目黒区で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使うための通所受給者証は、目黒区総合庁舎本館2階の障害者支援課が発行します。区は「目黒区では目黒区総合庁舎2階障害者支援課で発行しています。」と書いています。住所は〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号、開庁は祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。🔴 目黒区の地区サービス事務所(北部・東部・中央・南部・西部の5か所)は、障害福祉の手続きを扱っていません。取扱い業務の一覧に並ぶのは住民登録・マイナンバーカード・印鑑登録・戸籍・区民税・国民健康保険・後期高齢者医療と、子どもでは児童手当と子ども医療費助成だけです。受給者証も手当も総合庁舎へ行くことになります。
🔴 電話は「障害の区分」で分かれます。障害者支援課の組織案内は、知的障害・発達障害相談係を03-5722-9851(知的)・03-5722-9510(発達)、身体障害者相談係を03-5722-9850、各種手当を扱う支援サービス係を03-5722-9846としています。発達の遅れや自閉スペクトラム症で児童発達支援を申請するときは、知的障害・発達障害相談係の発達の番号(03-5722-9510)が担当です。区の『障害児通所支援利用の手引き』は、医療型の児童発達支援・放課後等デイサービスについては身体障害者相談係に相談するよう書き分けています。代表番号で代用せず、用件に合う番号にかけてください。
🔴 目黒区は、事業所に相談して見学・体験をしてから申請する順番です。区が示すサービス利用開始までの流れは、①障害児相談支援事業所へ相談 ②関心のある通所事業所に直接問い合わせ・見学・体験(利用希望の事業所について利用枠の確保)③障害者支援課へ通所受給者証の申請 ④区職員によるお子様の状況等聞き取り調査(対面)⑤障害児支援利用計画案またはセルフプランの作成 ⑥支給決定・通所受給者証の交付 ⑦通所受給者証が届いてから通所事業者との契約・サービス利用開始、の7段階です。手引きも「お子さんに合った事業所を見つけるために、十分な見学・体験等をお勧めします。」としています。新規申請は原則として窓口で行います(区の記載は「原則窓口での申請となります(予約不要:8時30分から17時まで)」)。聞き取り調査は保護者に対する聞き取りなので、手引きは、お子様は窓口にいらっしゃらなくても手続きできるとしています。
🔴 手帳や確定診断がなくても申請できます。申請に要るのは「療育の必要性が確認できる書類」1点で、区が挙げているのは愛の手帳、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳(有効期限内のもの)、医療機関の診断書や医師意見書(発行から2年以内のもの)、発達検査の結果(発行から2年以内のもの)です。診断書と発達検査は2年以内という期限が付いているので、古いものしか無いときは取り直しが要ります。申請書の様式は区のウェブサイトから取れますが、区は「利用するサービスや申請内容等により提出する書類が異なります。必ず事前に下記担当へ連絡・確認をお願いいたします。」としています。
申請にはあわせて障害児支援利用計画案(障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作成)か児童セルフプラン(保護者が作成)のどちらかが要ります。区が公表している区内の障害児相談支援事業所は7か所で、ふれんず(中目黒五丁目28番21号・070-5595-6214)、たんぽぽの会 相談支援(碑文谷一丁目11番3号・03-6412-8372)、目黒区児童発達支援センター 相談支援ひまわり(中央町二丁目23番24号・03-3792-6695)、ナイスケア目黒相談支援センター(大岡山一丁目5番15号・03-3717-3184)、重症心身障害・医療的ケア 相談センター ガブリエル(中町一丁目6番5号・080-7399-0369)、目黒障害者相談センター(中根一丁目3番9号・03-3725-8808)、dekkun相談支援事業所(下目黒一丁目4番4号・03-6161-2575)です。区は「障害児相談支援事業所が見つからない場合や保護者が自分で作成することを希望する場合は、セルフプランを作成してください。」としています。
交付までの目安は、すべての書類が区に出そろってから約2週間です。区は「即日交付はしておらず、すべての必要書類が区へ提出されてから交付まで、約2週間かかります。」と書いています。手引きも同じ2週間程度としたうえで、受給者証の有効期限は原則お子さんの誕生日月の末日であること、有効期限前に区から更新用の書類が保護者あてに送られることを示しています。利用日数は必要分だけを決定し、月23日(保育所等訪問支援については月3日)を超えた利用は原則できません。また手引きは「同日に複数の事業所を利用することはできません。」とし、1日に2か所以上使うと自費の支払いが発生する場合があると注意しています。
🔴 児童発達支援から放課後等デイサービスへの切替は、更新ではなく新規申請です。手引きは「児童発達支援をご利用のお子様が小学校に入学後も引き続き療育を受ける場合は、放課後等デイサービスの新規申請手続きが必要です。」と書き、4月以降の利用申請手続きは毎年2月上旬頃から受け付けるので小学校入学前に早めに手続きするよう案内しています。利用日数や利用事業所を変えるとき、転居するとき、サービスを追加するとき、支給期間の途中でやめるときも変更申請が要ります。
利用者負担は原則1割で、通所するお子さんの月額上限は一般1が 4,600円です。区の表は生活保護受給世帯 0円、区市町村民税非課税世帯(低所得)0円、一般1(区市町村民税所得割額28万円未満)4,600円、一般2(同28万円以上)37,200円の4段で、🔴 入所施設の 9,300円 という行は目黒区の表にありません。負担上限額より1割相当額のほうが低いときは1割相当額が負担額になります。世帯の範囲は住民基本台帳上の世帯を基本とし、障害児と生計を一にする世帯で認定します。
