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📋 手続き・制度

北海道羽幌町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、羽幌町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、羽幌町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(羽幌町)

羽幌町の「各課の連絡先と担当業務」は、福祉課(社会福祉係・子ども係、直通 0164-68-7004)の業務に「心身障がい者援助」「母子父子家庭および児童福祉」を挙げ、健康支援課(すこやか健康センター内、保健係 0164-62-6020)の業務に「地域療育」を挙げています。

障害児通所給付費(受給者証)の申請方法・必要書類を説明するページは、町のホームページには載っていません。申請の前に福祉課(0164-68-7004)へお問い合わせください。

児童発達支援と放課後等デイサービスを行う留萌中部地域子ども発達支援センター「にじいろ」は、町の施設案内の健康・福祉・介護施設に載っています。所在地は〒078-4108 北海道苫前郡羽幌町南大通り6丁目9番地、電話は 0164-62-6771、開館時間は午前9時から午後5時まで、閉館日は土・日曜日、祝祭日、年末年始です。お問い合わせ先は健康支援課保健係(0164-62-6020)です。

センターの運営規定には、羽幌町、苫前町及び初山別村を構成町村とし、心身やことばに発達の遅れや心配のある幼児及び学齢児童並びに子育てに不安や悩みのある保護者を対象に、児童発達支援及び放課後等デイサービスを行うと書かれています。利用者負担は、構成町村がそれぞれ定める負担上限月額の範囲内で徴収されます。

令和6年3月の「はぼろ障がい福祉計画」は、障がい児通所支援として、児童発達支援(未就学の障がい児が、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを受ける)と放課後等デイサービス(就学している障がい児が通う)を挙げています。

負担上限月額の金額や、就学前の無償化については、町のホームページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。

受給者証の手続きは福祉課、療育の問い合わせは健康支援課
福祉課 0164-68-7004、にじいろの問い合わせ先は健康支援課保健係 0164-62-6020です。

出典:各課の連絡先と担当業務/留萌中部地域子ども発達支援センター にじいろ/留萌中部地域子ども発達支援センター運営規定/はぼろ障がい福祉計画(第7期羽幌町障がい福祉計画・第3期羽幌町障がい児福祉計画)

障害児福祉手当の窓口(羽幌町)

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。令和8年4月からの月額は1級58,450円、2級38,930円です。原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者やその配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません(厚生労働省の公式ページ)。

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当です。令和8年4月からの月額は16,560円です。原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。こちらも所得制限があります(厚生労働省の公式ページ)。

羽幌町の特別児童扶養手当の窓口は、福祉課子ども係(0164-68-7004)です。町のページによれば、20歳未満で心身に障がいがあり、知的発達または精神に障がいのある児童(療育手帳所持の場合はAまたはB判定程度)、または身体に障がいのある児童(身体障害者手帳所持の場合は1〜4級、ただし4級は一部該当)を養育している方が対象です。令和8年4月現在の月額は、1級58,450円、2級38,930円です。

支給されないのは、父母または養育者およびその扶養義務者の所得が限度額以上のとき、児童が施設に入所しているとき、児童が障がいを理由とする公的年金を受けているときです。認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。手当を受けている方は、毎年8月〜9月に所得状況届を提出します。

障害児福祉手当の窓口は、町のホームページには載っていません。厚生労働省は「住所地の市区町村の窓口へ申請してください。」と案内しています。福祉課(0164-68-7004)へお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当は福祉課子ども係
窓口は福祉課子ども係 0164-68-7004です。所得状況届は毎年8月〜9月に提出します。

出典:特別児童扶養手当/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/各課の連絡先と担当業務

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは羽幌町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当の窓口と額は。
窓口は福祉課子ども係(0164-68-7004)です。令和8年4月現在の月額は、1級58,450円、2級38,930円です。所得状況届は毎年8月〜9月に提出します。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。