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長野県軽井沢町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月29日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
軽井沢町で、どこに電話をかければよいのか。軽井沢町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——軽井沢町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、軽井沢町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、児童発達支援センター「なないろ軽井沢」(0267-31-6710)に電話してください。0歳から18歳までの子どもと保護者を対象に、発達に関する相談や障がい児通所支援(利用には受給者証が必要)を行っている町立の療育施設です。町のページも「お子様の発達の遅れなどについての相談」の窓口としてなないろ軽井沢を案内しています。妊娠・出産・子育て全般の相談はこども家庭センター(保健福祉課こども家庭支援係・0267-31-6121)、特別児童扶養手当など手当の相談は保健福祉課福祉係(0267-44-3333)が窓口です。

軽井沢町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(軽井沢町)

発達についての相談は、児童発達支援センター「なないろ軽井沢」の「発達相談」が窓口の一つです。「児童のことばや体の使い方などの発達に関する相談に、センターのスタッフが応じる」時間で、1日3枠(1枠1時間程度)・予約制、対象は0歳から18歳までの児童およびその保護者です。令和8年度は毎月1回(4月15日、5月20日、6月17日…と、ほぼ第3水曜日)、午前9時・午前10時30分・午後1時の3枠で実施され、予約はなないろ軽井沢(0267-31-6710)に直接連絡します。町は「この時間以外でも、なないろ軽井沢では様々な相談に応じています」とも案内しています。

母子保健の相談は、令和8年度母子保健事業の「乳幼児相談」(予約制・1枠30分)で受け付けています。「妊娠中の生活、育児、お子さんの発育・発達、予防接種、栄養等に関する相談を保健師・栄養士がお受けします」とされ、対象は妊婦と0歳から就学前までの乳幼児とその保護者、場所は保健センター(木もれ陽の里内)です。身体計測だけなら予約不要です。

町全般の生活相談としては、「心配ごと相談」が毎月10日(土日祝の場合は直前の平日)の9時30分から15時まで、木もれ陽の里で開かれています。相談員は福祉委員(民生・児童委員、人権擁護委員)で、「差別、いじめ、夫婦親子の問題など」を扱い、相談は無料・秘密厳守です。当日は電話相談(0267-45-8113)も受け付けています。

こども家庭センター(令和8年4月新設・保健福祉課こども家庭支援係)も、妊娠・出産・子育てに関する母子保健の相談窓口です。専門職員が相談に対応し、関係機関と連携して「切れ目のない相談支援」を行うとされています。電話は0267-31-6121で、上記の乳幼児相談・母子保健事業の問い合わせ先も同じこども家庭支援係です。

発達相談は予約制で月1回です
なないろ軽井沢の「発達相談」は1日3枠・予約制で、令和8年度はほぼ毎月第3水曜日に開かれます。この日以外でも、なないろ軽井沢(0267-31-6710)は随時相談に応じると案内しています。

なないろ軽井沢の発達相談とこども家庭センターの母子保健相談は、対象年齢も担当も別です(発達相談は0〜18歳・なないろ軽井沢、母子保健相談は妊婦〜就学前・こども家庭支援係)。

出典:なないろ軽井沢で「発達相談」を行っています(2025年4月1日 更新)/令和8年度 母子保健事業(2026年4月1日 更新)/心配ごと相談を開催しています(2025年1月20日 更新)/こども家庭センター(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(軽井沢町)

軽井沢町のこども家庭センターは令和8年4月に新設されました。町のページには「令和8年4月より、こども家庭センターを新設いたします。こども家庭センターでは、妊娠・出産・子育てといった母子保健に関する様々なお悩みについてのご相談をお受けします。こどもの健やかな成長のため、専門職員が相談に対応し、関係機関との連携により切れ目のない相談支援を行います」と説明されています。

問い合わせ先は町長部局 保健福祉課 こども家庭支援係(こども家庭センター)で、住所は〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉4844番地1 木もれ陽の里内、電話は0267-31-6121です。母子保健事業(乳幼児相談・乳幼児健診・プレママパパクラス)の問い合わせ先も同じこども家庭支援係になっています。

こども家庭センターのリーフレット(PDF)も公開されています。「木もれ陽の里」は、こども家庭センター(保健福祉課こども家庭支援係)と、特別児童扶養手当や障がい者福祉を担当する保健福祉課福祉係(0267-44-3333)が、同じ建物の中の別の係として入っています。建物は同じでも電話番号は用件によって違うので、かけ間違いに注意してください。

木もれ陽の里の中でも電話番号が違います
こども家庭センター(こども家庭支援係)は0267-31-6121、特別児童扶養手当や障がい者福祉を担当する福祉係は0267-44-3333です。同じ建物「木もれ陽の里」の中でも、用件によってかける番号が違います。

出典:こども家庭センター(2026年4月1日 更新)/令和8年度 母子保健事業(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。小海町 御代田町 長和町 佐久穂町 立科町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達が気になる子どもの相談先はどこですか。
なないろ軽井沢の「発達相談」(予約制・1日3枠・0267-31-6710)です。令和8年度はほぼ毎月第3水曜日に開かれます。この日以外でも随時相談に応じると町は案内しています。
こども家庭センターはいつできましたか。
令和8年4月に新設されました。妊娠・出産・子育てに関する母子保健の相談窓口で、保健福祉課こども家庭支援係(0267-31-6121)が担当します。
軽度・中等度の難聴児にも補助はありますか。
はい。身体障害者手帳の対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に、補聴器購入費用の2分の1(基準額または実際の購入費用の低い方)を補助しています。令和7年4月から軟骨伝導補聴器も対象になりました。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。