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羽村市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月10日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
羽村市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。羽村市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——羽村市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、羽村市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(羽村市)

羽村市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)を申請する窓口は、福祉健康部 障害福祉課 障害者支援係です。場所は羽村市役所 本庁舎1階(羽村市緑ヶ丘5-2-1)で、電話は042-555-1111(代表)内線185から188を呼び出してください。ファクスは042-555-7323です。🔴 同じ障害福祉課でも係で内線が違います。市の「各課の窓口」では障害福祉係が内線172、障害者支援係が内線185と書かれており、障害児通所支援のページでは障害者支援係 内線185から188と幅で書かれています。かけるときは「障害者支援係、障害児通所支援の件」と伝えてください。

市は「障害児通所支援」のページで児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の3つを説明しています。児童発達支援の対象は「未就学児で、通所による療育などの支援が必要な方」です。手帳の有無は条件になっていません。

🔴 羽村市は「ご相談いただいてから平均で2か月程度必要」と、はっきり日数を書いています。これを公表していない市が多いなかで、羽村市は「お早めにご相談ください」と添えています。通いはじめたい時期の2か月以上前に障害福祉課へ電話してください。

利用までの流れは、(1)市へ相談 →(2)利用申請 →(3)計画相談支援事業所と面談のうえ「障害児支援利用計画案」の作成 →(4)支給決定 →(5)通所先との契約、利用開始の5段階です。市は「新規での利用などを希望される方は、ページと『児童発達支援・放課後等デイサービス ガイドブック』(PDF)を見て、必要書類などをあらかじめ用意のうえ連絡してください」と書いています。いきなり窓口へ行くのではなく、書類をそろえてから電話する順番です。

申請のときに必要なのは「療育の必要性がわかる客観的な書類」です。障害者手帳を持っている場合は意見書はいりません。手帳がない場合は療育の必要性が明記された医師の診断書、または意見書を出します。🔴 市は「様式は問いません」と明記しています。市指定の用紙をもらいに行く必要はありません。

利用者負担はかかった費用の1割で、世帯の所得に応じて月ごとの上限額が決まります。🔴 羽村市の上限額の表は4区分だけで、9,300円という額は出てきません。通所する未就学のお子さんに関わるのは下の表のとおりです。おやつ代や教材費は、この上限額とは別に実費で請求されます。

就学前の無償化について、市は「満3歳になって初めての4月1日から3年間は保育無償化の対象となります」と書いています。

🔴 羽村市は令和8年3月6日に、社会福祉法人陽光福祉会が運営する児童発達支援センターと「連携に関する協定」を結びました。市は「発達に関する支援が必要なお子さんやその保護者の方への支援について、羽村市と児童発達支援センターが相互に連携し、協働による活動を推進していきます」と書いています。

市役所の開庁時間は平日 午前8時30分から午後5時15分(受付は午後5時まで)です。第2・第4土曜日は午前8時30分から正午まで一部の窓口が開きます。障害福祉課は本庁舎1階で、社会福祉課・高齢福祉介護課と同じフロアです。1階には福祉相談室と、総合案内の近くに赤ちゃん休憩室(おむつ替え台・調乳用給湯設備・授乳用個室)があります。

世帯の区分負担上限月額
生活保護世帯0円
市民税非課税世帯(低所得)0円
市民税所得割額 年28万円未満4,600円
市民税所得割額 年28万円以上37,200円
電話の前にそろえるもの
羽村市は「必要書類などをあらかじめご用意の上、ご連絡ください」と書いています。お子さんの障害者手帳(あれば)、無ければ療育の必要性が書かれた医師の診断書または意見書(様式自由)を先に用意してから、障害福祉課 障害者支援係(042-555-1111 内線185から188)へ電話してください。相談から利用開始まで平均2か月程度かかります。

「児童発達支援・放課後等デイサービス ガイドブック」(PDF・約970KB)が同じページから開けますが、画像で作られたPDFのため文字を検索してコピーすることはできません。中身の確認は障害福祉課へお問い合わせください。

