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📋 手続き・制度

小平市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
小平市で、どこに電話をかければよいのか。小平市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——小平市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、小平市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で気になることがあれば、まず「児童発達支援センターこだいら」(042-347-1131)に電話してください。市は児童発達支援センターのページで「お子さまの発達についての相談がございましたら、児童発達支援センターへお問い合わせください」と、行き先を1つ名指ししています。場所は小平市立たいよう福祉センター(小川西町5-25-15)の中で、対象は0歳から18歳未満のお子さんとご家族、開所は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時です。
受給者証の申請窓口はここではありません。受給者証は健康福祉部 障がい者支援課 サービス支援担当(042-346-9542)で、健康福祉事務センター1階(小川町2-1333)にあります。🔴 小平市のガイドブックが示す流れは、1番目が「利用したい事業所を探す」で、2番目が「受給者証の申請をする」です。申請の段には「障がい者支援課(042-346-9542)に連絡し、障害児通所サービスを利用したい旨をご相談ください。必要な提出書類※や面談についてご案内します」とあります。通いたい事業所のあたりをつけてから電話すると話が早く進みます。
小平市に区はありませんが、用件ごとに建物が4つに分かれます。発達の相談=たいよう福祉センター(小川西町5-25-15)/受給者証と障害児福祉手当=健康福祉事務センター(小川町2-1333)/健診と母子保健=健康センター(学園東町1-19-12)/就学相談と特別児童扶養手当=市役所(小川町2-1333、就学相談室は6階・こども若者みらい課は2階)です。

小平市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(小平市)

小平市の発達の相談は、年齢と用件で入口が分かれます。市のガイドブックは「どこに相談したらいいの?」の図で、「発達の相談をしたいなぁ」→ 児童発達支援センターこだいら、「育児について気になることがあるときに」→ 小平市こども家庭センター、「子育てに悩みがあって…」→ 子ども家庭支援センターと、行き先を描き分けています。

発達そのものの相談先は児童発達支援センターこだいらです。小平市立たいよう福祉センター(小川西町5-25-15)の中にあり、電話は042-347-1131。設置は小平市、運営は社会福祉法人小平市社会福祉協議会で、令和4年4月に、たいよう福祉センターの機能の一つとして開設しました。対象は0歳から18歳未満のお子さんとご家族、開所は月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時です。

同センターには、言語聴覚士がことばや発達の相談・訓練を行う「言語相談訓練」もあります。ガイドブックは対象を1歳半から15歳までとし、「早期発見・早期療育を目的とし、主に1歳半から未就学のお子さんが対象です」と書いています。

妊娠期から就学前まではこども家庭センター(健康センター内・学園東町1-19-12)が受けます。母子保健担当は042-346-3701(健康センター1階)。市は「お子さんの言葉の遅れや対応のしかたに不安があるとき、心理相談員が相談をお受けする事業も行っています(予約制)」と書いています。

子ども家庭支援センター(小川東町4-2-1 小平元気村おがわ東2階)には、臨床心理士・臨床発達心理士が発達と心理の相談を受ける専門相談があり、予約が必要です。相談専用電話は042-348-2102(代表は042-348-2100)、開所は火曜日から土曜日の午前10時から午後6時で、月曜日は開いていません。運営は社会福祉法人雲柱社です。

相談の入口扱う内容と電話
児童発達支援センターこだいら(たいよう福祉センター内・小川西町5-25-15)0歳から18歳未満の発達支援相談、言語相談訓練(1歳半から15歳)、就学前の児童発達支援、保育所等訪問支援。月曜から金曜の午前9時から午後5時。042-347-1131
こども家庭センター 母子保健担当(健康センター1階・学園東町1-19-12)妊娠期から就学前。乳幼児健診、心理発達相談(予約制)、すこやか健診、たんぽぽ広場など。保健師・助産師・管理栄養士・歯科衛生士が相談。月曜から金曜、窓口受付は午前8時30分から午後5時。042-346-3701
子ども家庭支援センター(小平元気村おがわ東2階・小川東町4-2-1)0歳から18歳のこどもと家庭の総合相談。臨床心理士・臨床発達心理士による発達と心理の専門相談は予約制。火曜日から土曜日の午前10時から午後6時。相談専用 042-348-2102
教育相談室(小平元気村おがわ東3階)学習・不登校・集団になじめない・性格・気になるくせなどの相談。月曜から金曜の午前11時から午後6時(水曜は午後2時から)。042-343-9411