🔴 目黒区では、未就学のお子さんの利用者負担は実質0円です。国の制度で満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間が無料になり、そこに区の制度(東京都の無償化制度を活用した目黒区制度)が令和7年9月1日から重なって、0歳から2歳(年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含む)も無償になりました。区は「令和7年9月以降、上記対象サービスを利用する全ての未就学児童の利用者負担額は国制度および都制度により無償化となります」と書いています。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の3つで、放課後等デイサービスは入っていません。おやつ代や教材費、給食費などの実費は引き続き自己負担です。
手続きについて、東京都福祉局の区市町村別の一覧は目黒区の欄を「無し。令和7年9月以降は受給者証の申請の際、手続きが必要です。」とし、問合先を障害者支援課 知的障害・発達障害相談係 03-5722-9510、受給者証への表示を「目黒区無償化対象児童(令和〇年3月31日まで)」としています。すでに支給決定を受けている対象者には特記事項欄にその記載を入れた受給者証が郵送されるので、区は「新しく届いた受給者証を利用している全ての事業所に速やかに提示してください。」としています。提示しないと事業所が無償化の対象児であることを確認できません。新規に申請する場合は、児童発達支援等の利用に係る申請書の提出が必要です。このほか国の多子軽減措置があり、未就学の児童に兄・姉がいる世帯では負担上限額が軽減される場合があります(条件により所得制限あり)。
🔴 重症心身障害のお子さんは入口が別です。区立の重症心身障害児通所支援事業所あいりぃず(八雲一丁目1番8号・心身障害者センター内・03-6421-1131)は、申請に申請書と医師指示書が必要で、①申請(障害者支援課 身体障害者相談係 03-5722-9850)②区の保健師による訪問調査 ③目黒区重症心身障害児通所支援事業利用登録検討委員会で利用の可否を決定 ④利用登録 ⑤事業者との面接や通所の体験 ⑥受給者証の発行と契約 ⑦通所開始、という流れです。定員は1日当たり5名までで、児童発達支援は0歳から就学前、放課後等デイサービスは小学校1年生から高校3年生までが対象です。
| 区分(障害児の通所) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 区市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(区市町村民税所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(区市町村民税所得割額28万円以上) | 37,200円 |
| 児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援 | 未就学児は国制度と区制度で実質0円(実費は自己負担) |
| 放課後等デイサービス | 無償化の対象サービスに入っていない |
『障害児通所支援利用の手引き』は令和7年8月発行です。金額や流れを確かめるときは、区のウェブサイトの本文と手引きの両方を見てください。
出典:障害児通所支援等(児童福祉法に基づくサービス)(2026年2月12日 更新)/障害児通所支援利用の手引き(令和7年8月発行・PDF)/目黒区児童発達支援等利用者負担額助成事業(0歳から2歳までの無償化)を実施します(2025年9月26日 更新)/障害福祉に関する相談支援(区内の障害児相談支援事業所一覧)(2026年8月7日 更新)/障害者支援課(組織案内)/重症心身障害児通所支援事業所あいりぃず(2026年8月1日 更新)/地区サービス事務所窓口で取扱う業務(2026年8月24日 更新)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別の無償化一覧)|東京都福祉局
🔴 目黒区の手当は、扱う課が2つに分かれています。国の障害児福祉手当と区の心身障害者福祉手当は障害者支援課 支援サービス係(03-5722-9846・総合庁舎本館2階)、国の特別児童扶養手当と東京都の児童育成手当(障害手当)は子ども若者課 育成給付係(03-5722-9645・ファクス 03-5722-9328)です。区自身も「子どもの障害に関する相談窓口」で、手当のことは子ども若者課育成給付係へ、と案内しています。🔴 地区サービス事務所(5か所)では、これらの手当を扱いません。取扱い業務の一覧に載っている子ども関係は児童手当の申請と子ども医療費助成の申請だけです。
障害児福祉手当(国の制度)は月額16,560円で、令和8年4月に改定されました。対象は20歳未満で、重度の障害を有するため日常生活において常時の介護を必要とする、おおむね身体障害者手帳1級(一部2級を含む)、愛の手帳1度(一部2度を含む)程度の障害があるか、これと同等の疾病・重い精神障害があるかたです。判定は所定の診断書によります。🔴 診断書は障害の部位により8種類(肢体不自由用、精神の障害用、心臓疾患用、結核及び換気機能障害用、腎臓疾患用、肝臓・血液・その他疾患用、視覚障害用、聴覚障害用)あり、診断書料は申請者の自己負担です。支払月は5月・8月・11月・2月。施設に入所しているかた、障害を支給事由とする公的年金を受給しているかたは受給できません。所得制限基準額は令和8年8月に改定され、受給対象者本人の所得限度額は扶養0人で3,758,000円(令和8年7月までは3,661,000円)、扶養1人で4,138,000円と続きます。申請は障害者支援課 支援サービス係に問い合わせてください。
