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📋 手続き・制度

昭島市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月10日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
昭島市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。昭島市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——昭島市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、昭島市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(昭島市)

昭島市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)を利用するときの窓口は、市役所1階13番窓口の保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係です。所在地は昭島市田中町1-17-1、電話番号は042-544-5111(内線番号 2132・2134・2135)です。

昭島市は手続きの流れを6段階で示していて、先に市へ申請し、受給者証が交付されてから事業者と契約する順番です。市のページは「サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます」「その後、サービスを利用する事業者または施設を選択し、受給者証を提示して、利用に関する契約を結びます」と書いています。事業所を先に決めていないと申請できない市もありますが、昭島市はその型ではありません。

対象になる児童は、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている18歳未満の児童医師から通所による療育等の支援が必要であると判断された18歳未満の児童18歳未満の難病患者のかたです。手帳が無くても、医師の判断があれば対象になります。

就学前の無償化については、市の「幼児教育・保育の無償化」のページが対象に就学前障害児の発達支援を挙げていて、「無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です」と書かれています。通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者の負担です。このページの問い合わせ先は障害福祉課ではなく子ども家庭部 子ども育成支援課 地域支援係(市役所1階17番窓口・042-544-4190 直通)です。

所得区分(世帯の所得の状況)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)入所施設利用の場合9,300円
一般2(上記以外)37,200円
「一般1」の行が2つあります
昭島市の表は一般1が2行に分かれていて、通所施設・ホームヘルプ利用なら4,600円、入所施設利用なら9,300円です。児童発達支援は通所なので、見るのは4,600円の行です。所得割28万円未満は「収入が概ね890万円以下の世帯」と市が注記しています。

複数の事業者を使って負担額が上限月額を超えそうなときは、利用している事業者に上限月額の管理を依頼できます(利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を障害福祉課へ郵送または窓口で提出)。上限月額が0円のかたは管理の必要がありません。

出典:障害児通所支援サービスの利用手続き(2025年12月12日 更新)/障害児支援サービスの種類・利用者負担(2025年12月12日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2026年2月24日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(昭島市)

昭島市の発達の相談は、「教育・発達総合相談」という1つの名前でまとまっています。場所はアキシマエンシス(教育福祉総合センター)校舎棟1階の総合相談事務室(昭島市つつじが丘3-3-15)で、対象は昭島市在住の0歳から18歳までのお子さんです。相談は原則予約制です。

🔴 電話番号はお子さんの年齢で2つに分かれます。市のページには「未就学のお子さんの発達相談 電話番号:042-519-2247」「学齢期のお子さんの教育相談・就学相談 電話番号:042-519-2290」と並べて書かれています。就学前のお子さんのことで電話するなら042-519-2247です。受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時までです。

電話のほかに、「教育・発達総合相談相談受付フォーム」による電子申請(24時間受付)と、アキシマエンシス校舎棟1階総合相談事務室の窓口でも受け付けています。相談員は臨床心理士・教職経験者・スクールソーシャルワーカーなどです。

市が相談内容の例として挙げているのは、ことばが遅い/かんしゃくが強い/発達の遅れや偏りが気になる/集団での学習についていけない/こだわりやパニックなど気持ちの切りかえが難しい/落ち着きがない/集団行動が苦手/幼稚園(保育所)、学校に行きたがらない、などです。市は「気がかりなことは早めに相談してみましょう」と書いています。

相談とは別に、未就学のお子さんと保護者が気軽に立ち寄れる「にじいろサロン」が、アキシマエンシス校舎棟1階の子ども発達支援室キラキラ月1回・水曜日に開かれています。対象は0歳から6歳(就学前)のお子さんとその保護者で、発達の悩みや心配がある、または発達障害のあるかたです。保護者だけの参加もできます。

