話相談は予約制で、社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師などの資格を有する相談員が対応し、必要に応じて保育園や幼稚園、学校などの所属機関と連携します。グループ活動は登録制、家族支援や普及啓発も行っています。区は「この事業は目黒区が社会福祉法人清峰会に委託して行っています。」と明記しています。平成30年4月の開設です。

健診の前後や、乳児のうちからの心配ごとは地域保健課(総合庁舎本館3階)です。育児相談は保健相談係(03-5722-9504)で、区は「赤ちゃんの成長・発達(予防接種・健診)・接しかた・育てかた・栄養・歯の健康などについての相談を行っています(電話・訪問・面接)。」としています。乳幼児健診を担当する地域保健サービス係は03-5722-9503です。区は「子どもの健康教室」も置いていて、「ことばが遅い、友だちと遊べない、育児に自信が持てないなどの心配がある親子の教室です。」と説明しています。また乳幼児健康診査のご案内のページには「子どもの健康相談(内科、心理、アレルギー、ことば)」の項目があり、乳幼児健診後の経過観察のお子さんに対して専門医の診察・相談を行い、専門医によるアレルギー相談も実施しているとされています。

園や学校に通い始めてからの相談は、めぐろ学校サポートセンターの教育相談です。中目黒二丁目10番13号の中目黒スクエア内にあり、対象は目黒区在住・在学(在園)の幼児・小学生・中学生・高校生(18歳まで)のお子さん本人とその保護者です。🔴 来室相談と電話相談で番号が違います。来室相談は予約制で03-3712-4601、匿名でもかけられる電話教育相談は03-3710-6770、センターの代表は03-3715-1531です。来室相談は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(土曜日の面接は混み合うと区が注意しています)、電話教育相談は月曜日から金曜日の同じ時間帯です。初回面接は1時間から1時間半程度で、区は「検査のみのお申し込みはお受けしておりません」としています。区の就学相談のしおりにも「発達検査のみの依頼は、お受けしていません。」とあります。

🔴 区の一覧ページとしおりで、めぐろ学校サポートセンターの番号の書き方が違います。「子どもの障害に関する相談窓口」のページはめぐろ学校サポートセンターを03-3715-1531としていますが、これは組織案内でいう代表番号で、相談の申込みは来室が03-3712-4601、電話相談が03-3710-6770です。用途と番号を対にして確かめてからかけてください。

区外では、東京都発達障害者支援センター(こどもTOSCA)が使えます。世田谷区船橋一丁目30番9号、電話03-6413-0231で、対象は東京都在住で発達障害のある本人とその家族、医療・教育・福祉・行政等の関係機関のかたです。予約受付は平日9時から17時、相談日時は月・火・木・金曜日の9時30分から17時で、利用にあたっては予約が必要です。区が発行している『めぐろの発達支援事業所等リストブック』(令和8年6月時点)の「相談のできる窓口等について」には、こどもTOSCAが東京都からの委託である旨が書かれています。

計画を作る相談支援事業所として区が公表しているのは、相談支援事業所ふれんず(070-5595-6214)、たんぽぽの会相談支援(03-6412-8372)、dekkun相談支援事業所(03-6161-2575)、目黒区児童発達支援センターすくすくのびのび園 相談支援ひまわり(03-3792-6691)、目黒障害者相談センター(03-3725-8808)、重症心身障害・医療的ケア 相談センター ガブリエル(080-7399-0369)、ナイスケア目黒相談支援センター(03-3717-3184)です。🔴 リストブックの一覧では、就学前のお子さんを対象とした事業を行っている事業所に「幼」の印が付いており、たんぽぽの会相談支援にはその印がありません。依頼する前に、就学前の子を受けてもらえるかを確かめてください。リストブックには、この一覧について費用は無料、相談や問い合わせには受給者証は不要と書かれています。

相談したいこと窓口と電話
発達の相談(乳幼児から18歳まで・無料・予約制)すくすくのびのび園 相談支援ひまわり/03-3792-6691
障害児相談支援(利用計画の作成)の依頼相談支援ひまわり/03-3792-6695
年齢を問わない発達障害の相談(予約制)発達障害支援拠点ぽると/03-6412-7151
赤ちゃんの成長・発達、育児の相談地域保健課 保健相談係/03-5722-9504
乳幼児健診のこと地域保健課 地域保健サービス係/03-5722-9503
園・学校に通う子の教育相談(来室・予約制)めぐろ学校サポートセンター/03-3712-4601
匿名でできる電話の教育相談めぐろ学校サポートセンター/03-3710-6770
受給者証・通所支援の相談(発達)障害者支援課 知的障害・発達障害相談係/03-5722-9510
最初の1本は 03-3792-6691
すくすくのびのび園の相談支援「ひまわり」の一般相談専用番号です。面接相談は予約制ですが、電話による相談は随時受け付けています(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時)。園の代表 03-3714-1617 とは別の番号です。

