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日野市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
日野市で、どこに電話をかければよいのか。日野市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——日野市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、日野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で心配なことがあれば、まず「日野市発達・教育支援センター エール」(042-589-8877)に電話してください。市自身が相談のページに「まずはお電話ください」と書いています。場所は旭が丘2の42の8、受付は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前9時から午後6時と、第4日曜日の午前9時から午後5時です(第4日曜日は初回相談と心理相談のみの対応です)。
ここが最初の一手になる理由は、エールが0歳から18歳までの相談を1つの電話番号で受けていることです。日野市は子ども部 発達・教育支援課と教育部 発達・教育支援課という同じ名前の課を2つ、どちらもこのエールの建物に置いていて、市は「福祉と教育が一体となって継続的に支援する仕組みは、全国的にも珍しく、先進的な取り組み」と説明しています。発達の相談も、就学相談も、電話番号は同じ042-589-8877です。
ただし受給者証を申請する窓口は別で、市役所1階の障害福祉課(神明1の12の1)です。日野市は障害福祉課の直通を福祉係 042-514-8485/援護係 042-514-8489/差別解消推進係 042-514-8991の3本並べていて、どの係が受給者証を扱うかは公表していません。代表電話は042-585-1111です。市は「利用したい施設が決まりましたら、保護者は市役所障害福祉課に申請してください」「申請するときは、事前に障害福祉課にご相談の上ご申請ください」と書いていますので、事業所の見学と障害福祉課への事前相談を先に済ませる順番になります。日野市に区はありませんが、用件ごとに建物が3つに分かれます(エール=旭が丘2の42の8/市役所=神明1の12の1/子ども包括支援センターみらいく=神明1-13-2)。

日野市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(日野市)

日野市で子どもの発達の相談を受ける窓口は、日野市発達・教育支援センター「エール」(旭が丘2の42の8/電話 042-589-8877)です。市は「まずはお電話ください」と書いています。対象は0歳から18歳までで、発達面・行動面・学校生活面で支援を必要とする子どもと、子どもの育ちについて不安がある保護者です。

エールは平成26年4月に開設した施設で、市は「福祉部門と教育部門の部署がセンターに設置され、子どもの育ちに関する相談窓口を一本化し、福祉と教育が一体となって継続的に支援する仕組みは、全国的にも珍しく、先進的な取り組みとして注目されています」と説明しています。実際に、子ども部 発達・教育支援課と教育部 発達・教育支援課という同じ名前の課が2つ、どちらもこのエールの建物に置かれています。

電話をすると、保健師・社会福祉士・精神保健福祉士・教育の専門家等が相談に応じ、内容に応じて心理相談、言語相談、医療相談、就学・進学相談、入級・転学相談の予約を取ります。専門職には心理士、言語聴覚士、作業療法士、保健師、スクールソーシャルワーカーなどがいます。

エールは相談だけの場所ではなく、市立の児童発達支援事業「通園事業きぼう」、保育所等訪問支援、障害児相談支援も自前で行っています。きぼう・保育所等訪問支援は児童福祉法に基づく事業なので通所受給者証が必要です。

エールの区分内容
業務時間月曜日から金曜日は午前9時から午後6時/第4日曜日は午前9時から午後5時(変更になる場合があります)
相談業務休業日土曜日、日曜日(変更になる場合があります)、祝日、年末年始
きぼうの営業時間午前10時から午後4時30分
出張相談毎週水曜の午後、子ども包括支援センター「みらいく」で実施(詳しくはエールへ問い合わせ)
面談の予約が取れたら1週間以内に入力します
エールで心理士・言語聴覚士との面談相談を予約した人は、市の「相談個人票」「同意書」の入力フォームに1週間以内に入力するよう市が求めています。市は「面談当日の入力は確認ができません。エールで記入して頂くこととなり、記入後に面談開始となります」と書いています。予約をしていない人はフォームに入力できません。

