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北海道増毛町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月7日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——増毛町では、どこで何をするのか。増毛町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(増毛町)

増毛町の乳幼児健診は、健康一番館で行われます。問い合わせ先は福祉厚生課保健指導係(0164-53-3111)で、町のページはどの健診も「対象となるお子さんには、事前にご案内を送付します。」と案内しています。『子どもの健康カレンダー』には「健康診査・各種検査は個別にご案内します。」と書かれていて、そのほかの日程は『広報ましけ』で案内されます。

乳児健診は、生後4〜5ヶ月と9〜10ヶ月のお子さんが対象です。計測・問診・内科検診・保健、栄養相談を行い、絵本の読み聞かせもあります。9〜10ヶ月のお子さんには、歯科診察・歯科相談・フッ素塗布もあります。

1歳6ヶ月児・3歳児・5歳児健診は、1歳6〜11ヶ月、3歳、5歳(年中児)のお子さんが対象です。計測・問診・内科検診・歯科検診・保健、栄養、歯科相談・尿検査(3歳・5歳)を行い、フッ素塗布もあります。3歳児健診の視覚検査は、『子どもの健康カレンダー』によれば留萌市内の委託眼科で受けます。

5歳児健診は、増毛町で行われています。『子どもの健康カレンダー』(令和7年度)には「R7年度より5才児健診を実施します。」と書かれていて、5才児健診の会場は健康一番館です。町の「産まれたら」のページが、1歳6ヶ月児・3歳児と並べて5歳(年中児)を対象としています。

乳幼児相談は、健康一番館で計測や遊びに来るだけの利用もでき、相談日以外の日でも随時の来所や電話での相談を受けています。

健診・相談対象と会場
乳児健診生後4〜5ヶ月・9〜10ヶ月/健康一番館
1歳6ヶ月児健診1歳6〜11ヶ月/健康一番館
3歳児健診3歳/健康一番館(尿検査あり)
5歳児健診5歳(年中児)/健康一番館(尿検査あり)
乳幼児相談乳幼児/健康一番館(随時の来所・電話相談もあり)
5歳児健診があります
5歳(年中児)のお子さんが対象で、会場は健康一番館です。対象となるお子さんには、事前にご案内が送付されます。福祉厚生課保健指導係 0164-53-3111

健診の日にちは、対象となるお子さんに届く事前のご案内で確かめられます。

出典:産まれたら/2025(令和7)年度 子どもの健康カレンダー

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(増毛町)

増毛町の教育委員会は、総務学校課と地域学習課に分かれています。学校のことや就学援助は、総務学校課学校教育係(電話 0164-53-2427)が案内しています。

就学相談や就学時の健康診断の日程・申込み方法を説明するページは、町のホームページには載っていません。就学について相談したいときは、教育委員会(0164-53-2427)へお問い合わせください。

『子どもの健康カレンダー』(令和7年度)の健診・相談の欄には、新入学児童健診(教育委員会)が記されています。

出典:教育委員会/小・中・高校生/2025(令和7)年度 子どもの健康カレンダー

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

増毛町は5歳児健診をしていますか。
はい、町の「産まれたら」のページに、5歳(年中児)を対象とする健診が載っています。会場は健康一番館で、尿検査があり、対象となるお子さんには事前にご案内が送付されます。問い合わせ先は福祉厚生課保健指導係(0164-53-3111)です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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