発達を指摘されたあと、軽井沢町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
軽井沢町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達についての相談は、児童発達支援センター「なないろ軽井沢」の「発達相談」が窓口の一つです。「児童のことばや体の使い方などの発達に関する相談に、センターのスタッフが応じる」時間で、1日3枠(1枠1時間程度)・予約制、対象は0歳から18歳までの児童およびその保護者です。令和8年度は毎月1回(4月15日、5月20日、6月17日…と、ほぼ第3水曜日)、午前9時・午前10時30分・午後1時の3枠で実施され、予約はなないろ軽井沢(0267-31-6710)に直接連絡します。町は「この時間以外でも、なないろ軽井沢では様々な相談に応じています」とも案内しています。
母子保健の相談は、令和8年度母子保健事業の「乳幼児相談」(予約制・1枠30分)で受け付けています。「妊娠中の生活、育児、お子さんの発育・発達、予防接種、栄養等に関する相談を保健師・栄養士がお受けします」とされ、対象は妊婦と0歳から就学前までの乳幼児とその保護者、場所は保健センター(木もれ陽の里内)です。身体計測だけなら予約不要です。
町全般の生活相談としては、「心配ごと相談」が毎月10日(土日祝の場合は直前の平日)の9時30分から15時まで、木もれ陽の里で開かれています。相談員は福祉委員(民生・児童委員、人権擁護委員)で、「差別、いじめ、夫婦親子の問題など」を扱い、相談は無料・秘密厳守です。当日は電話相談(0267-45-8113)も受け付けています。
こども家庭センター(令和8年4月新設・保健福祉課こども家庭支援係)も、妊娠・出産・子育てに関する母子保健の相談窓口です。専門職員が相談に対応し、関係機関と連携して「切れ目のない相談支援」を行うとされています。電話は0267-31-6121で、上記の乳幼児相談・母子保健事業の問い合わせ先も同じこども家庭支援係です。
なないろ軽井沢の発達相談とこども家庭センターの母子保健相談は、対象年齢も担当も別です(発達相談は0〜18歳・なないろ軽井沢、母子保健相談は妊婦〜就学前・こども家庭支援係)。
出典:なないろ軽井沢で「発達相談」を行っています(2025年4月1日 更新)/令和8年度 母子保健事業(2026年4月1日 更新)/心配ごと相談を開催しています(2025年1月20日 更新)/こども家庭センター(2026年4月1日 更新)
軽井沢町のこども家庭センターは令和8年4月に新設されました。町のページには「令和8年4月より、こども家庭センターを新設いたします。こども家庭センターでは、妊娠・出産・子育てといった母子保健に関する様々なお悩みについてのご相談をお受けします。こどもの健やかな成長のため、専門職員が相談に対応し、関係機関との連携により切れ目のない相談支援を行います」と説明されています。
問い合わせ先は町長部局 保健福祉課 こども家庭支援係(こども家庭センター)で、住所は〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉4844番地1 木もれ陽の里内、電話は0267-31-6121です。母子保健事業(乳幼児相談・乳幼児健診・プレママパパクラス)の問い合わせ先も同じこども家庭支援係になっています。
こども家庭センターのリーフレット(PDF)も公開されています。「木もれ陽の里」は、こども家庭センター(保健福祉課こども家庭支援係)と、特別児童扶養手当や障がい者福祉を担当する保健福祉課福祉係(0267-44-3333)が、同じ建物の中の別の係として入っています。建物は同じでも電話番号は用件によって違うので、かけ間違いに注意してください。
出典:こども家庭センター(2026年4月1日 更新)/令和8年度 母子保健事業(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。
長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。小海町 御代田町 長和町 佐久穂町 立科町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。