📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 長野県小布施町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

長野県小布施町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月29日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
小布施町で、どこに電話をかければよいのか。小布施町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——小布施町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、小布施町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子育てや発達の相談は、まず「子ども家庭支援センター」(026-214-9117)へ電話してください。受給者証の申請や手当の相談は健康福祉課地域福祉係(026-214-9118)です。町外の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所に通う場合は、交通費の給付制度(令和7年9月開始)もあわせてご相談ください。

小布施町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(小布施町)

子育てや発達の相談は、子ども家庭支援センター(電話026-214-9117)が総合窓口です。「令和6年4月1日、子どもや子育て家庭を切れ目なく支援する拠点として、小布施町教育委員会子ども課子ども家庭支援係内に『子ども家庭支援センター』を設置しました」と設置時期が明記されています。「専門の相談員(社会福祉士、臨床心理士、教育相談員、家庭児童相談員、医療コーディネーター等)を配置しております」とあり、「少しでも不安な気持ちがある時には、ひとりで悩まず、まずご相談ください」と呼びかけています。

発達の相談として、すこやか相談があります。「言語聴覚士、臨床心理士、作業療法士による言語や行動面の発育、発達相談を行っています。予約制です」とされ、場所は千年樹の里 健康福祉センターです。健診とは別に、乳幼児健康相談(保健師・栄養士が身体計測や発育・発達、育児、離乳食・乳幼児食などの相談。臨床心理士による相談も)が随時行われています。

就学前の子どもの発達を継続的に見守る仕組みとして、「5歳児スマイル相談」(令和7年度開始)があります。おたずね票(Googleフォーム)への回答の後、療育コーディネーター、作業療法士、保健師、心理士、社会福祉士、学校の教育相談員及び特別支援教育コーディネーター、教育相談員、家庭児童相談員という多職種のチームが、年中児の各クラスを年4回に分けて巡回します。巡回後は、園での様子・発達状況・支援の有無・相談内容を保護者へ文書で知らせ、必要に応じて教育相談員が保護者と直接話す機会も設けられます。

保護者向けの学びの機会として、親子の関わり方講座(ペアレントトレーニング)も開催されています。子育て世帯の悩みに幅広く対応するため、こうした講座や相談が組み合わされているのが小布施町の形です。

小布施町は、須坂市・高山村と共同で障がい福祉計画等を進めており、障がいそのものの相談は、町が委託する須高地域総合支援センター(須坂市大字本上町1387番地、電話026-248-3750)が担っています。「障がい児・者福祉のしおり」は相談内容として「障がい者及び保護者等からの相談全般」「福祉サービスの利用援助に関する業務」「社会資源を活用するための支援に関する業務」「障がい者等の権利擁護のために必要な援助に関する業務」などを挙げています。町内での相談は、まず健康福祉課地域福祉係(026-214-9118)または子ども家庭支援センター(026-214-9117)にご相談ください。

5歳児スマイル相談は多職種のチームで行われます
「5歳児スマイル相談」には、療育コーディネーター・作業療法士・保健師・心理士・社会福祉士・学校の教育相談員及び特別支援教育コーディネーター・教育相談員・家庭児童相談員という多くの専門職がチームとして参加し、年中児の各クラスを年4回に分けて巡回します。

すこやか相談・乳幼児健康相談の日程は「令和8年度小布施町乳幼児健診・子育て教室カレンダー」に載っています。予約制のものもあるため、事前に子ども家庭支援センター(026-214-9117)へお問い合わせください。

出典:子ども家庭支援センター/5歳児スマイル相談/子ども(赤ちゃん)のからだと健康・子育て相談/親子の関わり方講座(ペアレントトレーニング)を開催します/令和8年度障がい児・者福祉のしおり(PDF)

こども家庭センター(小布施町)

小布施町のこども家庭センターは、「子ども家庭支援センター」という名称で案内されています。「令和6年4月1日、子どもや子育て家庭を切れ目なく支援する拠点として、小布施町教育委員会子ども課子ども家庭支援係内に『子ども家庭支援センター』を設置しました」と設置時期が明記されています。電話は026-214-9117です。

「当センターは、子どもに関する悩み、心配ごとの相談、保護者を含めた家庭支援を行う総合窓口として専門の相談員(社会福祉士、臨床心理士、教育相談員、家庭児童相談員、医療コーディネーター等)を配置しております。少しでも不安な気持ちがある時には、ひとりで悩まず、まずご相談ください」と説明されています。設置課は小布施町教育委員会子ども課子ども家庭支援係です。

妊娠期からの切れ目ない支援も明記されています。「保健センターの保健師などと連携し、必要に応じて関係機関との連絡調整を行いながら、妊娠期から切れ目ない支援を続けていきます」とあり、健診等を担当する保健センターと、相談を担当する子ども家庭支援センターが連携する形が示されています。

子ども家庭支援センターは、5歳児スマイル相談(療育コーディネーター・作業療法士・保健師・心理士・社会福祉士・教育相談員等のチームによる巡回)、すこやか相談(言語聴覚士・臨床心理士・作業療法士による予約制の相談)、教育支援センター(AB教室、登校しにくい児童生徒の居場所)の申し込み先にもなっており、妊娠期から就学後まで、複数の相談・支援メニューの入口がこのセンターに集まっています。

令和6年4月1日に設置されました
「子ども家庭支援センター」は、児童福祉法第10条の2に基づく体制整備が求められた令和6年4月1日に、教育委員会子ども課子ども家庭支援係内に設置されました。電話は026-214-9117です。

名称は「こども家庭センター」ではなく「子ども家庭支援センター」です。設置課は教育委員会子ども課子ども家庭支援係で、健康福祉課(健診等)とは別の課になります。

出典:子ども家庭支援センター/5歳児スマイル相談/教育支援センター(AB教室)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 高森町 立科町 辰野町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援や放課後等デイサービスに通う交通費の補助はありますか。
あります。「小布施町障害児通所通園交通費給付金制度」(令和7年9月開始)で、町外の事業所に通所する場合の交通費を、世帯の収入に応じて給付します。町から通所受給者証の交付を受けていることが条件です。
こども家庭センターはありますか。
「子ども家庭支援センター」という名称で、令和6年4月1日に教育委員会子ども課子ども家庭支援係内に設置されました。社会福祉士・臨床心理士・教育相談員・家庭児童相談員・医療コーディネーターなどが相談に応じます。
登校しづらいときの居場所はありますか。
教育支援センター(AB教室)があります。北斎ホール内で、月・火曜日は9時から11時、水・木・金曜日は9時から12時まで利用できます。申し込みは栗ガ丘小学校・小布施中学校または子ども家庭支援センターへ連絡します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。