特別児童扶養手当(国の制度)は、令和8年4月から重度障害の場合が月額58,450円、中度障害の場合が月額38,930円(いずれも児童1人につき)です。対象は20歳未満で法令により定められた程度の障害の状態にある児童を監護する父母または養育者です。区は対象となる障害の状態の例として、身体障害はおおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)、知的障害はおおむね愛の手帳1度から3度程度、精神障害は「上記と同程度の障害がある児童(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受けるかた等)」を挙げ、🔴 「複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。」と書いています。手当は原則として申請をした月の翌月分から支給され、支払いは原則として4月、8月、11月の各11日に前月までの4か月分(11月は当月までの4か月分)をまとめて行われます。11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日になります。対象児童が特定の施設に入所している場合や、当該障害を支給事由とする年金を受給している場合は支給されません。
児童育成手当の障害手当(東京都の制度)は月額15,500円(児童1人につき)です。対象は、身体障害手帳1級・2級程度の障害、愛の手帳1度から3度程度の障害、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育するかたです。ひとり親家庭等が対象の育成手当は月額13,500円です。支給は原則として6月、10月、2月の各12日に前月までの4か月分をまとめて行われ、12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日になります。手当は申請をした月の翌月が支給開始月です。🔴 令和8年度(令和8年6月分)の手当から、所得制限額が97,000円引き上げられました。区は「所得が限度額内になるかたで児童育成手当の資格認定を受けていない場合、申請が必要です。」としているので、以前に所得超過で対象外だった家庭も確かめる価値があります。受給中の方は毎年6月中に現況届を出します。
心身障害者福祉手当は目黒区の制度で、障害の種類と程度によって3段階です。対象(1)は愛の手帳1度から3度のかた、身体障害者手帳1級・2級のかた、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のかたで月額15,500円。対象(2)は愛の手帳4度のかた、身体障害者手帳3級のかたで月額10,000円。対象(3)は国または都の指定する難病のかた(保健センターの難病医療費助成の対象のかた、または指定難病に該当する疾病を有する小児慢性特定疾病医療費助成の対象のかた)で月額13,000円です。支払月は4月・8月・12月。
🔴 心身障害者福祉手当には、児童育成手当(障害手当)との重複を認めない規定があります。区は受給できないかたとして「保護者が児童育成手当(障害手当)の支給を受けているかた」を挙げています。ほかに、施設に入所しているかた、本人(20歳未満の場合は保護者)の前年の所得が所得制限基準額を超えているとき、対象となる障害に該当した年齢が65歳以上の場合(平成12年8月1日以降)も対象外です。所得制限基準額は令和8年8月改正で、扶養0人3,758,000円、1人4,138,000円、2人4,518,000円、3人4,898,000円、4人5,278,000円です。扶養親族等の中に70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、16歳以上23歳未満の扶養親族がいるときは一人につき25万円を加算できます。申請は申請書に手帳等の写しを添えて支援サービス係へ提出します。
手当ごとに所得の見かたも支払月も違うので、「どれか1つ」ではなく、手当の数だけ窓口に確かめてください。障害児福祉手当と心身障害者福祉手当は障害者支援課 支援サービス係(03-5722-9846)、特別児童扶養手当と児童育成手当は子ども若者課 育成給付係(03-5722-9645)です。愛の手帳や身体障害者手帳の等級が手当の可否を分けるので、手帳をまだ持っていない場合は、先に手帳の相談(知的障害・発達障害相談係 03-5722-9851/身体障害者相談係 03-5722-9850)をしておくと話が早く進みます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(令和8年4月改定)/障害者支援課 支援サービス係 03-5722-9846 |
| 特別児童扶養手当(国・重度) | 58,450円(令和8年4月改定)/子ども若者課 育成給付係 03-5722-9645 |
| 特別児童扶養手当(国・中度) | 38,930円(令和8年4月改定)/子ども若者課 育成給付係 03-5722-9645 |
| 児童育成手当(障害手当・東京都) | 15,500円/子ども若者課 育成給付係 03-5722-9645 |
| 心身障害者福祉手当(区・対象1) | 15,500円/障害者支援課 支援サービス係 03-5722-9846 |
| 心身障害者福祉手当(区・対象2) | 10,000円/障害者支援課 支援サービス係 03-5722-9846 |
| 心身障害者福祉手当(区・対象3=難病) | 13,000円/障害者支援課 支援サービス係 03-5722-9846 |
心身障害者福祉手当は、保護者が児童育成手当(障害手当)を受けていると受給できません。両方を同時に受け取れる前提で計算しないでください。
出典:障害児福祉手当(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/児童育成手当(2026年9月10日 更新)/心身障害者福祉手当(2026年8月14日 更新)/子どもの障害に関する相談窓口(2026年4月10日 更新)/障害者支援課(組織案内)/地区サービス事務所窓口で取扱う業務(2026年8月24日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは目黒区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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