発達を指摘されたあと、府中市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援・放課後等デイサービスなどの受給者証(児童通所受給者証)を出すのは福祉保健部 障害者福祉課 サービス支援担当です。窓口は〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地の府中市役所「おもや」1階11番窓口。区も支所窓口もありませんので、市内どこに住んでいてもここが窓口です。
🔴 電話は用件ではなく障害の区分で分かれています。身体障害・知的障害のある方および難病患者等は042-335-4962、精神・発達・高次脳機能障害のある方は042-335-4022です。発達の相談で申請する場合は042-335-4022が担当です。手当を扱う援護係(042-335-4162)とも番号が違います。
対象は「障害・難病・医師の診断等により、療育が必要と認められる児童」です。手帳がなくても、医師の診断書や療育が必要とわかる書類(概ね1年以内に発行されたもの)があれば申請できます。市は申請の前に事業所の見学(体験)をして、プログラムや空き状況を確かめ、通所する日数を決めてから申請するよう案内しています。
申請書は郵送または窓口のどちらでも出せます。提出後に、対象児童の状態・利用要件・利用日数について担当者が電話または窓口で聞き取りをします。市は「全ての必要書類が揃ってから受給者証発行までに2〜3週間程度かかります」と案内しています。受給者証は自宅に郵送されます。
| 区分(世帯の所得などの状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(又は中国残留邦人等支援法による支援給付)受給世帯 | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(市民税課税世帯・所得割28万円以上) | 37,200円 |
受給者証の有効期間は最長1年間で、未就学児は3月末、就学児は対象児童の誕生月末までです。更新の書類は有効期間のおよそ2か月前に市から届きます。🔴 児童発達支援から放課後等デイサービスへの切り替えは新規申請の扱いになり、更新の書類は送られてきません。また市は、利用日数について週5日(月23日)を超えた利用は原則できないこと、保育所等訪問支援は月2日が上限であること、同日に複数の事業所は利用できないことを明記しています。
出典:障害児通所支援(府中市)(2026年9月2日 更新)/0歳から2歳までの児童発達支援等利用者負担額における無償化について(府中市)(2026年4月1日 更新)/セルフプランの作成について(府中市)(2019年5月7日 更新)/福祉保健部障害者福祉課(府中市)(2023年9月13日 更新)
府中市の発達相談の入口は府中市子ども発達支援センター「はばたき」です。〒183-0025 府中市矢崎町1丁目12番地(市立矢崎幼稚園の跡地)にあり、JR府中本町駅から徒歩5分。令和6年4月1日に開所した市立の福祉型児童発達支援センターで、それまで教育センターで行っていた教育相談・就学相談もここに移りました。市は「福祉と教育の連携による一体的で、切れ目のない支援」をうたっています。
初めて相談するときの番号は総合相談 042-306-9700です。市は「『はばたき』に初めて相談される方は、まずこちらへお問い合わせください」と明記しています。発達や学校生活などについて不安や気になることがある18歳までの子どもやその家族、関係機関からの相談を受け、内容に応じて「はばたき」の中の適切な支援を案内します。メールは habataki@city.fuchu.tokyo.jp です。
「はばたき」の中身は相談支援・発達支援・家族地域支援の3つに分かれています。相談支援には総合相談・発達相談(臨床心理士等)・教育相談(臨床心理士)・就学・転学相談・指定特定相談/指定障害児相談があります。発達支援には未就学児の児童発達支援「すてっぷ」(週2日または週5日、年齢により異なります)、保育所等訪問支援、少人数グループや親子活動のグループ支援・個別支援(月1〜2回程度)があります。児童発達支援と保育所等訪問支援の利用には、市から通所受給者証の交付を受ける必要があります。
0歳から就学前のお子さんの子育てや発達の相談は、子育て世代包括支援センター「みらい」の子育て相談室でも受け付けています(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後6時、来所相談は午前10時から午後6時で要予約)。妊娠や出産、子育て、お子さんの発達に関することが対象です。
| 相談の入口 | 電話・場所・受付 |
|---|---|
| はばたき 総合相談(初めての方はここ) | 042-306-9700。矢崎町1丁目12番地。平日午前9時〜午後5時(水曜日は午後7時まで)、第2・第4土曜日午前9時〜正午 |
