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長野県川上村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月29日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
川上村で、どこに電話をかければよいのか。川上村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——川上村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、川上村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず保健福祉課の子育て支援窓口(0267-97-3600・ヘルシーパークかわかみ中央棟)に電話してください。村は「お子さんの年齢に関係なく、すべての相談をお受けします」とし、教育委員会など他部署への相談もここからオンラインでつないでもらえます。受給者証の申請や児童発達支援・放課後等デイサービスに関する具体的な手続きページは、村のホームページには載っていません。この窓口を通じて確かめてください。

川上村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(川上村)

川上村で子どもの発達や子育てを相談したいときは、保健福祉課の子育て支援窓口がまず案内している入口です。村のページは「お子さんの年齢に関係なく、すべての相談をお受けします」と明記しており、発達の心配、育児の悩み、就学に関わることなどをまとめて受け付け、必要に応じて教育委員会など他部署とオンラインでつないで対応するとされています。窓口はヘルシーパークかわかみ中央棟、電話は0267-97-3600(保健福祉課保健係)、平日午前8時30分から午後5時までです。

未就学のお子さんについては、子育て支援センターきらきらが親子の集いの場になっています。「子育て親子が自由に遊んで交流できる場所です」と説明され、開所日は火曜日から土曜日(祝日・年末年始を除く)、開所時間は午前9時30分から正午・午後1時から4時まで、対象は乳幼児とその保護者です。電話は0267-97-2143です。

村の障害福祉計画・障害児福祉計画は、障がいのある子どもの支援体制について、村単独ではなく佐久圏域の枠組みで整備を進める方針を示しています。「療育施設である児童発達支援センターの設置について、佐久圏域での設置を検討していきます」「佐久圏域として基幹相談支援センターを設置」「南佐久南部5町村障害福祉連絡協議会で個別事例の検討を通じた地域サービスの改善等の検討を進めます」と、いずれも近隣の町村と共同で取り組む形が書かれています。

障がいのある方の日中活動の場としては川上村地域活動支援センターがあり、村のページは「障がいのある方が創作活動等を行い、社会との交流を図ることを目的に」運営していると説明しています。問い合わせ先は保健福祉課 福祉係(0267-97-3600)です。これは主に成人を対象にした施設です。就学前のお子さんの発達相談を専門に受ける窓口の名称は、村のホームページには載っていません。保健福祉課の子育て支援窓口(0267-97-3600)へお問い合わせください。

相談先連絡先
子育て支援窓口(保健福祉課)0267-97-3600/平日8:30〜17:00・ヘルシーパークかわかみ中央棟
子育て支援センターきらきら(未就学児と保護者)0267-97-2143/火〜土曜9:30〜12:00・13:00〜16:00
川上村地域活動支援センター(障がいのある方の日中活動)保健福祉課 福祉係 0267-97-3600
発達の相談は、まず子育て支援窓口へ
村は年齢を問わずすべての相談を保健福祉課の子育て支援窓口で受け付け、必要な部署へつなぐ形をとっています。窓口を分けて探す必要はありません。

出典:子育て支援窓口はこちらです!/子育て支援センターきらきら/川上村地域活動支援センターについて/川上村障害福祉計画・川上村障害児福祉計画

こども家庭センター(川上村)

川上村のホームページに、児童福祉法第10条の2に基づくこども家庭センターという名称の施設・組織はありません。村は子育て支援窓口という形で、こども家庭センターに相当する一体的な相談機能を実質的に用意しています。村のページは「保健福祉課(ヘルシーパークかわかみ中央棟)では、子育て支援窓口を設置しています。お子さんの年齢に関係なく、すべての相談をお受けします」「教育委員会など他の部署に関係する場合は、オンラインで繋ぎワンストップで対応します」と説明しており、妊娠期から就学後まで、年齢を区切らずに保健福祉課が一本の窓口として受け付ける仕組みです。

相談方法は3通りあります。①ヘルシーパークかわかみの窓口(平日8:30〜17:00)、②相談受付票に記入して保健福祉課へ郵送、③村のホームページの入力フォームから送信、のいずれかで、②③の場合は後日担当者から連絡があり支援が始まるとされています。問い合わせ先は保健福祉課 保健係(電話0267-97-3600)です。

母子手帳の交付も同じ保健福祉課保健係が窓口で、予約制です。

こども家庭センターという名称ではありません
村のホームページに児童福祉法上のこども家庭センターという名称は出てきません。同じ機能を果たしているのは、保健福祉課が窓口となる子育て支援窓口です。

出典:子育て支援窓口はこちらです!/母子手帳交付日

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 南牧村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

川上村にはこども家庭センターがありますか。
その名前の施設・組織を名乗るページは、村のホームページにはありません。同じ役割を果たしているのは、保健福祉課の子育て支援窓口(0267-97-3600)で、妊娠期から就学後まで年齢を区切らずに相談を受け付けています。
村内に児童発達支援センターはありますか。
村の障害福祉計画によれば、村単独では設置しておらず、佐久圏域での設置を検討している段階です。基幹相談支援センターも佐久圏域で検討中とされています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。