子ども家庭支援センターの開所時間は、市のページでは「午前10時から午後6時」、ガイドブックの施設紹介では「問合せ時間 午前9時30分から午後6時」と資料によって書き方が違います。訪ねる前にお電話でお確かめください。

出典:児童発達支援センター(小平市)(2024年(令和6年)12月23日 更新)/こだいらこどもの発達支援ガイドブック(小平市・PDF)/こども家庭センターの紹介(小平市)(2025年(令和7年)7月29日 更新)/お母さんとお子さんの健康相談(小平市)(2025年(令和7年)1月9日 更新)/子ども家庭支援センター<相談>(小平市)(2024年(令和6年)10月29日 更新)

こども家庭センター(小平市)

小平市はこども家庭センターを設置ずみです。市の計画「こだいらこども・若者みらいプラン」は「児童福祉法の改正を受け、令和6(2024)年4月に、母子保健機能と児童福祉機能を一体的に運営するこども家庭センターを設置しました」と書いています。

🔴 小平市の「こども家庭センター」は、建物の名前ではなく こども家庭部の課の名前です。窓口は2か所に分かれていて、母子保健担当は健康センター1階(学園東町1-19-12・042-346-3701)、子ども家庭支援センター担当は小平元気村おがわ東2階(小川東町4-2-1・042-348-2100)です。

🔴 「こども家庭センター」と「子ども家庭支援センター」は一語違いの別物です。前者は市の課、後者はその中の相談施設で、運営は社会福祉法人雲柱社。開所日も違います(母子保健担当=月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時/子ども家庭支援センター=火曜日から土曜日 午前10時から午後6時。どちらも祝日・年末年始を除く)。

発達の相談は、子ども家庭支援センター側に「すくすく相談」(発達に関する相談・要予約)と「ひだまり相談」(気持ちの相談・要予約)があり、市のチラシは臨床心理士、言語聴覚士、臨床発達心理士に発達や心理の相談ができると書いています。母子保健担当の側には、こどもの発達の心配(ことば、かんしゃく、落ちつきがないなど)について心理相談員による相談(要予約)があります。

こども家庭センターの窓口場所・電話・開所日
母子保健担当健康センター1階(学園東町1-19-12)。042-346-3701(ファクス 042-346-3705)。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時。母子健康手帳の交付、マタニティサポート面談、産後ケア、乳幼児健康診査、親子の健康相談・育児相談、心理相談員による相談(要予約)、乳幼児歯科相談、離乳食・幼児食の教室
子ども家庭支援センター担当小平元気村おがわ東2階(小川東町4-2-1)。代表 042-348-2100/相談専用 042-348-2102/虐待ほっとライン 042-347-3192/ティーンズ相談室ユッカ 042-313-2391(ファクス 042-348-2101)。火曜日から土曜日の午前10時から午後6時。子育て相談(0歳から18歳)、すくすく相談(発達・要予約)、ひだまり相談(気持ち・要予約)、子育て交流ひろば、児童虐待の相談、子どもショートステイ
庶務担当(事業推進担当)健康センター4階。042-346-3703。こども家庭センターの庶務、妊婦健康診査費助成

市の「こども家庭センターの紹介」ページは、仕事紹介の欄で3つ目の担当を「庶務担当」と書き、同じページの問合せ先では「こども家庭センター事業推進担当」と書いています(電話はどちらも042-346-3703)。同じページの中で担当名がそろっていませんので、電話するときは用件を先に伝えるのが確実です。

出典:こども家庭センターの紹介(小平市)(2025年(令和7年)7月29日 更新)/こども家庭センターチラシ(小平市・PDF)/こだいらこども・若者みらいプラン 第1章(小平市・PDF)/子ども家庭支援センター<相談>(小平市)(2024年(令和6年)10月29日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「こども家庭センター」に相談すれば発達のことも分かりますか。
小平市には名前の似た窓口が3つあります。こども家庭センター(こども家庭部の課。母子保健担当042-346-3701)、その中の子ども家庭支援センター(元気村おがわ東2階・相談専用042-348-2102。すくすく相談=発達の相談は要予約)、そして児童発達支援センターこだいら(たいよう福祉センター内・042-347-1131)です。発達そのものの相談は児童発達支援センターこだいらが本流です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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