増毛町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を使うときの窓口は、福祉厚生課民生係です。町の「障がい者・障がい児への福祉サービス」のページの問い合わせ先は、増毛町福祉厚生課民生係(〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地、電話 0164-53-3111、FAX 0164-53-2224)です。役場の電話番号帳も、民生係の業務に障がい者福祉を挙げています。
同じページは、障がい児への福祉サービスの対象者を「発達の遅れがある子ども、障がい児」とし、障がい児通所支援として児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を挙げています。
ページには、障がい児通所給付費支給申請書、世帯状況・収入申告書、障がい児相談支援依頼(変更)届出書、申請内容変更届出書の様式が並んでいます。「障害児相談支援依頼(変更)届出書」(様式第18号)は、増毛町長あてに、届出年月日、新規か変更かの区分、申請者と児童の氏名・生年月日、障害児相談支援を依頼した指定障害児相談支援事業所の名称・住所・電話番号などを書く様式です。
利用者負担について、町のページは「サービス利用料の1割が自己負担となります。」と書き、世帯の課税状況により利用するサービスごとに月額上限額が設定されること、低所得者に対しての負担軽減制度があることを案内しています。月額上限額の金額や、就学前の無償化については、町のホームページには載っていません。福祉厚生課へお問い合わせください。
令和6年3月の「第7期増毛町障がい福祉計画」は、障害児通所支援を、留萌南部3市町で共同運営している留萌市子ども発達支援センター等に通所して利用していると書いています。障害児相談支援は、留萌市内の3か所の事業所を利用していると書かれています。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 障がい児通所給付費の申請 | 福祉厚生課民生係 0164-53-3111 |
| 福祉相談総合電話(平日のみ) | 福祉厚生課 0164-53-3111 |
| 夜間休日福祉相談電話 | 0164-53-2336(連絡のあと担当者がかけ直します) |
出典:障がい者・障がい児への福祉サービス/福祉厚生課/障害児相談支援依頼(変更)届出書/第7期増毛町障がい福祉計画/増毛町役場直通電話番号帳
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。令和8年4月からの月額は1級58,450円、2級38,930円です。原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者やその配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません(厚生労働省の公式ページ)。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当です。令和8年4月からの月額は16,560円です。原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。こちらも所得制限があります(厚生労働省の公式ページ)。
増毛町の特別児童扶養手当の窓口は、福祉厚生課民生係(0164-53-3111)です。町のページによれば、対象は、知的障害または身体障害の状態等(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方です。町のページには、令和8年4月からの月額が1人につき1級58,450円・2級38,930円と載っています。
手当を受けるには、役場で手続きを行い、北海道知事の認定を受けます。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。必要な書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)、印鑑、請求者本人名義の預金通帳です。療育手帳(A)または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし内部障害、マヒ及び体幹機能障害等は除く)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。
受給者は、毎年8月に所得状況届を提出します。提出がないと、8月以降の手当の支給が一時差し止められる場合があります。所得制限限度額表は町のページに載っています。
障害児福祉手当の申請方法は、町のホームページには載っていません。厚生労働省は「住所地の市区町村の窓口へ申請してください。」と案内しています。福祉厚生課民生係(0164-53-3111)へお問い合わせください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当について/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/福祉厚生課
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは増毛町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。