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北海道礼文町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年11月3日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、礼文町が出す通所受給者証が要ります。申請の流れと、特別児童扶養手当・障害児福祉手当について、礼文町の公式ページと町の手引きで2026-11-03に確かめた事実だけをまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証の申請の流れ(礼文町)

町の「障がい者支援」のページにある「礼文町障がい福祉の手引き」(令和7年4月 改訂)は、18歳未満の障がいがある子どもへのサービスとして、障害児通所支援を紹介しています。内容は次のとおりです。

手引きには「医療型児童発達支援」という名前も載っていますが、これは古い区分の名前です。令和6年4月の制度改正で、児童発達支援センターの福祉型と医療型は一元化されました(厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」)。現在の児童福祉法 第6条の2の2は、肢体不自由のある児童への治療も、児童発達支援の中で行うものとして定めています。肢体不自由があって機能訓練や医療的な支援が必要なときは、児童発達支援として使えるかどうかを、窓口でおたずねください。

手引きの「サービスの利用方法の流れ」の図は、18歳未満の子どもの道筋と、18歳以上の方の道筋に分かれています。子どもの道筋は、役場での受付・申請(印鑑と、障害者手帳があれば手帳を持参)→ 面談 → サービス等利用計画案の提出 → 支給決定 → サービス等利用計画の作成・提出 → 契約です。「医療機関への受診」と「認定調査」「障害支援区分の認定」は、図では18歳以上の方の道筋に置かれています。ですから、子どもの相談の前に、受診が必ず要るとは書かれていません。診断書などが必要になるかどうかは、窓口で確かめてください。

「サービス利用計画案」は、指定相談支援事業所に頼んで作ってもらいます。事業所に頼まず、保護者が自分で作って出すこともできるので、希望するときは役場に相談するよう書かれています。支給が決まると、受給者証が本人に送られます。契約のときは、受給者証を事業所に見せます。

窓口は保健課 障がい者支援係(電話 0163-86-1001)です。役場の所在地は〒097-1201 北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558番地5で、開庁時間は月曜日から金曜日の8時30分~17時15分(土日祝日と12月31日~1月5日は閉庁)と書かれています。相談支援事業は、稚内市社会福祉協議会(0162-24-1139)に委託していると書かれています。

利用料の月の上限額(手引きに載っている額)

手引きには、利用したサービスの費用の最大1割を利用者が負担し、世帯の所得に応じて月の負担上限額が決まっていると書かれています。18歳未満の子どもの「世帯」は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。子どもの上限額(手引き 令和7年4月 改訂)は次のとおりです。

所得区分月額の負担上限額
生活保護受給世帯0円
町民税非課税世帯0円
町民税課税世帯(所得割28万円未満)通所施設・ホームヘルプの利用は4,600円(入所施設の利用は9,300円)
町民税課税世帯(所得割28万円以上)37,200円

さらに手引きには、令和元年10月1日から、満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援等を使う就学前の子どもの利用者負担が0円になると書かれています。手引きは年度ごとに改訂されるので、今の額と、自分の世帯がどの区分になるかは窓口でお確かめください。支給決定までにかかる日数は、町のページと手引きの確認できた範囲では見つかりませんでした。

出典:障がい者支援(礼文町)/礼文町障がい福祉の手引き(令和7年4月 改訂・Word)/令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省)/礼文町役場へのお問い合わせ

特別児童扶養手当・障害児福祉手当(礼文町)

町の「障がい者支援」のページ(手当・給付制度)と「各種手当制度」のページに、次のように書かれています。

どちらの手当にも、所得の制限があります。厚生労働省のページによると、特別児童扶養手当は、受給資格者(子どもの父母等)、その配偶者、または生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等)の前年の所得が一定の額以上のとき、支給されません。障害児福祉手当は、受給資格者(重度の障がいがある子ども本人)の前年の所得が一定の額を超えるとき、またはその配偶者や、子どもの生計を維持する扶養義務者(同居する父母等)の前年の所得が一定の額以上のとき、支給されません。限度額は扶養親族等の数で変わります。町の手引きにも、子どもや保護者等の所得が限度額以上の場合は対象にならないと書かれています。手引きには、このほか、障がいを理由に出る公的年金などを受けられる場合や、子どもが施設に入所している場合も対象外になると書かれています。自分の世帯が当てはまるかは、窓口でおたずねください。

町のページに載っている額は、令和7年4月のものです。障害児福祉手当は月額16,100円、特別児童扶養手当は1級56,800円・2級37,830円と書かれています。厚生労働省のページでは、令和8年4月からの月額は、障害児福祉手当が16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。町の額は古くなっています。

手当月額(国・令和8年4月から)と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/保健課 障がい者支援係(0163-86-1001)
特別児童扶養手当 2級38,930円/保健課 障がい者支援係(0163-86-1001)
障害児福祉手当16,560円/保健課 障がい者支援係(0163-86-1001)

出典:障がい者支援(礼文町)/各種手当制度(礼文町)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

電話の前に、メモしておくとよいこと

相談の予約が要るかどうかと、担当の係の受付時間は、確認できませんでした(役場の開庁時間は上に書いたとおりです)。電話でおたずねください。

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

法律が書いている例外は一つだけです。保護者が居住地を有しないとき、または居住地が明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が通所給付決定を行います(第21条の5の5第2項ただし書)。施設に入所している場合などの特別な扱いは、この条文には書かれていません。個別の事情で迷うときは、お住まいの市区町村の窓口に確かめてください。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは礼文町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年11月3日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

礼文町で、児童発達支援の受給者証はどこに相談しますか。
保健課 障がい者支援係(0163-86-1001)です。町の手引きに、子どもの場合は、役場での受付・申請、面談、サービス等利用計画案の提出、支給決定、利用計画の作成・提出、契約という道筋が書かれています。
礼文町では、児童発達支援を町で行っていますか。
町の手引きに、礼文町では早期療育支援事業として児童発達支援が行われていると書かれています。利用の方法は窓口におたずねください。
礼文町の児童発達支援の利用料の上限は、いくらですか。
町の手引き(令和7年4月 改訂)では、生活保護世帯と町民税非課税世帯は0円、町民税課税世帯で所得割28万円未満は通所で月4,600円、所得割28万円以上は37,200円です。満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用者負担が0円になると書かれています。今の額は窓口でお確かめください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当に、所得の制限はありますか。
あります。どちらも、子どもの父母等や扶養義務者などの前年の所得が一定の額以上のときは支給されません(厚生労働省のページ)。限度額は扶養親族等の数で変わります。自分の世帯が当てはまるかは、窓口でおたずねください。
礼文町の特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか。
厚生労働省のページでは、令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。町のページにある額(令和7年4月)は古い額です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。