出典:障害児通所支援(2026年2月19日 更新)/各課の窓口 障害福祉課羽村市と児童発達支援センターとの連携に関する協定(2026年4月1日 更新)/羽村市役所 庁舎フロア案内(2026年4月9日 更新)/羽村市役所 施設案内(2026年6月23日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(羽村市)

羽村市で発達のことを相談する入口は「子どもの発達に関する総合相談窓口」です。場所は羽村市保健センター(羽村市緑ヶ丘5-5-2)、担当は子ども家庭部 こども家庭センター 母子保健・相談係です。対象は市内在住の0歳から18歳未満のお子さんとその保護者で、未就学でも学齢でも同じ窓口から入れます。

この窓口は臨床心理士との相談(発達全般)言語聴覚士との相談(ことばの相談)の2本立てで、入口の電話は同じです。市は相談したい内容の例を細かく挙げています。心理士のほうは「落ち着きがない」「集団生活が苦手」「こだわりが強い」「感覚過敏がある」「目が合いにくい」「育てにくいと感じている」など。言語聴覚士のほうは「ことばが遅い」「ことばがはっきりしない」「あやまった発音をする(さかな→さたな、など)」「ことばがつまる」などです。

🔴 2つの相談は、やり方がまったく違います。臨床心理士との相談は、平日(祝日・年末年始をのぞく)午前9時30分から午後5時の間で1時間程度と幅があり、日程を決めて受けられます。お子さんが通っている幼稚園・保育園などに心理士が出向いて、様子を見てから相談することもできます。

🔴 言語聴覚士の「ことばの相談」は日にちが決まっています。市は年間日程表を出しており、令和8年度は月に2日ずつ(水曜または金曜)です。1日4枠だけで、午前9時30分から/午前10時45分から/午後1時15分から/午後2時30分からの4つです。年間で48枠しかありません。ことばのことで相談したい場合は、日程表を見て早めに予約してください。

申込みは予約フォーム電話 042-555-1111 内線694です。🔴 ページの下にある問い合わせ先の内線は692(母子保健・相談係)で、申込みの内線694と数字が違います。これは間違いではなく、市の別のページで母子保健・相談係の内線は「692から696」と示されています。発達相談の申込みは内線694、代表番号はどちらも042-555-1111です。つながったら「こども家庭センターの母子保健・相談係、子どもの発達の相談」と伝えてください。

市は「保護者向け発達支援ハンドブック」(子育ての困りごとありませんか・PDF 約1.21MB)も配っています。相談できる窓口と家庭での工夫をまとめた冊子です。また、育てにくさを感じている保護者向けに「ペアレント・トレーニング」(9月から11月にかけて全5回+フォロー回の連続講座)を予定しています。募集は年度ごとで、令和8年度分は募集終了と市のページに出ています。

市は令和7年9月から基幹相談支援センター事業も始めていますが、これは別の建物ではなく市(障害福祉課)自身が担う事業で、地域の相談支援体制の強化・関係機関との連携強化・権利擁護と虐待防止に取り組むものと説明されています。

相談の種類受け方
臨床心理士との相談(発達全般)平日 午前9時30分から午後5時の間の1時間程度。幼稚園・保育園への訪問も可
言語聴覚士との相談(ことばの相談)令和8年度は月2日(水曜または金曜)の指定日のみ・1日4枠
場所羽村市保健センター(緑ヶ丘5-5-2)
対象市内在住の0歳から18歳未満のお子さんと保護者
申込み予約フォーム、または 042-555-1111 内線694
受給者証の窓口とは別です
発達の相談はこども家庭センター 母子保健・相談係(保健センター)、受給者証の申請は障害福祉課 障害者支援係(市役所)で、建物も課も違います。まだ様子を見てもらう段階なら保健センターへ、通う事業所をもう決めていて受給者証だけ進めたいなら障害福祉課へ、と分けてください。