どの相談か電話番号
未就学のお子さんの発達相談042-519-2247
学齢期のお子さんの教育相談・就学相談042-519-2290
いじめに関する相談(0歳から18歳)042-543-7633(いじめ相談ホットライン)
就学前なら 042-519-2247
昭島市は同じ「教育・発達総合相談」の中で、未就学と学齢期で電話番号が違います。児童発達支援を考えている就学前のお子さんは042-519-2247(こども家庭センター 児童発達支援係)です。042-519-2290 は学校教育部 指導課 特別支援教育係で、教育相談・就学相談の番号です。

「にじいろサロン」の問い合わせ先は、子ども家庭部 こども家庭センター 児童発達支援係(アキシマエンシス校舎棟1階・042-519-2247)です。

出典:教育・発達総合相談(2026年5月29日 更新)/にじいろサロン(2026年4月9日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(昭島市)

昭島市の就学相談の担当は学校教育部 指導課 特別支援教育係で、場所は市役所ではなくアキシマエンシス校舎棟1階(昭島市つつじが丘3-3-15)、電話番号は042-519-2290です。相談日時は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前9時から午後5時までです。

対象は令和9年度(2027年4月から)に小学校または中学校へ入学するお子さま・保護者のかたで、令和8年度の申込み締切日は令和8年10月30日(金曜日)です。市は「就学相談には時間がかかるため、申込みには期限があります。お早めのご連絡をお願いいたします」と書いています。締切日を過ぎた場合は速やかに連絡するように、また締切日以降の申込みは相談のみの対応となる場合があると注記されています。

申込みはLoGoフォーム(教育発達総合相談・就学相談申込)・窓口・電話の3通りです。市が公開している「就学相談の流れ」によると、申込みのあと、就学相談担当者(臨床心理士等)が日程調整をして保護者と面談し、発達検査や医療機関の受診(医師診察記録・発達検査結果書類)、在籍園での行動観察、特別支援学校・特別支援学級・特別支援教室での体験を経て、昭島市就学支援委員会が判定します。判定結果は担当者が保護者に説明し、最後に保護者が就学先を決めます

毎年6月ごろには就学相談説明会が開かれます。令和8年度は2026年6月13日(土曜日)午前10時から午前11時まで、アキシマエンシス校舎棟2階202会議室で、申込み不要・参加費無料で行われました。対象は令和9年4月または令和10年4月に小・中学校に入学するお子さまの保護者です。

締切は10月末。動くのは春から
昭島市の就学相談は、申込みの締切が令和8年10月30日(金曜日)です。ただし流れの中に発達検査・医療機関の受診・在籍園での行動観察・体験入級が入るため、市も「時間がかかる」と明記しています。説明会が6月にあることも合わせると、年中の終わりから年長の春には動き出すのが現実的です。

就学相談の申込みフォームは「教育発達総合相談・就学相談申込(LoGoフォーム)」で、発達相談と就学相談が同じ入口になっています。電話は学齢期・就学相談が042-519-2290、未就学の発達相談が042-519-2247と分かれます。

出典:就学の相談(2026年5月25日 更新)/就学相談の流れ(PDF)就学相談説明会(2026年4月17日 更新)/就学支援シートをご活用ください(2025年12月12日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(昭島市)

昭島市の乳幼児健診の担当は子ども家庭部 こども家庭センター 母子保健係で、場所はアキシマエンシス(教育福祉総合センター)校舎棟3階(昭島市つつじが丘3-3-15)、電話番号は042-519-6006です。集団で行う健診はすべてこのアキシマエンシス校舎棟3階が会場です。

🔴 集団の健診と、市内の医療機関で受ける個別の健診が混ざっています。3から4か月児・1歳6か月児歯科・3歳児・5歳児歯科はアキシマエンシスでの集団健診ですが、1歳6か月児健康診査(内科)6から7か月児・9から10か月児健康診査は医療機関で受ける形です。1歳6か月児(内科)は市内の実施医療機関、6から7か月児・9から10か月児は東京都内の委託契約医療機関で自己負担なく受けられます。

