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北海道礼文町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年11月3日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——礼文町では、どこで何をするのか。礼文町の公式ページで2026-11-03に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診(礼文町)

町の「健康診査」のページによれば、礼文町では次の健診を行っています。問い合わせ先は保健課(礼文町役場、電話 0163-86-1001)です。

このページの表では、幼児健康診査は「精神運動発達検査」を含むと書かれています。実施日、会場、持ち物は、町のページでは確認できませんでした。対象者に届く個別通知でお確かめください。5歳児健診を礼文町が行っているかどうかは、町の公式ページでは確認できませんでした。就学前に発達のことを相談したいときは、保健課に子どもの年齢と気になる場面を伝えてください。

出典:健康診査(礼文町)

就学や学校の窓口(礼文町)

礼文町教育委員会のページに、就学相談や就学時健康診断を説明した案内は、確認できませんでした。そのページに載っているのは、教育長のあいさつ、学力調査の結果公表、生涯学習カレンダー、いじめ防止基本方針などです。教育委員会の直通電話も、このページでは確認できませんでした。

就学時健康診断の日程、就学相談の申し込み時期、特別支援学級・通級の手続きは、町の公式ページでは確認できませんでした。そのため、このページには書きません。なお、就学時の健康診断の時期は、全国共通の決まりとして学校保健安全法施行令 第1条に、学齢簿ができたあと、翌学年の初めから4か月前までの間(就学の手続きに支障がなければ3か月前まで)に行うと書かれています。町の実際の日程は、確認できませんでした。就学について相談したいときは、役場の代表電話(0163-86-1001)に「教育委員会に、就学について相談したい」と伝えて、つないでもらってください。

なお、町の手引きには、児童発達支援は「早期療育支援事業」として町内で行われていると書かれています。就学前の子どもの様子は、通っている保育所や療育の場の先生が、よく見ています。就学の相談のときに、その様子を伝えられるようにしておくと役立ちます。

出典:礼文町教育委員会/礼文町役場へのお問い合わせ/礼文町障がい福祉の手引き(令和7年4月 改訂・Word)

健診のあとで、気になることが出てきたら

健診や相談の場で、「少し様子を見ましょう」「もう一度相談しましょう」と言われることがあります。そのときは、何を、いつまでに、どこに連絡すればよいかを、その場で聞いておくと安心です。言われた内容は、母子健康手帳の余白やメモに書き留めておくと、あとで園や学校、通所支援の窓口に相談するときに、そのまま伝えられます。町の窓口は、上に書いた電話番号です。迷うときは、まず電話で「どこに相談すればよいか」をたずねてください。

電話の前に、メモしておくとよいこと

資料がそろっていなくても、電話はできます。窓口が違うときは、どこに連絡すればよいかをたずねてください。

1歳6か月児と3歳児の健診は、法律で決まっています

母子保健法 第12条は、市町村が満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対して健康診査を行わなければならないと定めています(e-Gov 法令検索で2026-11-03に確認)。ですから、1歳6か月児健診と3歳児健診は、どの市町村にもあります。実際の実施月や会場、申込みの方法は、市町村ごとに決まります。

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年11月3日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

礼文町の幼児健診は、何歳のときにありますか。
町のページでは、1歳6か月~2歳、2歳6か月~3歳、3歳6か月~4歳の3回の幼児健康診査があり、対象者に個別に通知されます。無料です。
礼文町は5歳児健診を行っていますか。
町の「健康診査」のページには、5歳児健診は載っていませんでした。保健課(0163-86-1001)におたずねください。
礼文町の就学の相談先はどこですか。
町の公式ページでは、就学相談の窓口は確認できませんでした。役場(0163-86-1001)に、教育委員会につないでもらうよう伝えてください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が、視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由者・病弱者(第22条の3に定める程度のもの)について、入学期日などの通知(第5条)をしようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門的知識を有する者の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が、就学予定者のうち都道府県の特別支援学校に就学させるのが適当と認める者以外の保護者に、翌学年の初めから2か月前までに小学校などの入学期日を通知すると定めています。就学相談の申し込みの時期や、就学時の健康診断の日程は、市区町村ごとに違います。お住まいの教育委員会の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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