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📋 手続き・制度

長野県高山村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
高山村で、どこに電話をかければよいのか。高山村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——高山村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、高山村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、高山村こども家庭センター(電話 026-214-1270)に電話してください。令和8年4月に開設された、高山村保健福祉総合センター「チャオル」内の総合相談窓口です。障がい児の福祉サービスと特別児童扶養手当・障害児福祉手当は、健康福祉課 福祉係(026-242-1201)が窓口です。乳幼児健診は保健予防係(026-242-1202)です。

高山村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(高山村)

子どもの発達や子育ての悩みの相談は、高山村こども家庭センター(高山村保健福祉総合センター「チャオル」内、電話 026-214-1270)が受け付けています。令和8年4月に開設された総合相談窓口で、0歳から18歳までの児童と保護者が対象です。保健師・社会福祉士・臨床心理士・保育士が相談を受け、受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分、訪問相談も行っています。相談は無料で、秘密は守られ、子育ての不安やイライラ、お子さんの発達や行動で気になることも相談できます。

村の母子保健の事業として、元気っ子相談(5歳児相談)があります。パンフレットによると、5歳児・6歳児を対象に、保健師・発達相談員等が保育園・幼稚園を訪問して問診・相談を行います。担当は健康福祉課 保健予防係(026-242-1202)です。ほかに、毎週水曜日の午前9時〜12時に、チャオルの健康管理センターで、体重測定や離乳食、育児相談など子育ての相談を受ける子ども健康相談(無料)があります。

就学に向けた教育相談は、教育委員会 子育て学校教育係(026-214-9761)などが窓口です。申込先には、支援学校の教育相談員、療育コーディネーター、村保健師、村教育相談員(教育委員会)、高山小学校特別支援コーディネーター等が挙げられています。

18歳未満の方の療育手帳の交付の判定は、児童相談所(県の機関)で行うと、村のパンフレットに書かれています。療育手帳・身体障害者手帳の窓口は健康福祉課 福祉係(026-242-1201)です。

出典:こども家庭センター(高山村 子育て支援サイト)/高山村こども家庭センターのチラシ(PDF)/令和8年度 高山村子育てパンフレット(PDF)/第三期子ども・子育て支援事業計画(PDF)/入学前の就学相談の流れ(PDF)

こども家庭センター(高山村)

高山村には高山村こども家庭センターがあります。村の子育て支援サイトによると、令和8年4月に、高山村保健福祉総合センター「チャオル」に、子どもに関する悩みについて総合的に対応する窓口として開設されました。

対象は0歳から18歳までの児童と保護者です。保健師・社会福祉士・臨床心理士・保育士が相談を受け付け、一緒にサポートを行います。子育ての中の不安やイライラ、お子さんの発達や行動で気になることなど、どんな小さなことでも相談できます。専門機関(子育て支援センター、児童相談所、幼稚園・保育所・認定こども園、福祉サービス事業所、教育委員会、小・中学校、医療機関、社会福祉協議会など)と連携・協働して支援する体制が、村のチラシの図に示されています。

電話は 026-214-1270、受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分で、訪問相談も行っています。費用は無料で、相談内容の秘密は守られます。

出典:こども家庭センター(高山村 子育て支援サイト)/高山村こども家庭センターのチラシ(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 朝日村 筑北村 白馬村 原村 平谷村 生坂村 川上村 木祖村 北相木村 松川村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 大桑村 麻績村 大鹿村 王滝村 小谷村 下條村 喬木村 天龍村 豊丘村 売木村 山形村 泰阜村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

この村は群馬県の高山村や岐阜県の高山市と同じですか。
別の自治体です。このページは長野県上高井郡の高山村で、窓口は高山村保健福祉総合センター「チャオル」にあります。
障がい児の福祉サービスの窓口はどこですか。
令和8年度の高山村子育てパンフレットの子育て支援体制の図で、障がい児支援は健康福祉課 福祉係の担当として載っています。電話は 026-242-1201 です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。