発達を指摘されたあと、下條村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
受給者証の申請窓口・手続き・負担上限月額は、村のホームページには載っていません。村の第6次下條村総合計画(基本計画)は、障がい者福祉の充実として、障がいの状況に応じた保育・教育の充実、地域での生活支援の充実、相談支援事業所と連携した総合的な相談体制の充実を掲げています。児童福祉の充実の章では、要保護児童等への対応の推進の中で、障がい児施策の充実にも取り組むとしています。
受給者証の申請そのものについては、下條村役場 福祉課 福祉係(電話0260-27-1231)へお問い合わせください。
下條村のホームページで、子育ての相談先として名前が出ているのは2か所です。下條保育所の「保育所子育て支援」のページには「子育てに関する相談」として「子育ての悩みや不安、わからない事、知りたい事等の相談」ができると書かれています。問い合わせ先は下條保育所(電話 0260-27-2057)です。
もう1か所は子育て支援センター「すくすく」です。平成30年4月10日に開所した施設で、村のページは「下條村の新たな子育て支援の拠点施設として、保育園就園前の親御さんの子育て相談や、交流の場となる「つどいの広場」と、小学生が放課後や長期休暇の際に活動の場となる「児童クラブ」の充実が図られます」と説明しています。問い合わせ先は下條村教育委員会事務局(電話 0260-27-1050)です。
ただし、この2つはどちらも子育て全般の相談窓口で、発達の遅れや障がいを対象にした専門の相談窓口とは村のホームページに書かれていません。発達の相談について詳しく知りたいときは、下條村役場 福祉課 福祉係(電話 0260-27-1231)へお問い合わせください。
出典:保育所子育て支援|施設紹介|下條村/施設案内|施設紹介|下條村(子育て支援センターすくすく)
就学相談の申込み方法や期限は、村のホームページには載っていません。村の第6次下條村総合計画(基本計画)は、幼児教育・学校教育の充実の章の生きる力を育む教育の推進で、特別支援教育にも力を入れるとしています。
就学相談については、下條村教育委員会事務局(電話0260-27-1050)へお問い合わせください。
下條村のホームページの「健康・福祉」>「健康」の一覧に並んでいるのは、下條村産後ケア事業、特定健診・がん検診のご案内、国保人間ドック受診費用の補助、脳ドック受診費用の補助、帯状疱疹ワクチン予防接種、肺炎球菌ワクチン予防接種、小児インフルエンザ予防接種費用(任意)の助成の7本で、1歳6か月児健診・3歳児健診などの乳幼児健診の一覧や、5歳児健診にあたるページは載っていません。
村が公表している母子向けの事業は、下條村産後ケア事業(出産直後の母親の心身のケアや育児サポートを助産院で受けられる事業。問い合わせ・申込みは下條村役場福祉課(いきいきらんど下條)保健師、電話0260-27-1231)と、その他福祉関係事業のページに書かれている妊婦健診(「妊婦の健康管理の充実および経済的負担の軽減」)です。
小児インフルエンザ予防接種費用(任意)の助成は、対象を「下條村に住所がある0歳から中学3年生まで」とし、注射(不活化ワクチン)は1回あたり2,000円を2回まで、経鼻(生ワクチン、2歳以上19歳未満対象)は1回4,000円を助成すると書かれています。申込み・問い合わせ先はいきいきらんど下條です。
乳幼児健診(実施月齢・会場・持ち物)と5歳児健診については、下條村のホームページには案内が載っていません。いきいきらんど下條 保健師(電話0260-27-1231)へお問い合わせください。
出典:健康|くらしの情報|下條村ホームページ/下條村産後ケア事業について|くらしの情報|下條村/その他福祉関係事業|行政情報|下條村/小児インフルエンザ予防接種費用(任意)の助成について|くらしの情報|下條村
下條村が村民向けに毎年度出している『補助制度の概要』(令和8年度版)に、特別児童扶養手当が載っています。対象は「精神又は身体に障がいのある満20歳未満の児童を監護している方」で、補助額は「1級該当児童(1人につき)月額58,450円」「2級該当児童(1人につき)月額38,930円」(令和8年度、拡充事業として掲載)。「申請が必要。詳しくはお問い合わせください」とあり、担当課は福祉課 福祉係と書かれています。条件として、日本国内に住所がないとき、障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設に入所しているときは、手当は支給されない旨も書かれています。
障害児福祉手当は、下條村の『補助制度の概要』には項目自体が載っていません。長野県のページ「障がい児・者に係る手当について」によると、障害児福祉手当は「精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給」される手当で、支給月額(令和8年4月から)は16,560円です。特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月から)は1級58,450円・2級38,930円で、下條村の資料の額と一致しています。
申請の窓口について、長野県飯田保健福祉事務所のページ「各種福祉手当の申請」は、特別児童扶養手当は「市町村役場担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0410)まで」、障がい児福祉手当・特別障がい者手当は「町村にお住まいの方・・・町村役場の担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0412)まで」と案内しています。下條村は下伊那郡の町村にあたるため、この案内が下條村にも当てはまります。下條村役場での窓口は、特別児童扶養手当については福祉課 福祉係(電話0260-27-1231)です。
出典:令和8年度下條村補助制度の概要/障がい児・者に係る手当について/長野県(2026年7月15日 更新)/各種福祉手当の申請/飯田保健福祉事務所 - 長野県(2026年8月3日 更新)
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ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。
長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 原村 平谷村 川上村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 喬木村 天龍村 売木村 泰阜村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。