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目黒区の通所受給者証を変更・再交付するとき:利用日数、住所、紛失で異なる様式を確認する

最終更新:2026年10月29日
2026年10月29日に確認した区の公式資料をもとに、相談前の確認事項を整理します。個別の利用条件や最新情報は各担当へご確認ください。資料を確認し、必要な情報を選び、担当者と相談する三段階の模式図。

まず、何を変えるのかを言葉にする

目黒区の障害児通所支援に関する申請書ページは、利用日数や利用事業所を変更する場合、氏名・住所等を変更する場合、受給者証を再交付する場合を分けて掲載しています。「受給者証の手続き」とひとまとめにせず、今の困りごとがどの区分に当たるかを最初に確認します。利用の内容を変えたいのか、登録された情報が変わったのか、証書そのものをなくしたのかでは、開く様式が異なります。

公式ページは、利用するサービスや申請内容によって提出する書類が異なるため、事前に担当へ連絡・確認して申請するよう案内しています。様式を見つけたことだけで必要書類がそろったと判断しないでください。電話では、利用しているサービス、現在の状況、変更したい点を短く伝えると、どの様式と添付資料を準備すべきかを具体的に確認できます。この記事は個別の変更を認める判断に代わるものではありません。

日数・事業所の変更は様式第6号を確認する

区の申請書ページでは、「利用日数や利用事業所を変更する場合」に様式第6号を案内しています。様式名は障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書です。PDF本体には、利用中のサービスの種類と内容、変更の理由、変更を申請する支援の種類、申請に係る具体的内容を記す欄があります。変更前の状態と、これから希望する内容を区へ説明するために使います。

支援の種類には、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援などの選択欄があります。具体的内容の欄には通所先名と一月あたりの日数を記す例が示されています。ただし、例示されていることと、希望日数がそのまま支給決定されることは別です。変更を希望する理由と利用の見通しをまとめ、必要な確認を担当と進めてください。

変更申請書は両面の確認事項を読む

様式第6号のPDFは二ページあります。一ページ目の申請者や児童の情報、利用状況と変更理由だけで終わらず、二ページ目にも確認欄があります。主治医に関する情報や、負担上限月額、多子軽減措置など、申請する減免等の種類に関する欄が設けられています。利用の変更と負担に関する事項が一つの様式に含まれるため、必要な箇所を担当へ確認し、関係しない制度まで自己判断で選ばないようにします。

様式には、事実関係を確認できる書類を添付する旨も書かれています。家庭ごとにどの資料が必要かは、変更の内容によって異なります。所得や家族の状況に関する欄を見て、現在の負担額を自分で再計算して確定するのではなく、確認資料と手続きについて担当に尋ねてください。記入済みの用紙だけを先に送る前に、裏面も含めた記載と添付資料の不足がないかを確かめましょう。

氏名・住所等の変更は様式第11号に分ける

氏名や住所等を変更する場合は、児童通所給付申請内容変更届出書、様式第11号が案内されています。様式では、給付決定保護者に関する氏名・居住地・連絡先と、利用者である児童に関する氏名・居住地・連絡先・保護者との続柄を区別して選ぶ形になっています。「家族の情報が変わった」という説明を、誰のどの項目が変わったのかに分けることができます。

変更内容は、変更前と変更後を記す欄に分かれています。また、変更した内容を証する書類を添付する注意があります。転居、連絡先の変更、氏名の変更などが重なる場合も、一つの欄だけ書けば全部の登録が切り替わると推測しないでください。通所先への連絡と区への届出も、相手の異なる確認です。どこへ何を届ける必要があるかを区と利用事業所それぞれに確かめておくと、情報の食い違いを減らせます。

証書の再交付は様式第12号を確認する

受給者証の再交付は、児童通所受給者証再交付申請書、様式第12号です。PDFには、受給者証の種類、受給者証番号、給付決定保護者と児童の情報、提出者などの欄があります。理由は汚損、紛失、その他から選ぶ構成で、具体的な状況を書く欄もあります。利用日数を変えるための申請と、なくした証書を再び交付してもらう申請は、目的が違うことを押さえておきましょう。

様式の注意書きには、従前使用していた受給者証を添付すること、ただし紛失の場合を除くことが明記されています。破損や汚れで手元に残っている場合と、見つからない場合とでは、この注意の読み方が異なります。番号などが分からないときに架空の数字を埋める必要はありません。分からない項目と証書の状況を担当へ伝え、記入や提出の方法を確認してください。

再交付と利用内容の変更が同時なら相談する

たとえば、引越しの準備中に受給者証が見つからず、通う事業所も変えたいという場合には、再交付、登録情報の変更、利用内容の変更という別の確認が生じます。これは手続きの分類を説明するための例です。様式第12号だけを出せば住所と利用日数も自動的に変わる、という案内は公式ページからは確認できません。複数の変更があることを最初の連絡で伝え、必要な様式の組合せを尋ねましょう。