出典:子どもの発達に関する総合相談窓口(初版公開日 2025年4月1日 更新)/「保護者向け発達支援ハンドブック」を活用ください!(2022年10月26日 更新)/子ども家庭支援センターが移転しました!(2025年4月1日 更新)/令和8年度 母子保健事業(乳幼児健診・各種相談・教室)日程表(2026年3月25日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(羽村市)

羽村市の就学相談は羽村市教育委員会 生涯学習部 教育支援課 就学相談担当(特別支援教育係)が担当します。電話は042-555-1111 内線386です。🔴 窓口の場所は、市の資料の中で食い違っています。市が配っている就学相談の案内(PDF)は「西庁舎3階 9番窓口」と書き、市役所の庁舎フロア案内(2026年4月9日更新)は教育支援課を3階に置いています。本庁舎・西庁舎・分庁舎はすべて徒歩1〜2分の距離と市は説明していますが、出かける前に内線386へ電話して、どの庁舎の3階かをお確かめください。

🔴 同じ課でも内線が2つあります。就学相談の案内チラシと相談ページの申込み欄は内線386(就学相談担当)、ページ下の問い合わせ先は内線373(特別支援教育係)です。ファクスは042-578-0131です。就学相談の申込みは内線386にかけてください。

🔴 申込みの締切は令和8年9月30日(水曜日)です。申込期間は令和8年4月1日(水曜日)から9月30日(水曜日)で、これは令和9年4月に小・中学校へ入学するお子さんのための日程です。市は配布しているチラシに「初回面談の受付は、令和8年9月末日(締切)です。お早めにお申込みください!」と書いています。就学時健康診断を待っていると間に合いません。

🔴 電話の受付時間は「正午から午後1時を除く」です。これはチラシ(PDF)にだけ書かれていて、ホームページの本文には出てきません。受付は月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時、ただし正午から午後1時を除くです。

🔴 初回面談は火曜日と金曜日だけです。時間は午前9時から午後4時、1回1時間程度で、保護者のみ来庁します(お子さんは連れて行きません)。相談にあたるのは心理の専門家である就学相談員で、内容によっては複数回相談できます。面談では就学相談票に記入し、生育歴やこれまでの支援内容を伝えます。あわせて「はばたきファイル」を紹介され、学校見学や体験入学の案内を受けます。

そのあとの流れは、(3)行動観察(市の担当者が通園先・通学先へ出向いてお子さんの様子を見て、保育士や担任から話を聞き、資料を出してもらう)→ (4)見学・体験(特別支援学級・特別支援学校の公開日に見学。体験は教育支援課に相談)→ (5)就学支援委員会(特別支援学級設置校の校長・学級担任、専門医、特別支援学校教諭、心理士、保健師などで構成)→ (6)就学先の決定(委員会の所見をふまえて市が提案し、それを参考に保護者が考える)です。就学後も必要に応じて継続相談があります。

小学校・中学校に在籍していて学びの場を見直したい場合の「転学相談」は、随時受付です。締切はありません。特別支援教室「はばたき教室」の相談は、教育支援課ではなく在籍校で手続きします。市は「各学校の担任の先生または副校長先生にお問い合わせください」と書いています。

羽村市内の特別支援学級は、小学校が羽村西小学校【くすのき学級】(知的)・栄小学校【くぬぎ学級】(知的)・武蔵野小学校【むさしの学級】(知的)・松林小学校【まつのこ学級】(情緒)、中学校が羽村第一中学校【8組】(知的)・羽村第三中学校【E組】(知的)・羽村第三中学校【F組】(情緒)です。都立特別支援学校は東京都立羽村特別支援学校(知的障害)、東京都立あきる野学園(肢体不自由)、東京都立八王子盲学校(視覚障害)、東京都立立川学園(聴覚障害)が案内されています。

