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北海道小平町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月7日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——小平町では、どこで何をするのか。小平町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(小平町)

小平町の健診は、町の「母子保健事業」のページで案内されています。ページには、こどもの健診とフッ素塗布の案内として、乳幼児健診、5歳児健診、歯科検診とフッ素塗布が載っていて、令和8年度の日程表(PDF)が置かれています。お問い合わせ先は、小平町子育て世代包括支援センター(0164-56-2111・内線269、276、277)です。

乳幼児健診の日は、令和8年6月18日(木)、9月17日(木)、12月17日(木)、令和9年3月18日(木)です。受付は12時20分から12時40分までです。対象は3〜5か月児、9〜11か月児、1歳6か月児、3歳児で、健診日ごとに対象の生まれ月が決まっています。生まれ月の表は日程表で確かめてください。

5歳児健診は小平町で行われています。受付は12時から12時40分まで、会場は小平町健康福祉センターです。令和8年7月30日(木)は令和3年4月〜8月生まれ、令和9年1月14日(木)は令和3年9月〜令和4年3月生まれが対象です。町の計画は、乳児健診、1歳6ヶ月児・3歳児健診、5歳児健診の内容を、問診・計測・診察・保健指導としています。

歯科検診・フッ素塗布は、小平町健康福祉センターで予約制で行われ、1歳6ヶ月児から6歳児(幼稚園児)が対象で、料金は無料です。受付は13時15分から13時50分までで、日は令和8年7月2日(木)、10月29日(木)、令和9年3月25日(木)です。1週間前までに予約します。歯が生えていたら、1歳6ヶ月未満のお子さんも受けられます。

健診日程(令和8年度)
乳幼児健診(受付12時20分〜12時40分)6月18日(木)/9月17日(木)/12月17日(木)/令和9年3月18日(木)
5歳児健診(受付12時〜12時40分)7月30日(木)=令和3年4月〜8月生まれ/令和9年1月14日(木)=令和3年9月〜令和4年3月生まれ
歯科検診・フッ素塗布(受付13時15分〜13時50分)7月2日(木)/10月29日(木)/令和9年3月25日(木)
5歳児健診があります
令和8年度は、7月30日(木)と令和9年1月14日(木)の2回です。生まれ月で日が分かれています。0164-56-2111(内線269・276・277)

出典:母子保健事業/母子保健事業(令和8年度 日程)/小平町子ども・子育て支援事業計画(第3期)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(小平町)

小平町の教育委員会管理課学校教育係は、役場の組織案内で「学校教育、児童生徒の就学援助に関する仕事をしています。」と紹介されています。電話は役場の代表 0164-56-2111 です。

就学相談や就学時の健康診断の日程・申込み方法を説明するページは、町のホームページには載っていません。就学について相談したいときは、教育委員会管理課学校教育係へお問い合わせください。

令和7年3月の「小平町子ども・子育て支援事業計画(第3期)」は、特別支援教育の項目で「小平町特別支援連携協議会」を挙げています。また、特別支援教室に在学する児童生徒の保護者に学用品費及び給食費等を援助する特別支援教育就学奨励を挙げています。

出典:組織案内【 組織と主な業務 】/教育委員会管理課学校教育係/小平町子ども・子育て支援事業計画(第3期)/小平町子育て支援ファイル ”つながーる”

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

小平町は5歳児健診をしていますか。
はい、令和8年度は7月30日(木)と令和9年1月14日(木)の2回です。令和3年4月〜8月生まれが7月30日、令和3年9月〜令和4年3月生まれが1月14日です。受付は12時から12時40分、会場は小平町健康福祉センターです。
乳幼児健診の日と対象の生まれ月は。
令和8年度は6月18日(木)、9月17日(木)、12月17日(木)、令和9年3月18日(木)で、受付は12時20分から12時40分です。健診日ごとの対象の生まれ月は、母子保健事業のページの日程表に載っています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。