| はばたき 就学・転学相談 | 042-364-6620(直通)。同じ建物ですが番号が別です。平日午前9時〜午後5時 |
| 子育て相談室(みらい) | 042-368-5333(子ども家庭支援課母子保健係)。宮町1丁目41番地 フォーリス3階。月〜金 午前8時30分〜午後6時、来所相談は午前10時から(要予約) |
| 受給者証や障害福祉サービスの相談(精神・発達) | 障害者福祉課サービス支援担当(精神・発達)042-335-4022。市役所「おもや」1階11番窓口 |
「はばたき」は保育所や幼稚園、学童クラブを訪問する関係機関巡回相談も行っており、訪問先にお子さんの特性や発達の段階に応じた関わり方を助言します。園や学童から様子を聞いている段階でも相談できます。なお、市の「障害者のしおり」(令和7年発行)の相談窓口の章には「はばたき」が載っていないため、冊子だけを見て探すと行き着けません。
出典:府中市子ども発達支援センター「はばたき」(府中市)(2026年7月9日 更新)/子ども発達支援センター「はばたき」の開所及び相談業務の移転について(府中市教育委員会)(2024年3月15日 更新)/子育て相談室(府中市)(2023年3月9日 更新)/府中市障害福祉計画(第7期)・障害児福祉計画(第3期)(府中市)
特別支援学級・特別支援教室・通級指導学級・都立特別支援学校のことは、就学・転学相談で相談します。場所は府中市子ども発達支援センター「はばたき」(矢崎町1丁目12番地)、電話は042-364-6620(直通)、受付は平日午前9時から午後5時です。同じ建物の総合相談(042-306-9700)とは番号が違うので、就学の相談はこの直通にかけてください。🔴 市のホームページ上でこのページを担当しているのは教育委員会ではなく福祉保健部 障害者福祉課です。
令和9年4月入学を対象とする令和8年度の申し込み受付期間は、令和8年4月13日(月曜日)から令和8年11月15日(日曜日)までです。申し込みは電話でも、LOGOフォームのオンライン申請でもできます。申し込みフォームは【小学校】と【中学校】で別々です。申し込んだあとは、市のページから様式1「就学相談票」、様式2「面談票」、面談票資料をダウンロードして記入し、面談当日に持参します。
相談は書類を出して終わりではありません。市教育委員会の案内によれば、申し込みのあと面接相談(就学相談票の記入と相談員による面談)、専門医による医師問診、在籍している園・学校の担任による行動観察(相談員も園等で確認します)、心理士による発達検査と続きます。8月から1月に教育支援委員会・転学検討会が開かれ、検討結果が連絡され(必要に応じて保護者面談)、市教育委員会が就学先を決めます。都立特別支援学校の場合は保護者の了解のもとに決定し、東京都教育委員会の就学相談へ進みます。就学通知は1月下旬に発送されます。
学校見学は市がまとめて手配するのではなく、学校公開日や学校見学会の日時を各校のホームページで確かめて出かける形です。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 就学相談・転学相談の申し込みと相談 | 就学相談(子ども発達支援センター「はばたき」内)042-364-6620(直通) |
| 就学先が通常の学級となった後の、特別支援教室・通級指導学級の検討会の結果 | 教育部指導室 特別支援教育推進担当 042-364-4108(市役所「おもや」内。結果は郵送で通知) |
| 発達全般の相談で、どこに相談すればよいか分からないとき | はばたき 総合相談 042-306-9700 |
🔴 市が配布した「就学・転学相談のご案内」(令和8年2月14日の就学相談資料配布会の資料)には、申し込みは「令和8年4月13日(月)から11月上旬まで」と書かれていますが、「はばたき」のホームページは「令和8年11月15日(日曜日)まで」としています。日付が食い違うので、11月に入ってから申し込む場合は必ず042-364-6620に電話で確かめてください。
出典:就学・転学相談(府中市)(2026年7月9日 更新)/府中市子ども発達支援センター「はばたき」(就学・転学相談の受付期間と申し込みフォーム)(2026年7月9日 更新)/就学相談資料(保護者配布)/府中市教育委員会「就学・転学相談のご案内」(PDF)/教育部指導室(府中市)(2024年5月28日 更新)
府中市の集団の乳幼児健診は、会場が子育て世代包括支援センター「みらい」(宮町1丁目41番地 フォーリス3階)の1か所にまとまっています。区も地区割りもありません。1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査は対象者に個別に通知が届き、自分で申し込むものではありません。
