発達を指摘されたあと、天龍村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
受給者証の申請窓口・手続き・負担上限月額は、村のホームページには載っていません。「天龍村役場組織」のページによると、福祉課(庁舎1階)の福祉係が「年金・障害者福祉など」を担当しています。詳しくは福祉課 福祉係(電話0260-32-1021)へお問い合わせください。
出典:天龍村役場組織|天龍村
天龍村保育所のページに「子育て相談」の案内があり、「随時、受け付けていますのでお気軽に保育所へ」と書かれています(天龍村保育所 電話0260-32-2031)。同じページには「総合保育 心身に障害を持ったお子さんも一緒に伸び合う力を育てます」ともあります。
ただし、これは保育所の子育て相談で、発達の遅れや障がいを専門にした相談窓口とは村のページに書かれていません。発達の相談は、天龍村役場 福祉課(電話0260-32-1021)へお問い合わせください。
出典:保育所について|天龍村
天龍村のホームページには、就学相談の申込み方法や期限、所要時間を専用に説明したページは載っていません。学校の連絡先として、天龍村立天龍小学校・天龍中学校(電話0260-32-2022)が案内されています。「天龍村役場組織」のページによると、教育委員会の直通は電話0260-32-3206です。
出典:天龍村小学校・中学校について|天龍村/天龍村役場組織|天龍村
探したページ:https://www.vill-tenryu.jp/category/administrative/health-welfare/medical//https://www.vill-tenryu.jp/administrative/health-welfare/medical/medical_checkup//https://www.vill-tenryu.jp/information/kokorotokaradagaido//https://www.vill-tenryu.jp/category/life-events/index-child//https://www.vill-tenryu.jp/life-events/index-child/ninshin-syusan-tetuduki/
特別児童扶養手当・障害児福祉手当の専用ページや月額は、天龍村のホームページには載っていません。「児童手当のご案内」のページには「詳しくは福祉課福祉係にお問合せください」とあります。特別児童扶養手当・障害児福祉手当も、福祉課 福祉係へお問い合わせください。
長野県のページ「障がい児・者に係る手当について」によると、特別児童扶養手当は「20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護している父母等に支給」される手当で、支給月額(令和8年4月から)は1級58,450円・2級38,930円です。障害児福祉手当は「精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給」される手当で、支給月額(令和8年4月から)は16,560円です。
申請の窓口について、長野県飯田保健福祉事務所のページ「各種福祉手当の申請」は、特別児童扶養手当は「市町村役場担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0410)まで」、障がい児福祉手当・特別障がい者手当は「町村にお住まいの方・・・町村役場の担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0412)まで」と案内しています。天龍村は下伊那郡の町村にあたるため、この案内が天龍村にも当てはまります。天龍村役場での窓口は福祉課(電話0260-32-1021)です。
出典:村内福祉施設・事業所リンク集|天龍村/児童手当のご案内|天龍村/障がい児・者に係る手当について/長野県(2026年7月15日 更新)/各種福祉手当の申請/飯田保健福祉事務所 - 長野県(2026年8月3日 更新)
探したページ:https://www.vill-tenryu.jp/category/administrative/parenting-education//https://www.vill-tenryu.jp/category/administrative/health-welfare/welfare//https://www.vill-tenryu.jp/administrative/parenting-education/preschool-schools/nursery_about//https://www.vill-tenryu.jp/life-events/index-child/ninshin-syusan-tetuduki/
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。
長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 原村 平谷村 川上村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 下條村 喬木村 売木村 泰阜村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。