「専門指導事業(有料)」のページは令和2年6月1日更新で、料金の額はこのページに書かれていません。金額はエール(042-589-8877)にご確認ください。

出典:子どもの発達や学校生活に関する相談(令和5年6月26日 更新)/施設案内 日野市発達・教育支援センター「エール」(令和8年6月4日 更新)/通園事業(きぼう)他(令和8年3月9日 更新)/通園事業「きぼう」案内(PDF)/専門指導事業(有料)(令和2年6月1日 更新)/子どもの育ちや発達に不安のある方への支援

こども家庭センター(日野市)

日野市の公式サイトには、「こども家庭センター」という名前を掲げたページがありません。児童福祉と母子保健をまとめて担っているのは、令和6年5月27日に開所した子ども包括支援センター「みらいく」(神明1-13-2)と、その2階に入る子ども家庭支援センターです。

根拠は市の2つの資料にあります。ひとつはこども計画「ひのっ子若者みらいプラン」で、利用者支援事業の確保方策に「こども家庭センター型 1(か所)」が令和7年度から令和11年度まで並んでいます。もうひとつは日野市立子ども家庭支援センター運営協議会報告書(令和7年5月1日)で、「市町村における児童福祉及び母子保健に関し包括的な支援を行う『こども家庭センター』の設置の努力義務化等を内容とする改正児童福祉法の施行は令和6年4月であり、日野市は、国での動きに先行してこの体制を早い段階で整えてきた」と書かれています。

市は児童福祉法の改正に先立って令和2年度に「(仮称)子ども包括支援センター基本計画」を作り、令和3年度から子ども家庭支援センターを3係体制(地域支援係・相談援護係・母子保健係)にしていました。みらいくの開所で、母子保健と児童福祉が同じ執務室になっています。

どこに相談すればよいか決めきれないときの入口として、みらいく2階に「子どもなんでも相談」(042-506-2899)があります。おおむね20歳までの方と保護者、妊産婦などが対象で、匿名での相談もでき、子ども本人からの相談も受けます。

みらいくの窓口電話と場所
子どもなんでも相談042-506-2899(みらいく2階)。月・火・水・金曜日は午前9時から午後5時、木曜日は午前9時から午後7時(祝日・年末年始を除く)
子ども家庭支援センター 地域支援係042-506-2151(みらいく2階)
子ども家庭支援センター 相談援護係042-506-2152(みらいく2階)。虐待相談は042-506-2153
子ども家庭支援センター 母子保健係042-843-3663(みらいく2階)。健診・妊娠届・母子健康手帳
子育て課 助成係(手当・医療証等)042-514-8598(みらいく1階)
名前で探すと見つかりません
日野市は「こども家庭センター」という看板の名前を使っていません。子ども家庭支援センターの組織案内ページ(令和6年5月29日更新)の業務内容も、母子保健係の欄が「子育て世代包括支援センター事業に関すること」という改正前の言い方のままです。児童福祉法 第10条の2に基づく設置を明示したページは見当たりませんでした。実際の入口は子ども包括支援センターみらいくで、そこに子ども家庭支援センターの3係がそろっています。

発達の相談は、このみらいくではなくエール(旭が丘2の42の8・042-589-8877)が担当します。ただしエールは毎週水曜の午後、みらいくで出張相談を行っています(詳しくはエールへ問い合わせ)。

出典:施設案内 子ども包括支援センター みらいく(令和7年1月27日 更新)/子どもなんでも相談(令和8年1月30日 更新)/子ども家庭支援センター(組織案内)(令和6年5月29日 更新)/ひのっ子若者みらいプラン(第1期日野市こども計画/第3期日野市子ども・子育て支援事業計画)/令和5年度・令和6年度 日野市立子ども家庭支援センター運営協議会報告書(PDF)/日野市障害福祉ガイド 1 相談窓口(P9~P19)(令和8年9月10日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。