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📋 手続き・制度

昭島市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
昭島市で、どこに電話をかければよいのか。昭島市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——昭島市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、昭島市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で心配なことがあれば、まず「昭島市 こども家庭センター 児童発達支援係」の042-519-2247に電話してください。場所はアキシマエンシス(教育福祉総合センター)校舎棟1階(つつじが丘3-3-15)で、受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時までです。
ここが最初の一手になる理由は3つあります。ひとつは、市がこの係の役割を「0歳から未就学児の発達の悩み、子どもとの関わりかたをサポートします」と定めていること。ふたつめは、この番号が市の「教育・発達総合相談」の“未就学のお子さんの発達相談”の窓口そのもので、相談は原則予約制であること。みっつめは、令和7年3月24日にこども家庭センターが開設され、母子保健・児童発達支援・特別支援教育の機能がアキシマエンシスに集まっていることです。
🔴 同じ「教育・発達総合相談」でも、学齢期のお子さんの教育相談・就学相談は042-519-2290と番号が変わります。就学前なら042-519-2247です。
受給者証を申請する窓口だけは建物が別で、市役所1階13番窓口の障害福祉課 障害者支援係(042-544-5111 内線2132・2134・2135/田中町1-17-1)です。昭島市は先に市へ申請して受給者証が交付されてから事業者と契約する順番なので、事業所を先に決めていなくても申請できます。

昭島市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(昭島市)

昭島市の発達の相談は、「教育・発達総合相談」という1つの名前でまとまっています。場所はアキシマエンシス(教育福祉総合センター)校舎棟1階の総合相談事務室(昭島市つつじが丘3-3-15)で、対象は昭島市在住の0歳から18歳までのお子さんです。相談は原則予約制です。

🔴 電話番号はお子さんの年齢で2つに分かれます。市のページには「未就学のお子さんの発達相談 電話番号:042-519-2247」「学齢期のお子さんの教育相談・就学相談 電話番号:042-519-2290」と並べて書かれています。就学前のお子さんのことで電話するなら042-519-2247です。受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時までです。

電話のほかに、「教育・発達総合相談相談受付フォーム」による電子申請(24時間受付)と、アキシマエンシス校舎棟1階総合相談事務室の窓口でも受け付けています。相談員は臨床心理士・教職経験者・スクールソーシャルワーカーなどです。

市が相談内容の例として挙げているのは、ことばが遅い/かんしゃくが強い/発達の遅れや偏りが気になる/集団での学習についていけない/こだわりやパニックなど気持ちの切りかえが難しい/落ち着きがない/集団行動が苦手/幼稚園(保育所)、学校に行きたがらない、などです。市は「気がかりなことは早めに相談してみましょう」と書いています。

相談とは別に、未就学のお子さんと保護者が気軽に立ち寄れる「にじいろサロン」が、アキシマエンシス校舎棟1階の子ども発達支援室キラキラで月1回・水曜日に開かれています。対象は0歳から6歳(就学前)のお子さんとその保護者で、発達の悩みや心配がある、または発達障害のあるかたです。保護者だけの参加もできます。

どの相談か電話番号
未就学のお子さんの発達相談042-519-2247
学齢期のお子さんの教育相談・就学相談042-519-2290
いじめに関する相談(0歳から18歳)042-543-7633(いじめ相談ホットライン)
就学前なら 042-519-2247
昭島市は同じ「教育・発達総合相談」の中で、未就学と学齢期で電話番号が違います。児童発達支援を考えている就学前のお子さんは042-519-2247(こども家庭センター 児童発達支援係)です。042-519-2290 は学校教育部 指導課 特別支援教育係で、教育相談・就学相談の番号です。

「にじいろサロン」の問い合わせ先は、子ども家庭部 こども家庭センター 児童発達支援係(アキシマエンシス校舎棟1階・042-519-2247)です。

出典:教育・発達総合相談(2026年5月29日 更新)/にじいろサロン(2026年4月9日 更新)

こども家庭センター(昭島市)

昭島市のこども家庭センターは、建物の愛称ではなく子ども家庭部の中の組織そのものです。所在地はアキシマエンシス校舎棟(昭島市つつじが丘3-3-15)で、市は「子どもとその保護者、妊産婦に対する切れ目のない包括的な支援の拠点として、令和7年3月24日、アキシマエンシスに『こども家庭センター』を開設しました」と書いています。

こども家庭センターは4つの係でできていて、係ごとに直通の電話番号があります。就学前のお子さんの発達のことは児童発達支援係(042-519-2247)で、市の説明は「0歳から未就学児の発達の悩み、子どもとの関わりかたをサポートします。心理士などの専門職が相談に応じるほか、児童発達への理解を深めるため啓発も行います」です。

母子保健係は、こども家庭センターの開設にあわせて保健福祉センター(あいぽっく)からアキシマエンシス校舎棟3階へ移転しました。令和7年3月24日(月曜日)から、母子健康手帳交付・両親学級・乳幼児健康診査・歯科健康診査・各種相談(保健師・助産師・心理士・管理栄養士・歯科衛生士)などの全ての母子保健事業がアキシマエンシス校舎棟で行われています。古い案内にある「あいぽっく」で待たないように気をつけてください。

市の「児童発達支援計画 中間報告書」は、昭島市の強みとして「令和6年度には、児童福祉と母子保健の組織が一体となり、子育てに困難を抱える家庭に対して切れ目なく支援を行う『こども家庭センター』が設置されました。令和7年には、母子保健係がアキシマエンシスに移転し、こども家庭センターと特別支援教育の機能がアキシマエンシス内に集約され、同施設内で発達に関する包括的な支援を行うことが可能となっています」と書いています。

こども家庭センターの係電話番号と役割
統括支援係(校舎棟1階)042-519-5715/関係機関・団体・市民のサポート、相談の総合的な調整
子ども家庭支援係(校舎棟1階)042-543-9046/子育て、家庭・家族に関する悩み、子どもの養育の相談
母子保健係(校舎棟3階)042-519-6006/妊産婦・乳幼児の健康、健診、各種相談
児童発達支援係(校舎棟1階)042-519-2247/0歳から未就学児の発達の悩み、子どもとの関わりかた
発達の相談も特別支援教育も同じ建物です
昭島市は、こども家庭センターと市教育委員会の特別支援教育の機能をアキシマエンシス(つつじが丘3-3-15)に集めています。未就学の発達相談(042-519-2247)も、就学相談(042-519-2290)も、乳幼児健診も、同じ建物の中です。受給者証の申請だけは市役所(田中町1-17-1)で、建物が別になります。

「にじいろサロン」の会場になっている子ども発達支援室キラキラもアキシマエンシス校舎棟1階にあります。

出典:こども家庭センターのご案内(2026年2月2日 更新)/子ども家庭部 こども家庭センター(組織)(2026年4月23日 更新)/昭島市児童発達支援計画 中間報告書(2026年3月19日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は、どの番号にかければいいですか。
昭島市の「教育・発達総合相談」は1つの窓口ですが、電話番号がお子さんの年齢で分かれます。就学前は042-519-2247(こども家庭センター 児童発達支援係)、学齢期の教育相談・就学相談は042-519-2290(指導課 特別支援教育係)です。どちらもアキシマエンシス校舎棟にあります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。