項目羽村市の決まり
申込期間(令和9年4月入学)令和8年4月1日(水曜日)から9月30日(水曜日)
電話受付月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時。正午から午後1時を除く
申込み先教育支援課 就学相談担当 042-555-1111 内線386
初回面談の曜日火曜日・金曜日 午前9時から午後4時(1時間程度)
初回面談に行く人保護者のみ来庁
転学相談随時受付(締切なし)
窓口の場所案内チラシは「西庁舎3階 9番窓口」、庁舎フロア案内は「教育支援課 3階」。事前に確認を
9月30日で締め切られます
令和9年4月に入学するお子さんの就学相談は、令和8年9月30日(水曜日)が申込みの締切です。しかも初回面談は火曜日と金曜日しかありません。夏を過ぎてから電話すると、面談の枠が取りづらくなります。迷っている段階でも、まず 042-555-1111 内線386 に電話して日程だけ押さえてください。

申込みは電話からです。市は「まずは、お電話をお願いします。初回面談の日程を調整します」と書いており、来庁や書類の郵送から始める手続きではありません。

出典:就学相談の御案内(2025年12月25日 更新)/就学相談の御案内(チラシ・PDF)各課の窓口 教育支援課羽村市役所 庁舎フロア案内(2026年4月9日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(羽村市)

羽村市の乳幼児健診はすべて羽村市保健センター(羽村市緑ヶ丘5丁目5番地2)で行い、担当はこども家庭センター 母子保健・相談係です。電話は042-555-1111 内線692から696、受付は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時までです。

集団で行うのは3・4か月児健診/1歳6か月児健診/3歳児健診の3つです。いずれも金曜日の午後で、受付時間は1歳6か月児健診と3歳児健診が午後0時45分から午後1時45分まで(健診開始は午後1時から)です。申込みは不要で、対象者に案内が郵送されます。

🔴 羽村市は「3歳児健診が保健センターで行う幼児期最後の健診になります」と、はっきり書いています。市が令和8年度の母子保健事業日程表に載せているのは、プレママサロン、ハロー赤ちゃんクラス、乳児(3〜4か月児)健診、1歳6か月児健診、3歳児健診、ひよこサロン、もぐもぐ教室、1歳児教室、育児相談、2歳児歯科健診、BCG集団接種で、5歳児健診はありません。市の「乳幼児健診」のページも5本すべてを数えて5歳児健診は入っていません。

案内が届く時期は健診ごとに違います。3・4か月児健診は「生まれ月の翌月下旬」に案内とアンケートが郵送されます。1歳6か月児健診と3歳児健診は「健診日の2週間前まで」に、案内・アンケート(3歳児健診はこれに尿容器が加わります)が届きます。

🔴 対象の月に行けなくても、期限内なら別の日に受けられます。1歳6か月児健診は2歳未満であれば、3歳児健診は4歳未満であれば受けられます。ただし対象月以外の日程で行く場合は、希望日の前日までに母子保健・相談係へ連絡が必要です。

発達のことを健診の場で相談できます。1歳6か月児健診の内容には「保健師・助産師・栄養士・心理士による個別相談(希望者のみ)」が入っています。3歳児健診にも「希望者のみ 保育・栄養・心理相談など」があります。心理士に会いたい場合は、健診の当日に希望を伝えてください。

3歳児健診の内容は、予診、身長・体重測定、小児科診察、眼科(屈折・眼位)検査、歯科健診、必要時ブラッシング指導、尿検査、集団指導(栄養・歯科)、希望者のみ保育・栄養・心理相談などです。

このほか、1か月児・6か月児・9か月児の健康診査は保健センターではなく実施医療機関で受けます(各1回無料)。持ち物は母子健康手帳、受診票、健康保険情報の確認できるものです。受診票は、1か月児健康診査は母子手帳の交付時、6か月児・9か月児は3・4か月児健診のときに配られます。また2歳児歯科健診(2歳から2歳6か月児・火曜日・午後1時コースと午後2時コースの2つ)があり、こちらは電話または窓口での申込みが必要です。

