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中野区で障害児通所受給者証を取るには?すこやか福祉センターへの相談から受給者証交付までの流れ

最終更新:2026年10月30日
2026年10月30日に確認した中野区の公式ページをもとに、窓口と手続きの確認事項を整理します。個別の取り扱いや最新情報は、窓口へご確認ください。区の相談室で、保護者が受給者証の案内を前に相談員の説明を聞いている場面。

お子さんの発達が気になり、児童発達支援や放課後等デイサービスを使いたいと考えたとき、まず必要になるのが通所受給者証です。中野区では、区の公式ページに、相談から利用開始までが八つの段階に分けて書かれています。この記事では、そのページに書かれていることを順番に整理します。

公式ページに載っていないことは、分かったように書かず「載っていません」と示します。窓口や電話番号は変わることがありますので、動く前に、この記事の最後の表にある窓口へ確認してください。

中野区の入口は「すこやか福祉センター」での相談

中野区の公式ページは、障害児通所支援のサービスを利用したいときは、お住まいの地域を担当するすこやか福祉センターに相談するよう案内しています。センターでは、保護者からお子さんの心配な点などを聞いたうえで、適切な支援方法を一緒に考えると書かれています。

すこやか福祉センターは、中部、北部、南部、鷺宮の四つです。電話番号は、中部が03-3367-7788、北部が03-3388-0240、南部が03-3380-5551、鷺宮が03-3336-7111です。どのセンターが担当かは、区の「私のまちのすこやか福祉センター」のページで確認できると書かれています。

通所支援には四つの種類がある

区の公式ページでは、児童福祉法に基づく障害児向けのサービスとして、四つが挙げられています。一つ目は児童発達支援で、未就学のお子さんが対象です。日常生活の基本的な動作の指導や、集団生活への適応の支援などを行うと書かれています。

二つ目は放課後等デイサービスで、就学しているお子さんが対象です。授業が終わったあとや学校の休みの日に、生活能力を高める支援や、社会との交流を進める支援を行うとされています。三つ目は居宅訪問型児童発達支援です。重い障害の状態などのため、外出がとても難しいと認められたお子さんの家を訪問して支援します。四つ目は保育所等訪問支援で、保護者の依頼で支援員が保育園や幼稚園などを訪問し、集団生活での成長を支えます。対象は、中野区に住み、保育園や幼稚園などに通うお子さんです。

未就学のお子さんは、区立の療育センターで療育相談を受ける

未就学のお子さんは、すこやか福祉センターで相談したあと、区立の療育センターで療育相談を受けます。公式ページには、療育相談の結果をふまえて、福祉サービスを使う必要があるかを判断すると書かれています。

ただし、次のような書類を持っている方は、この療育相談は要らないとされています。障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、特別児童扶養手当などを受けていることを示す書類、そして支援が必要なことが分かる診断書、意見書、発達検査の結果などの書類です。

区立の療育センターには、アポロ園とゆめなりあがあります。どちらのページにも、療育相談では、相談を受けてアセスメントを行い、対応の方法を提案すると書かれています。また「療育相談事前アンケート」を前もって書き、担当のすこやか福祉センターへ出すよう案内されています。アンケートは、ワード形式とPDF形式で公式ページに置かれています。

区立療育センターの受付時間も、公式ページに書かれています。ゆめなりあは月曜日から土曜日の午前9時から午後6時まで、アポロ園は月曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時までです。休業日は、ゆめなりあが日曜日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)、アポロ園が日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)に加えて3月最終2営業日と4月1日~4月6日と書かれています。電話をかける前に、受付の時間を確かめておくと安心です。

小学校に入ってからの相談は、書類を持つか、ゆめなりあの療育相談を受ける

小学校入学以降のお子さんは、まずすこやか福祉センターに相談します。公式ページによると、支援が必要なことが分かる医師の意見書や発達検査の結果などの書類を持っていくか、区立療育センターゆめなりあの療育相談を受けていただく場合があると書かれています。

どちらになるかは、公式ページには書かれていません。持っている書類があるかどうかも含めて、最初の相談の電話で、担当のすこやか福祉センターに尋ねましょう。

利用申請は、すこやか障害者相談支援事業所で受け付ける

療育相談で福祉サービスが必要だと分かった方や、診断書、意見書、発達検査の結果などの書類をお持ちの方は、障害児通所支援の利用申請をします。この申請が、受給者証を取る手続きです。

申請を受け付けるのは、各すこやか福祉センターに併設されている、すこやか障害者相談支援事業所です。中部が03-3367-7810、北部が03-5942-5800、南部が03-5340-7888、鷺宮が03-6265-5770です。担当区域は、先ほどと同じ「私のまちのすこやか福祉センター」で見られます。なお、申請に必要な書類の細かい一覧は、今回確認した公式ページには載っていません。申請の窓口で尋ねてください。

計画案の作成、調査、支給決定、受給者証の交付

申請のあとは、区から申請した人へ、障害児支援利用計画案を作って出すよう依頼があります。基本的には、指定障害児相談支援事業者と契約をして、その事業者が作ります。作るのに費用はかかりません。指定障害児相談支援事業所の一覧と、計画案を作る流れを説明した資料が、PDFで公式ページに置かれています。

次に、区の調査があります。担当は、すこやか障害者相談支援事業所です。調査員が、お子さんの状況やサービスの使い方について、国の基準に基づいて調査します。この調査と計画案をふまえて、障害福祉課が支給決定をします。決定の後、区から通所受給者証が送られてきます。申請から交付までに何日かかるかは、公式ページには載っていません。

利用契約からサービスの利用開始まで

受給者証が届いたら、それを事業者に見せて、利用する事業者と契約をします。契約が済むと、サービスの利用が始まります。公式ページに書かれた流れは、相談、利用申請、計画案、区の調査、支給決定、受給者証の交付、利用契約、サービス利用の八段階です。

