高山村(長野県上高井郡)で、障がいのあるお子さんの福祉サービスの手続きを担当するのは、健康福祉課 福祉係(高山村保健福祉総合センター「チャオル」内、電話 026-242-1201)です。令和8年度の高山村子育てパンフレットの子育て支援体制の図で、障がい児支援は健康福祉課 福祉係の担当として載っています。
村の障がい福祉サービスのページには、対象者として、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と、難病患者等(国が定める対象疾患による障がいのある方)が挙げられています。自己負担は原則1割で、所得に応じて上限月額が設定され、利用月額の1割か該当する上限月額のいずれか低い額が自己負担額になると書かれています。18歳未満の障がい児は、負担上限月額を算定する世帯の範囲が住民票上の世帯です。
村の第三期子ども・子育て支援事業計画(令和7年度〜11年度)には、乳幼児健診などで障がいや発達の遅れの早期発見に努めるとともに、親の早期療育への理解を促し、児童発達支援等につなげると書かれています。担当は健康福祉課です。
児童発達支援・放課後等デイサービスの申請の手順、申請から受給者証の交付までにかかる日数、負担上限月額の区分ごとの金額は、村のホームページには載っていません。健康福祉課 福祉係(026-242-1201)へお問い合わせください。
家族の休息のための村の事業として、心身障がい(児)者タイムケア事業があります。在宅の心身障がい児(者)を一時的に家庭で介護できないとき、あらかじめ登録した近隣在住の知人や福祉団体に介護を委託できる制度で、身体障害者手帳(18歳以上は1級・2級の方に限る)・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者が対象です。飲食費相当額の費用負担があり、申請には印鑑と手帳が要ります。
出典:令和8年度 高山村子育てパンフレット(PDF)/障がい福祉サービス(障害者総合支援法による)(2018年8月21日 更新)/第三期子ども・子育て支援事業計画(PDF)/心身障がい(児)者タイムケア事業
障がい児に関わる国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。窓口は健康福祉課 福祉係(高山村保健福祉総合センター「チャオル」内、電話 026-242-1201)です。長野県のページによると、令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。特別児童扶養手当は毎年4月・8月・11月に、障害児福祉手当は毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月分までが支給されます。
村の特別児童扶養手当のページによると、対象は、20歳未満の重度障がい児の父母または父母以外の養育者で、児童が施設入所している場合などは対象になりません。初めて申請するときは、請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)、所定の診断書(療育手帳がA判定の場合、または身体障害者手帳の1〜3級が交付されている場合は、その写しにより診断書を省略できる場合があります)などを添えて請求します。手当は、長野県の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されると書かれています。すでに受給している方は、毎年8月から9月までの間に所得状況届を届け出て、支給要件の審査を受けます。障がいの認定は診断書(または手帳)で行い、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出して再認定を受けます。
村の子育てパンフレットには、障害児福祉手当について、精神または身体に重度の障がいがあるため日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児で、県の認定を受けた方に支給されると書かれています(所得制限があります)。特別児童扶養手当は、精神や身体に障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわって児童を養育している方が対象です(所得制限があります)。
手当のほかに、村のパンフレットが案内している制度です。福祉医療費特別給付金は、ひとり親家庭・重度心身障害者等の児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方)については自己負担が無料です。窓口は健康福祉課 福祉係です。村の計画には、障がいをもつ子どもの経済的負担の軽減策として、自立支援医療(更生医療・育成医療)の給付、通園通学費の助成、在宅障がい児世帯に対する保育料の減免、特別児童扶養手当・障がい児福祉手当の支給が挙げられています。
出典:障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/特別児童扶養手当(2026年5月14日 更新)/令和8年度 高山村子育てパンフレット(PDF)/第三期子ども・子育て支援事業計画(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは高山村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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