
目黒区公式案内における短期入所(ショートステイ)の目的および対象者の条件は以下のとおりです。
公式ページでは、入所している期間内の入浴・排泄および食事の介護、その他必要な介護を受けられるとされています。
公式ページにおいて、障害児が短期入所を利用するための対象要件は以下のように定められています。
障害者(大人)は「障害支援区分が区分1以上」と書かれていて、障害児とは書き方が違います。
公式ページには「サービスを利用するには、介護給付費の支給決定を受ける必要があります」とあります。子どもの場合の手続きは、障害者支援課に確かめてください。
区立施設を利用する場合の申込み方法は、次のとおりです。
公式ページには「利用しようとする日の2ヶ月前の応答日の午前8時30分から午後5時までに、障害者支援課へ電話で申し込んでください」とあります。
応答日が土日・祝日にあたる場合の扱いは、公式ページには書かれていません。障害者支援課に確かめてください。
公式ページには「申し込みが複数あった場合は、抽選となります」とあります。
公式案内において、区立施設の利用日数には利用事由に応じた基準が設けられています。
区立施設以外の「指定障害者福祉サービスの施設(短期入所)」は、公式ページで「直接施設に申し込み利用します」とされています。空きや受け入れについては、各施設に確かめてください。
公式ページに示されている指定施設の利用期間および延長の規定は以下のとおりです。
公式ページには「事情により3か月程度までの延長が可能な場合があります」とあり、必ず延長できるとは書かれていません。施設は、WAMNET(独立行政法人福祉医療機構)の障害福祉サービス事業者情報で探せると書かれています。
短期入所の利用にかかる費用負担の原則および目黒区の相談・申請窓口は以下のとおりです。
短期入所のサービス費用の負担については、以下の基本原則が定められています。
なお、施設に宿泊する際に発生する食事代(朝食・昼食・夕食の実費)や光熱水費等の実費負担、および子どもの属する世帯に応じた月額の負担上限額の具体的な金額については、当該の公式案内ページ本文には明記されていません。障害者支援課や利用する施設に確かめてください。
公式ページのお問い合わせ先は次のとおりです。
区立短期入所施設の概要は以下のとおりです。なお、繰り返しになりますが、これらの電話番号は施設への連絡用であり、短期入所の予約受付番号ではありません(予約申込は障害者支援課へ電話します)。
公式ページ本文において、施設の宿泊入退所時刻や、各施設における障害児の具体的な受入年齢、ベッドの空き状況は掲載されていないため、利用計画の作成時に各施設へ直接確認する必要があります。
利用しようとする日の2か月前の応答日の午前8時30分から午後5時までに、障害者支援課へ電話で申し込みます。公式ページには「申し込みが複数あった場合は、抽選となります」とあります。
公式ページでは、区立施設の申し込み先は障害者支援課(電話)とされています。
公式ページでは「直接施設に申し込み利用します」とされています。利用期間は月7日以内で、事情により3か月程度までの延長が可能な場合があります。
公式ページの対象は「障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児」です。子どもが当てはまるかは、障害者支援課に確かめてください。
本記事は、目黒区が公式に公開している以下のウェブページ情報(2026年10月23日確認)に基づき、記載内容の範囲内で作成しています。
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