区外へ転出する場合も、目黒区の住所変更届だけで転出先の手続きまで完了すると考えないでください。この記事で確認できたのは目黒区が公開している様式とその用途です。自治体が変わる場合の受給や利用の継続、証書の扱いについては、目黒区と転出先の担当に確認する必要があります。利用予定がある日を伝え、どちらの担当へ何を確認するかを整理して進めます。

計画と事業所の調整も一緒に確かめる

目黒区のサービス案内では、障害児相談支援について、相談に応じること、情報提供や各機関との連絡調整、障害児支援利用計画案の作成、定期的なモニタリングを行うことを説明しています。利用内容を見直すときは、申請書の記入だけでなく、現在の計画と希望する利用の関係を相談支援事業所へ話せます。区の申請と事業所との調整を同じ行為として省略しないことが大切です。

セルフプランを作成している場合は、区が公開している参考様式と記入見本も確認できます。サービス案内は、電子で作成して保存しておくと変更申請等の際に便利であること、保護者保管用のコピーを取ることを案内しています。以前の計画に日数だけを書き替えて十分かを自己判断せず、今回の変更で必要となる資料を区へ確認し、家庭の控えも更新しておきましょう。

新規申請の説明を変更・再交付に当てはめない

公式ページには、新規申請は子どもの状況等の聞き取り調査があるため、原則窓口申請で予約不要という説明があります。また、サービス案内には、すべての必要書類が区へ提出されてから交付まで約二週間かかり、即日交付をしていないことが書かれています。これらの案内から、紛失した受給者証の再交付も同じ日数・同じ来庁条件だと読み替えないようにしてください。

再交付の所要日数や、変更がいつから反映されるかは、今回採用した再交付様式だけでは確定できません。予定日が近いときは、申請の種類と利用予定日を担当に伝え、現在の証書や事業所との扱いを確認します。「用紙を出した日から希望内容で使える」と自分で決めないことが大切です。この記事でも、再交付の即日対応や、変更の遡及などは確認できた制度として案内していません。

電話では三つの情報を順に伝える

連絡のためのメモは、「現在利用しているサービスと事業所」「今回変わったこと、または証書の状態」「希望する利用時期」の順に整理できます。これは家庭向けの質問整理例で、区が指定した提出書類ではありません。電話で何を聞きたいかが一つに定まらない場合も、日数変更、氏名住所変更、再交付のどれが含まれるかを伝えると、適切な様式や資料の確認につなげやすくなります。

担当から説明を受けたら、必要な様式、添付資料、提出方法、次に連絡する相手を分けて書き留めましょう。様式には個人番号や本人・家族の情報を記す欄もあるため、提出先や方法は実際の案内で確認してください。通所先に見せるための連絡メモと、区へ提出する正式な申請書を混ぜず、それぞれ誰に渡すものかを確かめると、必要のない情報まで渡す行き違いを避けられます。

相談先を障害の区分と担当で確認する

区の申請書ページの問い合わせ先は、障害者支援課の知的障害・発達障害相談係と身体障害者相談係です。発達に関する番号は03-5722-9510、知的障害に関する番号は03-5722-9851、身体障害に関する番号は03-5722-9850と分けて掲載されています。複数の区分やサービスに関係して連絡先が分からないときは、その状況も伝えて担当を確認してください。

今回の用途の違いは、利用日数・事業所の変更が様式第6号、氏名・住所等の変更が様式第11号、再交付が様式第12号です。番号を覚えることよりも、何を変更したいのかを説明できることが先になります。最新の公式ページから様式を開き、担当への事前確認を経て準備を進めましょう。個別の支給決定や費用、反映日をこの記事で確定することはせず、家庭の状況に応じた回答は区に確認する形にしています。

相談・確認先

確認内容担当電話
発達に関する通所支援の手続き障害者支援課 知的障害・発達障害相談係03-5722-9510
知的障害に関する相談同係03-5722-9851
身体障害に関する相談身体障害者相談係03-5722-9850

よくある質問

事業所や利用日数を変えたいときはどの様式ですか。

目黒区の申請書ページは様式第6号を案内しています。必要書類はサービスや申請内容で異なるため、事前に担当へ確認してください。

住所変更と受給者証の紛失は同じ用紙ですか。

氏名・住所等の変更は様式第11号、再交付は様式第12号です。同時に生じた場合は必要な手続きを担当へ確認してください。

汚れた受給者証は再交付申請に添えますか。

様式第12号には、従前の受給者証を添付すること、紛失の場合は除くことが明記されています。

再交付はその日のうちにできますか。

今回の公式様式では再交付の日数は確認できません。利用予定日と証書の状況を担当に伝え、所要日数や扱いを確認してください。

出典

公式情報の確認日:2026年10月29日。手続き・施設の利用を考える際は、出典の最新案内をご確認ください。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。