出典:目黒区児童発達支援センターすくすくのびのび園(2026年7月8日 更新)/発達障害支援拠点ぽると(2025年4月1日 更新)/子どもの障害に関する相談窓口(2026年4月10日 更新)/ダウン症児・医療的ケア児の相談(2025年9月11日 更新)/教育相談(来室・電話相談)(2026年9月15日 更新)/めぐろ学校サポートセンター(組織案内)/育児相談(地域保健課)(2025年8月8日 更新)/子育て交流情報(はじめての子育ての集い・多胎児家庭向け事業・母親の会・子どもの健康教室)(2026年9月1日 更新)/「めぐろの発達支援事業所等リストブック」(2026年7月8日 更新)/相談のできる窓口等について(リストブック・PDF)/障害福祉に関する相談支援(区内の障害児相談支援事業所一覧)(2026年8月7日 更新)

こども家庭センター(目黒区)

🔴 目黒区のこども家庭センターは、鷹番保育園の跡を使った独立した建物です。所在地は〒152-0004 目黒区鷹番二丁目16番15号、電話03-5722-6836、ファクス03-5722-9684、東急東横線の学芸大学駅から3分で、駐車場はありません。受付時間は午前8時30分から午後5時まで、休業日は土曜日・日曜日・祝日・休日・12月29日から1月3日です。区は、子育て期における切れ目のない相談支援を行うためのこども家庭センターを設置していると説明しています。地域子育てふれあいひろば(午前10時から午後4時まで・月曜日と日曜日、祝日、休日、年末年始は休み)や、乳幼児の食事、授乳・搾乳、おむつ替えができる場所もあります。

🔴 係によって電話番号と場所が違います。事業係は03-5722-6836(子どもショートステイ、乳幼児ショートステイ、主任児童委員、母子健康手帳の新規交付)、母子保健連携係と養育支援係は03-5722-9743(母子保健と児童福祉の連携、要支援家庭サポート事業)、利用者支援係だけは総合庁舎別館2階にあり03-5722-9596です。なお、子育て相談・DV相談・虐待相談窓口のページは事業係を03-5722-9862と書いていて、組織案内の03-5722-6836とは番号が違います。どちらか一方に寄せず、用件を伝えて確かめてください。母子健康手帳の新規交付のうち、目黒区への転入や紛失等に伴う手続きは地域保健課保健サービス係(03-5722-9503)が窓口です。

子育ての相談は、こども家庭センター利用者支援係の「子育て総合相談窓口」が入口です。相談専用電話は03-3715-2641、受付は月曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時(祝日、12月29日から1月3日を除く)で、区は「子ども(0歳から18歳未満)と子育てに関する悩みや困りごとについて、一緒に考え、必要に応じて情報の提供をしたり、適切なサービスや支援機関を紹介しています。」としています。電話のほか、ファックス相談(03-3715-7604)、Eメール相談、来所相談(総合庁舎別館2階の相談室・要電話予約)、オンライン相談(テレビ電話・要電話予約)、訪問相談があり、来所相談の際はお子さんを預かってもらうこともできます。区は「保育園(入園等の制度)に関する相談は保育課保育施設利用係までお問い合わせください。」と書き分けています。

🔴 目黒区の児童相談所は区立ではなく、東京都のものです。東京都福祉局の児童相談所一覧で、児童相談所を設置している特別区として挙げられているのは文京区、品川区、葛飾区、豊島区、板橋区、中野区、港区、荒川区、江戸川区、世田谷区の10区で、目黒区は入っていません。目黒区を担当するのは東京都児童相談センター(〒169-0074 新宿区北新宿四丁目6番1号 東京都子供家庭総合センター内)で、電話は03-5937-2314、ファクスは03-3366-6036です。🔴 同じ児童相談センターでも、区によってかける番号が違います。渋谷区・目黒区・大島町・利島村・新島村・神津島村は03-5937-2314、新宿区・中央区・台東区・千代田区などは03-5937-2317で、東京都は「かけ間違いが多くなっておりますのでご注意ください」と注意書きを出しています。相談受付は午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日)で、来所する場合は予約しておくと待たずに相談できます。それ以外の時間帯は児童相談所虐待対応ダイヤル189で受け付けています。

🔴 ただし、都の児童相談所の職員が目黒区内でも動いています。区は令和7年5月12日に、こども家庭センター2階(鷹番二丁目16番15号)へ東京都児童相談センターのサテライトオフィス(連携拠点)を開設しました。区の説明では、サテライトオフィスでは目黒区を担当する東京都児童相談所の職員が児童・保護者面接、家庭訪問などの業務を行うほか、区のこども家庭センター職員との情報共有や協議、合同調査などを行います。都の職員が行う業務として、児童相談全般に関する児童・保護者面接、家庭訪問、児童虐待に係る調査、家庭復帰に係る調整・指導、里親に係る普及啓発・相談援助、専門人材の育成支援が挙げられています。