健診令和8年度のやり方
3・4か月児健診金曜日・保健センター。生まれ月の翌月下旬に案内が届く
1歳6か月児健診金曜日・受付 午後0時45分から1時45分。2歳未満なら受診可。心理士の個別相談あり(希望者のみ)
3歳児健診金曜日・受付 午後0時45分から1時45分。4歳未満なら受診可。眼科検査と尿検査あり。心理相談あり(希望者のみ)
1か月児・6か月児・9か月児健診実施医療機関で受診(受診票を使用)
2歳児歯科健診火曜日・保健センター。電話または窓口で申込み
5歳児健診実施していません(市は3歳児健診を「幼児期最後の健診」と説明)
5歳児健診はありません
羽村市には5歳児健診がなく、市も3歳児健診を「保健センターで行う幼児期最後の健診」と書いています。3歳児健診のあと、就学までの間に発達のことを見てもらう機会は自動的には来ません。気になることがあれば、こども家庭センターの「子どもの発達に関する総合相談窓口」(042-555-1111 内線694)へご自身から連絡してください。

1か月児健康診査は令和8年10月1日以降の受診が対象で、市は実施医療機関名簿と都外で受けた場合の償還払いについて「後日掲載予定」「現在編集中」と書いています(2026年9月1日更新)。

出典:令和8年度 母子保健事業(乳幼児健診・各種相談・教室)日程表(2026年3月25日 更新)/3歳児健診(2026年3月24日 更新)/1歳6か月児健康診査(2025年4月1日 更新)/3・4か月児健診(2025年4月1日 更新)/乳児健康診査(1か月児、6か月児、9か月児)(2026年9月1日 更新)/こども家庭センター 乳幼児健診(一覧)

障害児福祉手当の窓口(羽村市)

🔴 羽村市の手当は、担当課が2つに分かれています。障害児福祉手当(国制度)は 福祉健康部 障害福祉課(042-555-1111/障害福祉係 内線172・障害者支援係 内線185、ファクス042-555-7323)、特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)は 子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係(042-555-1111 内線235)です。障害福祉課は市役所 本庁舎1階、子ども政策課は2階で、階も違います。同じ「障害」の分類に並んでいますが、電話する先が違います。

障害児福祉手当(国制度)は月額16,560円です。対象は「精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方」で、支払いは申請のあった月の翌月分から5月・8月・11月・2月の年4回です。手続きには診断書が必要で、様式は市のページからダウンロードするか障害福祉課の窓口でもらえます。ほかに本人名義の口座番号、個人番号の確認書類、戸籍謄本(同世帯に扶養義務者がいる場合は不要)が要ります。所得が限度額以上のとき、施設に入所しているとき、障害を支給理由とする公的年金を受けられるときは対象外です。

特別児童扶養手当(国制度)は、重度障害児(1級)が月額58,450円、中度障害児(2級)が月額38,930円です。対象は20歳未満で身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、愛の手帳1度から3度程度、またはこれと同程度の疾病・障害のある児童を監護している父母または養育者です。市は「複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が軽度な場合でも該当となることがあります」と書いています。支払いは毎年4月・8月・11月の11日までに4か月分ずつです。

🔴 児童育成手当(障害手当)には、東京都の制度に加えて羽村市独自の制度があります。都制度は月額15,500円(身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2・3度程度、脳性マヒまたは進行性筋委縮症)、市制度は月額12,500円(身体障害者手帳3・4級程度、愛の手帳4度程度)です。都制度に届かない等級でも、羽村市の制度で受けられる場合があります。対象は20歳未満の児童を扶養している保護者で、支給は申請された月の翌月から児童が20歳に達する月までです。