通知が発送されるのは、1歳6か月児健診がお子さんが1歳5か月に達する月の20日ころ、3歳児健診が2歳11か月に達する月の20日ころです(いずれも住民登録に基づきます)。受診できる幅も決まっていて、1歳6か月児健診は1歳6か月になってから2歳になる前日の健診日まで、3歳児健診は3歳になってから4歳になる前日の健診日までです。通知が届かない、指定の月に行けない、健診を希望しない、転入したばかりという場合は、子ども家庭支援課母子保健係(042-368-5333)に連絡します。
受付時間はどちらも午後1時10分から午後2時10分までで、指定された予約時間に行きます。内容は診察(一般・歯科)、身長・体重測定、相談で、相談の中身が1歳6か月児健診は「保健・栄養・歯科衛生・ことば等」、3歳児健診は「保健・栄養・歯科衛生・心理等」と分かれています。市は「会場内へはお子様1名につき原則付き添い者1名で」と協力を求めています。
5歳児健康診査は、2026年9月時点では府中市の案内が見当たりません。市の「母子保健事業(各種健診)」の一覧に5歳児健診はなく、府中市こども計画の母子保健の事業一覧にも、令和8年度予算のあらましにも「5歳児健診」は出てきません(予算にある乳幼児の健診は1歳6か月児健康診査費・3歳児健康診査費・乳幼児発達健康診査費などです)。実施していないと断定はできませんが、公表された案内は確認できませんでした。
| 健診 | 対象・会場・内容 |
|---|---|
| 1歳6か月児健康診査 | 1歳6か月になってから2歳になる前日の健診日まで。会場は「みらい」。受付は午後1時10分〜2時10分。診察(一般・歯科)、身長・体重測定、相談(保健・栄養・歯科衛生・ことば等) |
| 3歳児健康診査 | 3歳になってから4歳になる前日の健診日まで。会場は「みらい」。受付は午後1時10分〜2時10分。診察(一般・歯科)、身長・体重測定、相談(保健・栄養・歯科衛生・心理等) |
| 4歳児・5歳児 幼児歯科健診 | 5歳児は令和3年3月1日〜令和4年2月28日生まれ。会場は「みらい」。歯科健康診査と歯みがき指導のみで、発達を診るものではありません。無料・事前申込制 |
| ほかに実施しているもの | 産婦・1か月児健康診査、3・4か月児健康診査、6・7か月児・9・10か月児健康診査、はじめての歯科健診(1歳児)、2歳児幼児歯科健診、2歳6か月児幼児歯科健診、6歳児幼児歯科健診 |
健診の問合せ先(子ども家庭支援課母子保健係 042-368-5333)と、同じ「みらい」の中にある相談担当(042-319-0072)は別の電話です。健診のことは母子保健係、子どもと家庭の総合相談は相談担当にかけてください。
出典:1歳6か月児健康診査のお知らせ(府中市)(2026年4月1日 更新)/3歳児健康診査のお知らせ(府中市)(2026年4月1日 更新)/4歳児・5歳児 幼児歯科健診のお知らせ(府中市)(2026年3月19日 更新)/母子保健事業(各種健診)(府中市)/府中市こども計画の策定(府中市)/令和8年度予算のあらまし(府中市)
🔴 府中市は、障害のあるお子さんの手当を2つの課で分けて扱っています。国の障害児福祉手当と特別児童扶養手当、東京都・市の心身障害者(児)福祉手当は、いずれも福祉保健部 障害者福祉課 援護係(042-335-4162)が受付窓口です。一方、東京都の制度である児童育成手当(障害手当)は子ども家庭部 子育て応援課 育成係が窓口で、問合せは子育て応援課コールセンター(0570-08-8105)になります。受給者証を扱うサービス支援担当(042-335-4962/042-335-4022)ともまた別の番号です。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、市が「判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください」と案内しています。手帳の等級だけで決まるものではないので、申請する前に援護係に電話してください。
児童育成手当(障害手当)の受付は、土曜日・日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く午前8時30分から午後5時です。更新のための現況届は毎年6月で、提出がないと6月分以降の手当が支給されません。
| 手当 | 月額・支払月と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国)/20歳未満で常時介護を必要とする方 | 月額16,560円。2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分。申請のあった月の翌月分から。障害者福祉課援護係 042-335-4162 |
| 特別児童扶養手当(国)/20歳未満の児童を監護する父母または養育者 | 重度障害児 月額58,450円、中度障害児 月額38,930円。4月・8月・12月に前月までの4か月分(12月期は11月に支払)。障害者福祉課援護係 042-335-4162 |
