発達を指摘されたあと、川上村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
川上村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
川上村で子どもの発達や子育てを相談したいときは、保健福祉課の子育て支援窓口がまず案内している入口です。村のページは「お子さんの年齢に関係なく、すべての相談をお受けします」と明記しており、発達の心配、育児の悩み、就学に関わることなどをまとめて受け付け、必要に応じて教育委員会など他部署とオンラインでつないで対応するとされています。窓口はヘルシーパークかわかみ中央棟、電話は0267-97-3600(保健福祉課保健係)、平日午前8時30分から午後5時までです。
未就学のお子さんについては、子育て支援センターきらきらが親子の集いの場になっています。「子育て親子が自由に遊んで交流できる場所です」と説明され、開所日は火曜日から土曜日(祝日・年末年始を除く)、開所時間は午前9時30分から正午・午後1時から4時まで、対象は乳幼児とその保護者です。電話は0267-97-2143です。
村の障害福祉計画・障害児福祉計画は、障がいのある子どもの支援体制について、村単独ではなく佐久圏域の枠組みで整備を進める方針を示しています。「療育施設である児童発達支援センターの設置について、佐久圏域での設置を検討していきます」「佐久圏域として基幹相談支援センターを設置」「南佐久南部5町村障害福祉連絡協議会で個別事例の検討を通じた地域サービスの改善等の検討を進めます」と、いずれも近隣の町村と共同で取り組む形が書かれています。
障がいのある方の日中活動の場としては川上村地域活動支援センターがあり、村のページは「障がいのある方が創作活動等を行い、社会との交流を図ることを目的に」運営していると説明しています。問い合わせ先は保健福祉課 福祉係(0267-97-3600)です。これは主に成人を対象にした施設です。就学前のお子さんの発達相談を専門に受ける窓口の名称は、村のホームページには載っていません。保健福祉課の子育て支援窓口(0267-97-3600)へお問い合わせください。
| 相談先 | 連絡先 |
|---|---|
| 子育て支援窓口(保健福祉課) | 0267-97-3600/平日8:30〜17:00・ヘルシーパークかわかみ中央棟 |
| 子育て支援センターきらきら(未就学児と保護者) | 0267-97-2143/火〜土曜9:30〜12:00・13:00〜16:00 |
| 川上村地域活動支援センター(障がいのある方の日中活動) | 保健福祉課 福祉係 0267-97-3600 |
出典:子育て支援窓口はこちらです!/子育て支援センターきらきら/川上村地域活動支援センターについて/川上村障害福祉計画・川上村障害児福祉計画
川上村のホームページに、児童福祉法第10条の2に基づくこども家庭センターという名称の施設・組織はありません。村は子育て支援窓口という形で、こども家庭センターに相当する一体的な相談機能を実質的に用意しています。村のページは「保健福祉課(ヘルシーパークかわかみ中央棟)では、子育て支援窓口を設置しています。お子さんの年齢に関係なく、すべての相談をお受けします」「教育委員会など他の部署に関係する場合は、オンラインで繋ぎワンストップで対応します」と説明しており、妊娠期から就学後まで、年齢を区切らずに保健福祉課が一本の窓口として受け付ける仕組みです。
相談方法は3通りあります。①ヘルシーパークかわかみの窓口(平日8:30〜17:00)、②相談受付票に記入して保健福祉課へ郵送、③村のホームページの入力フォームから送信、のいずれかで、②③の場合は後日担当者から連絡があり支援が始まるとされています。問い合わせ先は保健福祉課 保健係(電話0267-97-3600)です。
母子手帳の交付も同じ保健福祉課保健係が窓口で、予約制です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。
長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 南牧村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。