3歳児健康診査は誕生月ごとに健診日が決まっています(例=令和5年3月生まれは令和8年4月8日・15日、令和5年4月生まれは令和8年5月13日・20日)。健診時期は原則として満3歳を迎えた月の翌月で、満3歳を迎えた月の末日までに通知されます。市は「連絡なく別の日や受付時間以外にお越しいただいた場合には、受診できません」と書いています。

発達が気になるときのために、市は「乳幼児発達健康診査」を別に用意しています。小児神経学の専門医師や作業療法士による健診・相談で、対象は未就学児、会場はアキシマエンシス校舎棟3階、予約制です。希望する場合は母子保健係(042-519-6006)へ電話するか窓口で相談します。令和8年度は月1〜2回、おおむね金曜日の午後1時30分から午後4時50分までの日程で組まれています。

健診の名前受け方・会場
3から4か月児健康診査集団/アキシマエンシス校舎棟3階。身体測定、内科健診、管理栄養士・歯科衛生士による集団指導、個別相談
6から7か月児・9から10か月児健康診査個別/東京都内の委託契約医療機関。受診票は3から4か月児健診の受診時に発行
1歳6か月児健康診査(内科)個別/市内の実施医療機関。1歳6か月に達した日から2歳誕生日の前日まで
1歳6か月児歯科健康診査集団/アキシマエンシス校舎棟
3歳児健康診査(内科・歯科)集団/アキシマエンシス校舎棟3階。身体測定、内科健診、歯科健診、視力検査、尿検査、個別相談、希望者は心理相談
5歳児歯科健康診査集団/アキシマエンシス校舎棟3階。年6回・対象の誕生月ごとに個別通知
乳幼児発達健康診査予約制/アキシマエンシス校舎棟3階。小児神経学の専門医師や作業療法士による健診・相談
5歳児健診(発達)は検討段階です
昭島市には5歳児歯科健康診査はありますが、発達をみる5歳児健康診査は令和8年9月時点で実施されていません。市の「児童発達支援計画 中間報告書」(令和8年3月19日更新)には、「5歳児健康診査の需要が高まっています」「前向きに検討を進めていただくよう期待します」、また「5歳児健康診査の実施や不登校児の増加等、本計画には記載のない課題」と書かれています。開始日は決まっていません。就学前に発達をみてほしいときは、乳幼児発達健康診査(予約制)教育・発達総合相談(042-519-2247)が受け皿になります。

3歳児健診の持ち物は、3歳児健康診査アンケート、目と耳のアンケート(健診日までに必ず目と耳の検査を行う)、母子健康手帳、保険証、尿(原則として健診当日の朝のもの)です。当日尿がとれない場合は、4歳になる前日までに母子保健係の窓口に持参すれば検査できます。

出典:【令和8年度】乳幼児発達健康診査(2026年6月16日 更新)/【令和8年度】3歳児健康診査(内科・歯科)(2026年3月30日 更新)/1歳6か月児健康診査(内科)(2026年6月15日 更新)/【令和8年度】3から4か月児健康診査(2026年3月25日 更新)/「6から7か月児健康診査」および「9から10か月児健康診査」(2025年12月12日 更新)/【令和8年度】1歳6か月児歯科健康診査(2026年3月27日 更新)/【令和8年度】5歳児歯科健康診査(2026年4月1日 更新)/昭島市児童発達支援計画 中間報告書(2026年3月19日 更新)

障害児福祉手当の窓口(昭島市)

🔴 昭島市は手当ごとに窓口が違います。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害者福祉手当は保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係(市役所1階13番窓口)、児童育成手当(障害手当)は子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(市役所1階16番窓口・042-544-4193 直通)です。同じ1階でも窓口の番号が13番と16番に分かれます。

