発達を指摘されたあと、日野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
日野市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
日野市で子どもの発達の相談を受ける窓口は、日野市発達・教育支援センター「エール」(旭が丘2の42の8/電話 042-589-8877)です。市は「まずはお電話ください」と書いています。対象は0歳から18歳までで、発達面・行動面・学校生活面で支援を必要とする子どもと、子どもの育ちについて不安がある保護者です。
エールは平成26年4月に開設した施設で、市は「福祉部門と教育部門の部署がセンターに設置され、子どもの育ちに関する相談窓口を一本化し、福祉と教育が一体となって継続的に支援する仕組みは、全国的にも珍しく、先進的な取り組みとして注目されています」と説明しています。実際に、子ども部 発達・教育支援課と教育部 発達・教育支援課という同じ名前の課が2つ、どちらもこのエールの建物に置かれています。
電話をすると、保健師・社会福祉士・精神保健福祉士・教育の専門家等が相談に応じ、内容に応じて心理相談、言語相談、医療相談、就学・進学相談、入級・転学相談の予約を取ります。専門職には心理士、言語聴覚士、作業療法士、保健師、スクールソーシャルワーカーなどがいます。
エールは相談だけの場所ではなく、市立の児童発達支援事業「通園事業きぼう」、保育所等訪問支援、障害児相談支援も自前で行っています。きぼう・保育所等訪問支援は児童福祉法に基づく事業なので通所受給者証が必要です。
| エールの区分 | 内容 |
|---|---|
| 業務時間 | 月曜日から金曜日は午前9時から午後6時/第4日曜日は午前9時から午後5時(変更になる場合があります) |
| 相談業務休業日 | 土曜日、日曜日(変更になる場合があります)、祝日、年末年始 |
| きぼうの営業時間 | 午前10時から午後4時30分 |
| 出張相談 | 毎週水曜の午後、子ども包括支援センター「みらいく」で実施(詳しくはエールへ問い合わせ) |
「専門指導事業(有料)」のページは令和2年6月1日更新で、料金の額はこのページに書かれていません。金額はエール(042-589-8877)にご確認ください。
出典:子どもの発達や学校生活に関する相談(令和5年6月26日 更新)/施設案内 日野市発達・教育支援センター「エール」(令和8年6月4日 更新)/通園事業(きぼう)他(令和8年3月9日 更新)/通園事業「きぼう」案内(PDF)/専門指導事業(有料)(令和2年6月1日 更新)/子どもの育ちや発達に不安のある方への支援
日野市の公式サイトには、「こども家庭センター」という名前を掲げたページがありません。児童福祉と母子保健をまとめて担っているのは、令和6年5月27日に開所した子ども包括支援センター「みらいく」(神明1-13-2)と、その2階に入る子ども家庭支援センターです。
根拠は市の2つの資料にあります。ひとつはこども計画「ひのっ子若者みらいプラン」で、利用者支援事業の確保方策に「こども家庭センター型 1(か所)」が令和7年度から令和11年度まで並んでいます。もうひとつは日野市立子ども家庭支援センター運営協議会報告書(令和7年5月1日)で、「市町村における児童福祉及び母子保健に関し包括的な支援を行う『こども家庭センター』の設置の努力義務化等を内容とする改正児童福祉法の施行は令和6年4月であり、日野市は、国での動きに先行してこの体制を早い段階で整えてきた」と書かれています。
市は児童福祉法の改正に先立って令和2年度に「(仮称)子ども包括支援センター基本計画」を作り、令和3年度から子ども家庭支援センターを3係体制(地域支援係・相談援護係・母子保健係)にしていました。みらいくの開所で、母子保健と児童福祉が同じ執務室になっています。
どこに相談すればよいか決めきれないときの入口として、みらいく2階に「子どもなんでも相談」(042-506-2899)があります。おおむね20歳までの方と保護者、妊産婦などが対象で、匿名での相談もでき、子ども本人からの相談も受けます。
| みらいくの窓口 | 電話と場所 |
|---|---|
| 子どもなんでも相談 | 042-506-2899(みらいく2階)。月・火・水・金曜日は午前9時から午後5時、木曜日は午前9時から午後7時(祝日・年末年始を除く) |
| 子ども家庭支援センター 地域支援係 | 042-506-2151(みらいく2階) |
| 子ども家庭支援センター 相談援護係 | 042-506-2152(みらいく2階)。虐待相談は042-506-2153 |
| 子ども家庭支援センター 母子保健係 | 042-843-3663(みらいく2階)。健診・妊娠届・母子健康手帳 |
| 子育て課 助成係(手当・医療証等) | 042-514-8598(みらいく1階) |
発達の相談は、このみらいくではなくエール(旭が丘2の42の8・042-589-8877)が担当します。ただしエールは毎週水曜の午後、みらいくで出張相談を行っています(詳しくはエールへ問い合わせ)。
出典:施設案内 子ども包括支援センター みらいく(令和7年1月27日 更新)/子どもなんでも相談(令和8年1月30日 更新)/子ども家庭支援センター(組織案内)(令和6年5月29日 更新)/ひのっ子若者みらいプラン(第1期日野市こども計画/第3期日野市子ども・子育て支援事業計画)/令和5年度・令和6年度 日野市立子ども家庭支援センター運営協議会報告書(PDF)/日野市障害福祉ガイド 1 相談窓口(P9~P19)(令和8年9月10日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。
東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。