結論から——青木村で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、青木村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
まず住民福祉課(電話0268-49-0111・代表)に電話してください。母子相談・離乳食相談は月1回、役場保健センターで実施しています。受給者証や手当の詳しい手続きも住民福祉課が窓口です。
青木村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
発達の相談は、どこにするのか(青木村)
村の「子育てガイド」ページは、母子相談・離乳食相談(担当:保健衛生係)として「月に1度、お子さんの発育や発達・育児相談を実施しています。また、離乳食・幼児食の相談に管理栄養士が応じ、妊婦相談や授乳に関する相談を助産師が応じています」と案内しています。「暮らしの便利帳」も同じ相談を「毎月1回、役場保健センターで母子相談・離乳食相談を実施しています」「連絡をいただければ、相談日以外でも随時ご相談をお受けします」としています。
赤ちゃん訪問では、保健師が自宅へ訪問し、赤ちゃんの発育や発達、子育ての相談などに応じています。
村独自の取り組みとして、青木村支援ノート「そのこらしさ」(担当:住民福祉課)があります。村のページは「生まれてから今までの成長の記録をひとつにまとめられる村独自の“綴り”を令和3(2021)年に作成しました」「このノートは、お子さんの発達の相談や検査などを実施した際に手渡しでお渡ししています」と説明しています。
発達の相談を専門に受け付ける窓口の名称については、村のホームページには載っていません。住民福祉課(電話0268-49-0111)へお問い合わせください。
まず住民福祉課 保健衛生係へ
電話0268-49-0111(代)。母子相談・離乳食相談は月1回、役場保健センターで実施しています。
出典:子育てガイド/暮らしの便利帳
こども家庭センター(青木村)
確認できませんでした
青木村の公式サイトを2026-09-29時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。
「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。
探したページ:https://www.vill.aoki.nagano.jp/kosodate2.html/https://www.vill.aoki.nagano.jp/fukushi.html/https://www.vill.aoki.nagano.jp/zyuminka.html/http://www.vill.aoki.nagano.jp/asset/00032/gyousei/kurashinobenrityo_R4.pdf
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
長野県のほかのページ
長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。
長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 原村 川上村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-29 時点で青木村の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
村独自の「そのこらしさ」ノートとは何ですか?
村が令和3年に作成した支援ノートで、生まれてから今までの成長の記録をまとめられます。発達の相談や検査を実施した際に手渡しで配られます。
母子相談・離乳食相談はどこで受けられますか?
役場保健センターで月1回実施されています。相談日以外でも連絡すれば随時相談できます。
教育委員会の連絡先は?
電話0268-49-2224です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。