さらに、同じ障害福祉課でも係が違います。受給者証(障害児通所支援)は障害者支援係(内線 2132・2134・2135)、手当は障害福祉係です。手当のページ本文には「電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135」、ページ下部の問い合わせ先には「内線番号:2133・2136」と書かれていてページの中で表記がそろっていません。042-544-5111 にかけて「障害福祉課 障害福祉係」と伝えるのが確実です。

障害児福祉手当(国制度)の対象は「重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満のかた」で、施設入所中・障害者年金などを受給している場合・所得が一定額を超える場合は対象外です。特別児童扶養手当(国制度)の対象は「20歳未満で心身に障害を有し、政令で定める障害の程度に該当する児童を扶養している父又は母、若しくは父母に代わってその児童を養育しているかた」です。

昭島市には市独自の上乗せがあります。心身障害者福祉手当は都手当と市手当の二階建てで、市手当は65歳未満で身体障害者手帳3級・4級のかた、または65歳未満で愛の手帳4度のかたが対象で月額4,000円です。ただし児童育成手当の障害手当を受給しているかた、特殊疾病者福祉手当を受給しているかたは対象外です。

手当の名前月額と窓口
障害児福祉手当(国制度)月額16,560円(令和8年4月分から)/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
特別児童扶養手当(国制度)1級月額58,450円(令和8年4月分から)/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
特別児童扶養手当(国制度)2級月額38,930円(令和8年4月分から)/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
児童育成手当(障害手当)対象児童1人につき月額15,500円/子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口・042-544-4193)
心身障害者福祉手当(都手当)月額15,500円/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
心身障害者福祉手当(市手当)月額4,000円/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
市役所以外でも申請できます
障害児福祉手当のページには「申請の手続きは東部出張所、保健福祉センター仮設建物でも行うことができます」、心身障害者福祉手当のページには「申請・請求の手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます」と書かれています。2つのページで書き方が違い、保健福祉センターは仮設建物になっています。

児童育成手当(障害手当)は手帳がなくても「手帳等を所持はしていないが上記と同程度の障害を有する児童」が対象に含まれます。支給開始は申請日の翌月分からで、現況届は毎年6月です。

出典:障害児福祉手当(国制度)(2026年7月24日 更新)/特別児童扶養手当(国制度)(2026年7月24日 更新)/心身障害者福祉手当(都・市制度)(2026年7月2日 更新)/児童育成手当(障害手当)(2026年1月27日 更新)

こども家庭センター(昭島市)

昭島市のこども家庭センターは、建物の愛称ではなく子ども家庭部の中の組織そのものです。所在地はアキシマエンシス校舎棟(昭島市つつじが丘3-3-15)で、市は「子どもとその保護者、妊産婦に対する切れ目のない包括的な支援の拠点として、令和7年3月24日、アキシマエンシスに『こども家庭センター』を開設しました」と書いています。

こども家庭センターは4つの係でできていて、係ごとに直通の電話番号があります。就学前のお子さんの発達のことは児童発達支援係(042-519-2247)で、市の説明は「0歳から未就学児の発達の悩み、子どもとの関わりかたをサポートします。心理士などの専門職が相談に応じるほか、児童発達への理解を深めるため啓発も行います」です。

母子保健係は、こども家庭センターの開設にあわせて保健福祉センター(あいぽっく)からアキシマエンシス校舎棟3階へ移転しました。令和7年3月24日(月曜日)から、母子健康手帳交付・両親学級・乳幼児健康診査・歯科健康診査・各種相談(保健師・助産師・心理士・管理栄養士・歯科衛生士)などの全ての母子保健事業がアキシマエンシス校舎棟で行われています。古い案内にある「あいぽっく」で待たないように気をつけてください。

市の「児童発達支援計画 中間報告書」は、昭島市の強みとして「令和6年度には、児童福祉と母子保健の組織が一体となり、子育てに困難を抱える家庭に対して切れ目なく支援を行う『こども家庭センター』が設置されました。令和7年には、母子保健係がアキシマエンシスに移転し、こども家庭センターと特別支援教育の機能がアキシマエンシス内に集約され、同施設内で発達に関する包括的な支援を行うことが可能となっています」と書いています。

