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長野県朝日村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
朝日村で、どこに電話をかければよいのか。朝日村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——朝日村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、朝日村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、朝日村のこども家庭センター(住民福祉課 健康づくり係)0263-99-2540に電話してください。村のページは、妊娠期から子育て期(0〜18歳)の相談窓口で、「こどもの成長が心配」といった悩みを相談できると案内しています。場所は役場の5番窓口です。障がい福祉の問い合わせ先と、特別児童扶養手当の問い合わせ先は、住民福祉課 住民福祉係(0263-99-4102)です。就学の心配ごとは教育委員会(0263-99-4105)が相談を受けています。

朝日村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(朝日村)

発達や子どものことの相談窓口は、こども家庭センターです。村のページによると、令和6年4月に開設した子育て相談窓口で、妊娠期から子育て期(0歳から18歳まで)にかけて切れ目のない支援を行い、「こどもの成長が心配」といった悩みを相談できます。窓口は役場の住民福祉課 健康づくり係で、電話は0263-99-2540、役場の5番窓口にあります(村の子育てガイドの案内による)。妊婦さんや子どもたちの様子は、母子手帳の発行時や健診時、未就園児親子教室、保育園、学校等で把握し、こちらからも情報提供や助言、保健指導を行うと書かれています。相談した内容は、承諾なく関係機関と共有したり外部に伝えたりしないとも書かれています。

教育委員会に所属する適応支援員・家庭教育巡回支援員も、相談を受けています。村のページ(令和8年8月4日更新)によると、教育委員会の職員として、0歳から18歳までのお子さんの切れ目ない相談支援を行っています。朝日小学校とあさひ保育園に週2回ずつ入ってお子さんの様子を把握し、中学校にも定期的に訪問しています。学校の特別支援教育コーディネーターや子育て支援関係者と連携し、こども家庭センターの職員も務めています。相談は教育委員会(7番窓口、電話 0263-99-4105)です。

村の子育てガイドには、子育て支援センター「わくわく館」(電話 0263-99-4188)が、未就園児の親子が気軽に立ち寄れる保育士常駐のキッズルームや、親子で参加できるイベント・教室を実施していると書かれています。

広域の窓口として、『いきいき障がい福祉計画』は、塩尻市・山形村・朝日村の基幹総合相談支援センターによる地域の相談支援体制と連携する、と書いています。山形村の『障がい者福祉制度のあらまし』の相談窓口の欄には、この共同の窓口として塩尻・山形・朝日地域障がい者基幹・総合支援センター「ボイス」が載っています。所在地は塩尻市大門六番町4-6(塩尻市保健福祉センター内)、利用時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分、電話は0263-51-5353です。

療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された方が交付の対象で、村のページには窓口として住民福祉課 福祉担当と児童相談所が挙げられています。朝日村を含む東筑摩郡(麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村)は、県の松本児童相談所(松本市波田9986・電話 0263-91-3370)の管轄区域です。

相談先電話・場所
こども家庭センター(住民福祉課 健康づくり係)0263-99-2540/役場5番窓口
教育委員会(適応支援員・家庭教育巡回支援員)0263-99-4105/役場7番窓口
子育て支援センター「わくわく館」0263-99-4188
塩尻・山形・朝日 地域障がい者基幹・総合支援センター「ボイス」0263-51-5353/塩尻市大門六番町4-6
松本児童相談所(県の機関)0263-91-3370/松本市波田9986

出典:こども家庭センター(2025年04月01日 更新)/適応支援員・家庭教育巡回支援員について(2026年08月04日 更新)/朝日村子育てガイド(令和8年度版・PDF)/いきいき障がい福祉計画(PDF)/山形村 障がい者福祉制度のあらまし(9 相談窓口)/療育手帳の交付を受けるには(2025年04月01日 更新)/松本児童相談所(長野県)/基幹支援相談センター(障がい者総合支援センター)等の一覧(令和8年)(PDF・長野県)

こども家庭センター(朝日村)

朝日村は令和6年4月にこども家庭センターを開設しました。村のページは、妊娠期から子育て期(0歳から18歳まで)にかけて切れ目のない支援を行う子育て相談窓口と案内しています。妊娠期の不安や子どもの成長の心配などを相談でき、利用できるのは、妊娠期から子育て期(0歳から18歳までのこども)の親やその家族です。

窓口は朝日村役場 住民福祉課 健康づくり係(電話 0263-99-2540)で、村の子育てガイドは場所を役場5番窓口(住民福祉課内)と案内しています。『朝日村こども計画』は、令和6年度から、窓口を子育て世代包括支援センターからこども家庭センターへ切り替えたと書き、こども家庭センターを、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関と説明しています。また、こども家庭センターを中核に、子どもとその家庭に対して、現状把握、情報発信、保健指導、サポートプランの作成などを通じて包括的な支援を行う体制をつくり、保健医療や福祉の関係機関との連絡調整を行うと書かれています。

出典:こども家庭センター(2025年04月01日 更新)/朝日村子育てガイド(令和8年度版・PDF)/朝日村こども計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 筑北村 原村 平谷村 生坂村 川上村 木祖村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 大桑村 麻績村 大鹿村 王滝村 下條村 喬木村 天龍村 豊丘村 売木村 山形村 泰阜村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。