手続きの途中で分からなくなったときは、公式ページの順番に戻って、いまどの段階にいるかを確かめるとよいです。相談、利用申請、計画案、区の調査、支給決定の順に進みます。最初の相談と利用申請、区の調査は、前の表の窓口に確かめてから連絡しましょう。

事業者の選び方については、区のページに「障害児通所支援事業所一覧」があります。区立の施設と民間の事業所が、開設順に載っています。区の外にある事業所は、東京都福祉局が公開している「東京都障害福祉サービス情報」から探せると、一覧のページに書かれています。事業所に空きがあるかや、見学ができるかは、公式ページには載っていません。それぞれの事業所に直接尋ねてください。

利用者負担:未就学のお子さんは無償化されている

未就学のお子さんの利用者負担は、無償化されています。令和元年10月1日から、就学前の子どもを支援するために、児童発達支援などの利用者負担が無償化されました。対象になる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。

さらに中野区は、令和7年9月分から、0歳から2歳までの利用者負担も、区独自の助成制度で無償化しました。これで、対象サービスを使う就学前のすべての子どもが、利用者負担なしになります。新たに中野区の助成を受けるときは、申請が必要です。ただし、食費など実費で負担しているものは、これまでどおり支払います。

利用者負担:就学しているお子さんは月の上限額がある

就学しているお子さんは、保護者の所得に応じて、ひと月に負担する上限月額が決まっています。その月にどれだけサービスを使っても、上限を超える負担は生じません。ただし、利用したサービス費の一割にあたる額のほうが上限月額より低いときは、その一割の額になります。

上限月額は、生活保護を受けている世帯が0円、区市町村民税が非課税の世帯が0円です。区市町村民税の所得割額が28万円未満の世帯は4,600円、28万円以上の世帯は37,200円と書かれています。複数の事業者を使い、負担額が上限を超えそうなときは、利用する事業者に上限月額の管理を頼みます。同じ月の自己負担の合計が世帯の基準額を超えたときは、超えた分が助成される高額償還の制度があり、対象の方には区から通知が届くとされています。

区立の施設と、そのほかの相談先

区立の施設は、一覧のページに載っています。子ども発達センターたんぽぽ(03-5343-7883)、放課後デイサービスセンターみずいろ(03-3388-5777)、療育センターゆめなりあ(03-6382-4781)、療育センターアポロ園(03-3389-3700)です。たんぽぽの公式ページには、対象が重度・重複障害に相当するお子さんだと書かれています。

ゆめなりあの公式ページには、療育センターで行っている支援も載っています。児童発達支援のクラス療育は、2歳児から5歳児が対象で、2歳児は親子で登園します。個別療育は、0歳児から5歳児が対象で、心理士、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士が、発達の段階に合わせたプログラムを行うと書かれています。アポロ園の公式ページには、サービスの利用申請が必要で、所得に応じた利用料の負担があると書かれています。利用料の額そのものは、そのページには載っていません。

発達障害についての相談は、「発達障害の方の相談窓口」のページに載っています。障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」は03-3389-2375、区役所3階の障害者等の保健福祉相談窓口は03-3228-8956です。東京都の窓口として、東京都発達障害者支援センター(TOSCA)の03-3426-2318も載っています。乳幼児健診のあとの相談については、今回確認した公式ページには載っていません。

相談・確認先

確認内容担当電話
最初の相談(中部地域)中部すこやか福祉センター03-3367-7788
最初の相談(北部地域)北部すこやか福祉センター03-3388-0240
最初の相談(南部地域)南部すこやか福祉センター03-3380-5551
最初の相談(鷺宮地域)鷺宮すこやか福祉センター03-3336-7111
利用申請(中部)中部すこやか障害者相談支援事業所03-3367-7810
利用申請(北部)北部すこやか障害者相談支援事業所03-5942-5800
利用申請(南部)南部すこやか障害者相談支援事業所03-5340-7888
利用申請(鷺宮)鷺宮すこやか障害者相談支援事業所03-6265-5770
療育相談(区立療育センター)療育センターゆめなりあ03-6382-4781
療育相談(区立療育センター)療育センターアポロ園03-3389-3700
発達障害の相談障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」03-3389-2375
発達障害の相談(東京都)東京都発達障害者支援センター(TOSCA)03-3426-2318

よくある質問

受給者証の申請は、どこで受け付けていますか。

公式ページには、各すこやか福祉センターに併設されている、すこやか障害者相談支援事業所で受け付けると書かれています。電話番号は、中部が03-3367-7810、北部が03-5942-5800、南部が03-5340-7888、鷺宮が03-6265-5770です。

児童発達支援を使うと、費用はかかりますか。

未就学のお子さんの利用者負担は無償化されています。0歳から2歳は、令和7年9月分から区独自の助成で無償化され、新たに受けるときは申請が必要です。食費など実費で負担しているものは、引き続き支払います。

放課後等デイサービスの負担上限月額はいくらですか。

公式ページには、生活保護の世帯と区市町村民税の非課税世帯が0円、所得割額28万円未満の世帯が4,600円、28万円以上の世帯が37,200円と書かれています。

申請から受給者証が届くまで、何日かかりますか。

公式ページには載っていません。流れとしては、申請のあとに計画案の提出、区の調査、支給決定があり、その後に受給者証が送られます。日数は、申請を受け付けるすこやか障害者相談支援事業所に尋ねてください。なお、このページは特定の事業所・医療機関をすすめるものではありません。

出典

公式情報の確認日:2026年10月30日。手続き・施設の利用を考える際は、出典の最新案内をご確認ください。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。