こども家庭センターの係電話番号と役割
統括支援係(校舎棟1階)042-519-5715/関係機関・団体・市民のサポート、相談の総合的な調整
子ども家庭支援係(校舎棟1階)042-543-9046/子育て、家庭・家族に関する悩み、子どもの養育の相談
母子保健係(校舎棟3階)042-519-6006/妊産婦・乳幼児の健康、健診、各種相談
児童発達支援係(校舎棟1階)042-519-2247/0歳から未就学児の発達の悩み、子どもとの関わりかた
発達の相談も特別支援教育も同じ建物です
昭島市は、こども家庭センターと市教育委員会の特別支援教育の機能をアキシマエンシス(つつじが丘3-3-15)に集めています。未就学の発達相談(042-519-2247)も、就学相談(042-519-2290)も、乳幼児健診も、同じ建物の中です。受給者証の申請だけは市役所(田中町1-17-1)で、建物が別になります。

「にじいろサロン」の会場になっている子ども発達支援室キラキラもアキシマエンシス校舎棟1階にあります。

出典:こども家庭センターのご案内(2026年2月2日 更新)/子ども家庭部 こども家庭センター(組織)(2026年4月23日 更新)/昭島市児童発達支援計画 中間報告書(2026年3月19日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。あきる野市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は、どの番号にかければいいですか。
昭島市の「教育・発達総合相談」は1つの窓口ですが、電話番号がお子さんの年齢で分かれます。就学前は042-519-2247(こども家庭センター 児童発達支援係)、学齢期の教育相談・就学相談は042-519-2290(指導課 特別支援教育係)です。どちらもアキシマエンシス校舎棟にあります。
相談も受給者証の申請も、アキシマエンシスで済みますか。
いいえ。相談・健診・就学相談はアキシマエンシス(つつじが丘3-3-15)ですが、受給者証の申請は市役所1階13番窓口の障害福祉課 障害者支援係(田中町1-17-1)です。建物が2つに分かれます。
先に通う事業所を決めていないと申請できませんか。
昭島市はその型ではありません。市の「障害児通所支援サービスの利用手続き」は、支給決定で受給者証が交付されたあとに「サービスを利用する事業者または施設を選択し、受給者証を提示して、利用に関する契約を結びます」と書いています。相談は市役所障害福祉課でも相談支援事業所でもかまいません。
障害者手帳がないと利用できませんか。
手帳がなくても対象になります。市は対象となる児童として、手帳を持っている児童のほかに「医師から通所による療育等の支援が必要であると判断された18歳未満の児童」18歳未満の難病患者のかたを挙げています。
昭島市に5歳児健診はありますか。
5歳児歯科健康診査はありますが、発達をみる5歳児健康診査はまだ実施されていません。市の「児童発達支援計画 中間報告書」に「5歳児健康診査の需要が高まっています」「前向きに検討を進めていただくよう期待します」と書かれている検討段階です。就学前に発達をみてほしいときは、予約制の乳幼児発達健康診査(小児神経学の専門医師や作業療法士による健診・相談)があります。
健診や母子健康手帳の窓口は「あいぽっく」ですか。
令和7年3月24日(月曜日)に母子保健係が保健福祉センター(あいぽっく)からアキシマエンシス校舎棟3階へ移転しました。母子健康手帳交付・両親学級・乳幼児健康診査・歯科健康診査・各種相談は、すべてアキシマエンシス校舎棟で行われています。
手当の窓口は1か所にまとまっていますか。
分かれます。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害者福祉手当は市役所1階13番窓口の障害福祉課 障害福祉係、児童育成手当(障害手当)は市役所1階16番窓口の子ども未来課 手当医療助成係(042-544-4193)です。障害福祉課の中でも、受給者証は障害者支援係、手当は障害福祉係と係が違います。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。