この事業は、「心身障害者等のかたに紙おむつの支給を行います」と定められており、在宅での現物支給だけでなく、入院中に病院指定のおむつを使用せざるを得ない場合のおむつ代助成も設けられています。
対象となるのは、「次のいずれかに該当する3歳以上の常時ねたきり状態または常時失禁状態にあるかた」です。具体的には、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症、区で指定する難病等で医療費助成を受けている方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が該当します。単におむつを使用している乳幼児全員が対象となるわけではなく、3歳以上であること、および対象の手帳・疾患区分に該当した上で常時ねたきりまたは常時失禁の状態にあることが条件となります。
給付内容は、在宅の場合は対象商品から選択したものを「1ヵ月600点(6,000円)を限度に毎月支給」されます。また、「入院している病院において病院指定のおむつの使用が義務付けられており、紙おむつ支給の利用ができないかたに対しては、1ヵ月6,000円を限度におむつ代を支給します」と定められています。なお、生活保護受給者や、障害者支援課の日常生活用具給付で紙おむつ支給の対象となっている方などは支給制限の対象となります。
本記事では、目黒区で障害のあるお子さんを養育する保護者に向けて、対象要件、支給制限、在宅での物品支給と入院時のおむつ代助成の違い、必要書類と申請窓口について詳しく解説します。
目黒区の心身障害者紙おむつ支給事業において、対象となるには以下の基本条件を満たす必要があります。
上記の年齢・状態要件を満たした上で、次のいずれかの区分に該当している必要があります。
目黒区の公式案内では、他の公的扶助や類似制度との重複を防ぐため、「支給制限」として次のいずれかに該当する方は対象とならない旨が明確に規定されています。
特に障害児家庭において注意すべき点は、「障害者支援課の日常生活用具給付で紙おむつ支給の対象となっているかた」の規定です。日常生活用具給付において紙おむつの支給対象となっている場合は、本事業の紙おむつ支給を併せて受けることはできません(ストーマ用装具等の他の用具受給との関係や詳細については窓口でご確認ください)。また、生活保護を受給しているかたについても、支給制限の対象として明記されています。
目黒区の制度は、利用者の生活場所(在宅療養か入院中か)に応じて2つの支援形態に分かれています。
在宅で療養生活を送っている対象者に対しては、対象商品の中から選択した紙おむつの現物給付が行われます。
重度障害児が入院加療を受ける際、病院側から衛生管理等の理由で特定の指定紙おむつの使用を義務付けられ、持ち込みが禁止される場合があります。このような事態に対応するため、区では現金による助成制度を設けています。
申請にあたっては、原則として対象資格を確認できる書類を持参して窓口へ来庁します。
公式案内には、「対象資格が確認できる手帳等を持って、下記担当窓口へお越しください。郵送希望のかたはお問い合わせください」と記載されています。外出や来庁が困難な事情がある場合は、事前に電話で郵送申請の方法を相談することができます。
申請時に必要となる書類は以下の通りです。
いいえ、受けられません。目黒区の制度では「3歳以上の常時ねたきり状態または常時失禁状態にあるかた」と年齢要件が定められているため、満3歳の誕生日前は対象外となります。満3歳に達した以降に対象要件を満たしていれば申請が可能となります。
入院先の病院が持ち込みおむつを許可しているか、あるいは病院指定のおむつ使用を義務付けているかによって対応が分かれます。病院指定のおむつ使用が義務付けられており現物の紙おむつ支給を利用できない場合は、「おむつ指定証明書」を病院に記入してもらうことで、「1ヵ月6,000円を限度におむつ代を支給」する現金助成の仕組みへ切り替えて申請することができます。
いいえ、併用できません。公式案内の「支給制限」において、「障害者支援課の日常生活用具給付で紙おむつ支給の対象となっているかた」は対象外と明記されています。同一目的の公的給付を重複して受けることはできません。
公式案内には「郵送希望のかたはお問い合わせください」と記載されています。来庁が困難な場合は、担当窓口(障害者支援課 支援サービス係:03-5722-9846)へ事前にご連絡いただき、郵送での手続き方法についてご相談ください。
目黒区の心身障害者(児)紙おむつおよびおむつ代の支給に関する申請書類の提出先およびお問い合わせ先は以下の通りです。
本記事は、目黒区の公式情報に基づいて作成されています。
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