目黒区内に児童相談所を置く計画も動いています。区は令和3年7月に「区立児童相談所設置に向けた基本的な考え方」を策定しましたが、その後の都との協議を経て、令和6年9月に東京都に対して令和13年度を目途に碑文谷保健センター跡地に都立児童相談所を設置することを要望しました。区によれば、東京都からは都立児童相談所の設置に向けて検討すること、また目黒区内に設置する都立児童相談所の管轄区域は人口規模や地理的条件等を踏まえ目黒区と近接する渋谷区の2区とする方向で検討するとの回答がありました。令和8年度当初予算案の資料編にも、子ども家庭支援拠点整備課の事業として第三ひもんや保育園・碑文谷保健センター跡地を活用したこども総合相談センター及び児童相談所の整備が挙げられ、令和8年度はこども総合相談センターの基本構想と碑文谷保健センターの解体工事が示されています。

🔴 愛の手帳(療育手帳)の18歳未満の判定も、東京都児童相談センターです。区は「手帳の交付を受けるためには、東京都心身障害者福祉センター(18歳以上の知的障害者)、各児童相談所(18歳未満の知的障害児)の判定を受ける必要があります。」としていて、18歳未満は東京都児童相談センター(03-5937-2314)へ事前に予約し、写真をもって判定を受けます。愛の手帳は紙形式のほかカード形式も選べます。交付を受けたかたは3歳、6歳、12歳、18歳に達した時、またはこの間に知的障害の程度に著しい変化が生じたときに更新の申請をします。紛失・破損したときの再交付や、住所・氏名等の変更の届出は、東京都心身障害者福祉センター、東京都児童相談センターのほか区の障害者支援課(知的障害・発達障害相談係 03-5722-9851)でも受け付けています。

夜間や休日に相談したいときの番号もまとまっています。目黒区こども家庭センターは月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)午前8時30分から午後5時までで03-5722-9743、東京都児童相談センター「よいこに電話相談」は月曜日から金曜日の午前9時から午後9時まで、土曜日・日曜日・祝日は午前9時から午後5時までで03-3366-4152、児童相談所相談専用ダイヤルは0120-189-783、児童相談所虐待対応ダイヤルは年中無休24時間対応の189(通話料無料)です。夜間・土曜日・日曜日、祝日、年末年始の相談先として区は0570-783-189(なやみ・いちはやく)も案内しています。緊急の場合は110番です。

窓口場所と電話
目黒区こども家庭センター(事業係)鷹番二丁目16番15号/03-5722-6836
こども家庭センター 母子保健連携係・養育支援係鷹番二丁目16番15号/03-5722-9743
こども家庭センター 利用者支援係総合庁舎別館2階/03-5722-9596
子育て総合相談窓口(相談専用)総合庁舎別館2階/03-3715-2641(月曜日から土曜日)
東京都児童相談センター(目黒区担当・区立ではありません)新宿区北新宿四丁目6番1号/03-5937-2314
東京都児童相談センター サテライトオフィスこども家庭センター2階(鷹番二丁目16番15号)
児童相談所虐待対応ダイヤル189(年中無休・24時間・通話料無料)
児童相談所は東京都のものです
目黒区は児童相談所を設置していません。担当は東京都児童相談センター(03-5937-2314)で、18歳未満の愛の手帳の判定もここです。ただし令和7年5月12日から、区のこども家庭センター2階に都のサテライトオフィスが置かれています。

出典:こども家庭センター(施設案内)(2026年1月12日 更新)/こども家庭センター(組織案内)/子育て総合相談窓口(利用者支援事業)(こども家庭センター利用者支援係)(2026年7月15日 更新)/子育て相談・DV相談・虐待相談窓口(2025年5月9日 更新)/児童相談(都の窓口)(2025年4月1日 更新)/東京都児童相談所のサテライトオフィス(2025年12月5日 更新)/子ども家庭支援拠点の整備(2025年4月1日 更新)/愛の手帳(療育手帳)(2025年4月1日 更新)/東京都児童相談所一覧|東京都福祉局/児童相談センター|東京都福祉局/令和8年度目黒区当初予算案プレス発表資料(資料編・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

目黒区から早稲田教室までの行き方

てらぴぁぽけっと早稲田教室は、東京都新宿区西早稲田1-23-13 AZ西早稲田 2Fにあります。東京メトロ東西線 早稲田駅、都電荒川線(東京さくらトラム)早稲田停留場が最寄りです。

出発所要時間・乗換・運賃・経路
目黒から約29分・乗換1回・387円(IC)
JR山手線で高田馬場へ、東西線で1駅

※2026-09-03にYahoo!路線情報で調べた目安です(平日9時台の発。時間帯により変わる)。時間帯や乗り継ぎによって変わります。

受給者証は目黒区が発行しますが、事業所は区外のものも利用できます。お住まいの区と通う事業所の区が違っていて構いません。

東京23区の窓口を同じ形式で並べた23区の一覧から、ほかの区のページにも移れます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援から放課後等デイサービスへは、自動で切り替わりますか。
切り替わりません。区は、児童発達支援を利用しているお子さんが小学校に入学後も引き続き療育を受ける場合は、放課後等デイサービスの新規申請手続きが必要だとしています。4月以降の利用申請手続きは毎年2月上旬頃から受け付けるので、小学校入学前に早めに手続きしてください。なお受給者証の有効期限は原則お子さんの誕生日月の末日で、有効期限前に区から更新用の書類が届きます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。