| 心身障害者(児)福祉手当(都)(市) | 身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度〜3度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方は月額15,500円/身体障害者手帳3級・4級、愛の手帳4度の方は月額7,500円。2月・5月・8月・11月。障害者福祉課援護係 042-335-4162 |
| 児童育成手当(障害手当)(都)/20歳未満の障害のある児童を養育している保護者 | 児童1人につき月額15,500円。6月・10月・2月の15日(15日が土日祝なら直前の平日)。子育て応援課育成係、問合せは子育て応援課コールセンター 0570-08-8105 |
いずれの手当にも所得制限があり、施設に入所している場合や障害年金を受給している場合など、対象外になる条件があります。特別児童扶養手当を受給している世帯は、水道・下水道料金のうち基本料金が免除されます。金額は物価変動率に基づいて改定されることがあるので、申請の前に窓口で確かめてください。
出典:障害児福祉手当(国)(府中市)(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(国)(府中市)(2026年4月1日 更新)/心身障害者(児)福祉手当(都)(市)(府中市)(2008年3月10日 更新)/児童育成手当(障害手当)(府中市)(2026年9月4日 更新)
府中市には「こども家庭センター」という名前の施設はありません。府中市こども計画の施策の方向性に「子育て世代包括支援センター『みらい』をこども家庭センターとして位置付け、情報共有の円滑化など母子保健分野・児童福祉分野の連携を更に推進する」と書かれており、児童福祉法にいうこども家庭センターの役割は「みらい」が担っています。名前で探すと見つからないので注意してください。
「みらい」は府中市宮町1丁目41番地 フォーリス3階にあり、開館は年末年始・臨時休館日を除く午前10時から午後6時です。中で係が分かれていて、母子保健係(042-368-5333)が母子健康手帳の交付・乳幼児健診・離乳食教室・歯みがき教室・はじめてのパパママ学級・幼児妊婦歯科健診・助産師相談・子育て相談室を、相談担当(042-319-0072)が子どもと家庭の総合相談・児童虐待への対応・通告を扱います。ほかに管理係(042-319-0298)があります。土日祝日の各種手続きは予約制で、府中市LINE公式アカウントから予約します。
子どもと家庭の総合相談は、「みらい」のほか子ども家庭支援センター「たっち」(宮町1丁目50番地 くるる3階/042-354-8701・042-354-8702)でも受けています。相談時間は、たっちが年末年始・祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後6時(来所相談は午前10時から)、みらいが同じく月曜日から金曜日の午前8時30分から午後6時(来所相談は午前10時から)です。この時間以外に受け付けた相談は、翌日以降の相談時間に相談員が対応します。
もう1か所、子ども家庭支援センター「しらとり」(武蔵台1丁目10番地の2/042-367-8881)があり、しらとりひろばで月曜日から土曜日(年末年始・祝日を除く)の午前10時から午後4時まで、スタッフが子育ての悩みや不安の相談に応じています。0歳から就学前の子どもと保護者が対象で、市外の方も利用できます。
| 用件 | かける先 |
|---|---|
| 妊娠・出産、乳幼児健診、母子健康手帳、子育て相談室 | みらい 母子保健係 042-368-5333 |
| 子どもと家庭の総合相談、児童虐待の通告 | みらい 相談担当 042-319-0072/子ども家庭支援センター「たっち」042-354-8701・042-354-8702 |
| 土曜日も相談したい(0歳〜就学前) | 子ども家庭支援センター「しらとり」042-367-8881(月〜土 午前10時〜午後4時) |
| 発達のことを専門に相談したい | 子ども発達支援センター「はばたき」総合相談 042-306-9700 |
「みらい」と「たっち」はどちらも宮町1丁目にありますが別の建物です(みらい=フォーリス3階、たっち=くるる3階)。電話番号も用件も違うので、行く前に確かめてください。
出典:府中市こども計画 第4章 施策の展開(PDF)/子育て世代包括支援センター「みらい」(府中市)(2025年3月1日 更新)/子どもと家庭の総合相談(府中市)(2022年8月30日 更新)/子ども家庭支援センター「しらとり」(府中市)(2026年9月3日 更新)/子ども家庭部子ども家庭支援課(府中市)(2024年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。
東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。調布市 八王子市 町田市 西東京市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。