児童育成手当の支払いは年3回(2月・6月・10月)で、令和8年6月12日(金曜日)、令和8年10月中旬、令和9年2月12日(金曜日)、令和9年6月14日(月曜日)が支給予定日として示されています。制度の年度切り替えは毎年6月で、市は「所得制限を超えていたために受給できなかった方でも、新年度から受給できる場合があります。対象となる場合は5月中に申請手続きをしてください」と書いています。受給中は毎年6月に現況届が必要です。

🔴 心身障害者福祉手当(都制度・市制度)は、羽村市では20歳以上の方だけが対象です。都制度が月額15,500円(20歳以上・障害者となった年齢が65歳未満・身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1から3度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症)、市制度が月額12,000円(20歳以上・身体障害者手帳3・4級、愛の手帳4度)で、お子さんは対象になりません。この手当のページは更新日が2010年3月1日と非常に古いままです。金額をあてにする前に障害福祉課でお確かめください。

このほか羽村市中等度難聴児補聴器購入費助成事業が障害福祉課の「助成・割引・減免」に並んでいます。

手当月額と窓口
障害児福祉手当(国制度)16,560円/障害福祉課 042-555-1111 内線172・185
特別児童扶養手当 1級58,450円/子ども政策課 042-555-1111 内線235
特別児童扶養手当 2級38,930円/子ども政策課 042-555-1111 内線235
児童育成手当(障害手当)都制度15,500円/子ども政策課 042-555-1111 内線235
児童育成手当(障害手当)市制度12,500円/子ども政策課 042-555-1111 内線235
心身障害者福祉手当20歳以上のみ(お子さんは対象外)
羽村市だけの上乗せがあります
児童育成手当(障害手当)の「市制度」(月額12,500円)は羽村市が独自に定めているものです。身体障害者手帳3・4級程度、愛の手帳4度程度で、東京都の制度(1・2級/1から3度)には届かない場合でも対象になります。手帳の等級で断られたと思っている方は、子ども政策課 子ども政策係(042-555-1111 内線235)にもう一度お確かめください。

どの手当にも所得制限があります。児童育成手当は扶養親族0人で3,661,000円、特別児童扶養手当は請求者本人が扶養親族0人で4,596,000円が限度額として示されています。

出典:障害児福祉手当(国制度)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月3日 更新)/児童育成手当(障害手当・都制度と市制度)(2023年5月1日 更新)/心身障害者福祉手当(都制度・市制度)(2010年3月1日 更新)/羽村市役所 庁舎フロア案内(2026年4月9日 更新)

こども家庭センター(羽村市)

🔴 羽村市の「こども家庭センター」は、看板だけの呼び名ではなく、市の組織そのものです。市の「各課の窓口」に子ども家庭部 こども家庭センターが課と同じ並びで載っており、その下に母子保健・相談係こども家庭支援係の2つの係があります。2つの係とも羽村市保健センター(羽村市緑ヶ丘5-5-2)の中にあります。市役所ではありません。

令和7年4月に、それまで別の場所にあった子ども家庭支援センターが保健センター2階に移転し、名称も「こども家庭センター こども家庭支援係」に変わりました。これで母子保健の窓口と子ども家庭相談の窓口が同じ建物にそろいました。

🔴 同じセンターの中でも、用件によって電話番号が違います。母子保健・相談係は 042-555-1111 内線692から696(乳幼児健診、子どもの発達に関する総合相談窓口はこちら。発達相談の申込みは内線694と案内されています)。こども家庭支援係は 直通 042-578-2882、または 042-555-1111 内線671です。メールは s302200@city.hamura.tokyo.jp です。

こども家庭支援係は「18歳未満のお子さんと家庭に関するあらゆる相談をお受けし、子育て支援に関する情報を行うほか、適切な相談窓口や専門相談にお繋ぎします。お気軽にお立ち寄りください」と案内しています。開所日は月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休み)午前8時30分から午後5時まで、相談方法は面接・電話・メールなどです。

市はこども家庭センターの案内に、相談してよい例として「子どもの発達のことが気になる」を明記しています。妊娠期からの相談(母子手帳を渡すときの保健師との全員面接、プレママサロン、ハロー赤ちゃんクラス)、出産後(乳児家庭全戸訪問事業、子育て世帯訪問支援事業、育児相談、離乳食講座)、仲間づくり(おしゃべり場、子育てひろば)まで、同じセンターが受け持っています。

連絡先と受け持ち
母子保健・相談係042-555-1111 内線692から696/乳幼児健診、子どもの発達に関する総合相談窓口(申込みは内線694)
こども家庭支援係直通 042-578-2882 または 042-555-1111 内線671/18歳未満の子どもと家庭のあらゆる相談
場所羽村市保健センター(羽村市緑ヶ丘5-5-2)。こども家庭支援係は2階
開所月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)午前8時30分から午後5時
行き先は保健センターです
羽村市のこども家庭センターは市役所の中にはありません羽村市保健センター(緑ヶ丘5-5-2)です。一方で受給者証の申請は市役所 本庁舎1階の障害福祉課(緑ヶ丘5-2-1)、就学相談は教育支援課と、3つとも行き先が違います。出かける前に、どの用件でどこへ行くのかをお確かめください。

出典:こども家庭センター(初版公開日 2020年7月27日 更新)/子ども家庭支援センターが移転しました!(2025年4月1日 更新)/各課の窓口 こども家庭センター

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

羽村市に5歳児健診はありますか。
ありません。羽村市は3歳児健診のページに「保健センターで行う幼児期最後の健診になります」と書いています。令和8年度の母子保健事業日程表にも5歳児健診は入っていません。3歳児健診のあとに気になることが出てきたら、こども家庭センターの「子どもの発達に関する総合相談窓口」(042-555-1111 内線694)へご自身から連絡してください。
受給者証はどれくらいで出ますか。
羽村市は「サービスの利用にあたっては、ご相談いただいてから平均で2か月程度必要ですので、お早めにご相談ください」と書いています。日数を公表している市は多くありません。通いはじめたい時期の2か月以上前に障害福祉課 障害者支援係(042-555-1111 内線185から188)へ電話してください。
診断書は市の様式でないといけませんか。
いりません。羽村市は「療育の必要性が明記された医師の診断書、もしくは意見書(様式は問いません)」と書いています。障害者手帳を持っている場合は、この意見書の提出は不要です。
「ことばの相談」はいつでも予約できますか。
日にちが決まっています。言語聴覚士のことばの相談は、令和8年度は月に2日ずつ(水曜または金曜)で、1日4枠(午前9時30分/午前10時45分/午後1時15分/午後2時30分)だけです。一方、臨床心理士との相談は平日の午前9時30分から午後5時の間で1時間程度と幅があり、幼稚園・保育園に心理士が出向くこともできます。
就学相談はいつまでに申し込めばよいですか。
令和9年4月に入学するお子さんの申込みは、令和8年4月1日(水曜日)から9月30日(水曜日)までです。初回面談は火曜日と金曜日の午前9時から午後4時に限られ、保護者だけが来庁します。電話は042-555-1111 内線386です。窓口の場所は、案内チラシが「西庁舎3階 9番窓口」、庁舎フロア案内が「教育支援課 3階」と分かれているので、行く前に確かめてください。
就学相談の電話は昼休みもつながりますか。
つながりません。市が配っている就学相談の案内(PDF)に「電話受付日時 月~金曜日 午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く)」と書かれています。この但し書きはホームページの本文には出てきません。
手当のことはどこに電話すればよいですか。
用件で分かれます。障害児福祉手当は障害福祉課(042-555-1111 内線172・185)、特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)は子ども政策課 子ども政策係(042-555-1111 内線235)です。児童育成手当には羽村市独自の「市制度」(月額12,500円)があり、身体障害者手帳3・4級程度、愛の手帳4度程度でも対象になります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。