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長野県王滝村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
王滝村で、どこに電話をかければよいのか。王滝村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——王滝村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、王滝村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、王滝村役場 福祉健康課 福祉係(王滝村保健福祉センター内・0264-48-3160)に電話してください。村の役場のしくみ(令和5年4月1日現在)では、障がい者福祉と児童福祉は福祉係の担当です。受給者証の申請の流れは村のホームページには載っていないので、最初の電話で児童発達支援を使いたいと伝えて手順を聞くのが確実です。健診や育児の相談は同じ福祉健康課の保健衛生係(0264-48-3160)、就学は教育委員会事務局(0264-48-2134)が担当です。

王滝村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(王滝村)

発達のことで最初に相談する先は、村の福祉健康課です。福祉係(0264-48-3160)は障がい者福祉と児童福祉、保健衛生係(0264-48-3160)は母子保健を受け持ちます。保健衛生係は、電話・来所の育児相談、ご自宅での発達・育児・栄養の相談(家庭訪問)を、いずれも随時行っています。希望する人は連絡するよう、村のページに書かれています。生後1・2・3か月には保健師等が訪問して育児支援を行います。

健診などで継続して経過観察が必要になったお子さんについても、発達・育児相談、栄養相談を随時行うと村のページにあります。

村の障害児(者)相談支援事業は、木曽障害者総合支援センター「ともに」へ業務を委託し、年4回程度、村保健福祉センターで相談所を開設しています。相談所を開設していない日でも随時、相談を受け付けています。対象は「障害者手帳を持っている方及びその家庭など」と書かれています。この事業に手帳の有無で入れるかどうかは、福祉係へ確かめてください。

村の障害福祉計画は、幼児期・就学期にある障がいのある子や在宅で生活する障がいのある人の地域生活を支えるため、医療機関、保育園、学校、保健福祉事務所、児童相談所、木曽障がい者総合支援センター「ともに」等と連携して相談支援事業を行うとしています。同じ計画は、村内の相談事業所を0箇所としています。また村の過疎地域持続的発展計画(令和8年度〜13年度)には、「木曽障がい者基幹総合支援センター“ともに”」が令和7年4月に開設され、日常生活や就業などさまざまな内容について相談できる体制になっていると書かれています。

こころの相談(月1回)は、こころの病気、人間関係のストレス、子育ての悩み、不登校、ひきこもりなどを相談できる場で、相談員は村外の精神保健福祉士です。健康相談・栄養相談の電話相談は随時受け付けています。

保護者どうしや子どもの居場所として、社会福祉協議会が運営するどんぐり広場(保育園入園前の子どもと保護者・半年1,000円)とミニ児童館(小学校低学年までの子どもと保護者・保健福祉センター・土日祝日と年末年始を除く毎日・無料)があります。小学1〜6年生には、村公民館の放課後子ども教室(平日は放課後から午後6時まで、長期休暇は午前8時から午後5時まで)があります。

障害児の一時的な預かりを必要とするときは、日中一時支援事業(障害児)があります。家族の仕事や通院など緊急の用事で心身障害児を一時的に介護する場合にかかる費用の一部を村が負担する事業で、対象は障害者手帳を持っている18歳未満の子どもを育てている家庭、1時間あたり1,000円のうち950円を村が負担し、年間300時間が限度です。村が登録を依頼した事業所に限られます。

相談したいこと窓口と電話
発達・育児・母子保健の相談福祉健康課 保健衛生係/0264-48-3160(王滝村保健福祉センター)
障がい者福祉・児童福祉の相談福祉健康課 福祉係/0264-48-3160
障害児(者)相談支援事業村保健福祉センターで年4回程度の相談所/随時も受付/福祉係へ
こころの相談(子育ての悩みも可)月1回・相談員は村外の精神保健福祉士/保健衛生係へ
相談支援事業は手帳のある人が対象と書かれています
村のページは、障害児(者)相談支援事業の対象を「障害者手帳を持っている方及びその家庭など」としています。

相談所の開設日は年4回程度です。次の開設日は福祉係(0264-48-3160)へ聞いてください。

出典:王滝村の子育て支援/各種検(健)診・健康教室・健康相談/第7期王滝村障害福祉計画・第3期王滝村障害児福祉計画(令和6年度~令和8年度・PDF)/王滝村過疎地域持続的発展計画(令和8年度〜令和13年度・PDF)/王滝村役場のしくみ(令和5年4月1日現在・PDF)

こども家庭センター(王滝村)

確認できませんでした
王滝村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.vill.otaki.nagano.jp/kurashi/sumai/kosodate/kosodate.html/https://www.vill.otaki.nagano.jp/kurashi/kenko/iryo/kennsin.html/https://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/keikaku/keikaku/fukushi_keikaku.html/https://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/keikaku/keikaku/syougaihukusikeikau.pdf/https://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/keikaku/keikaku/documents/otaki_sougoukeikaku/6thkeikakuzentai2.pdf/https://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/keikaku/keikaku/documents/outaki_kasokeikaku_r8-r13_ver7.0.pdf/https://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/gikai/documents/gian/R8toushoyosangaiyou.pdf/https://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/gaiyou/facility/documents/yakuba/R5yakubasoshiki04.pdf

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 原村 平谷村 川上村 木祖村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 大桑村 大鹿村 下條村 喬木村 天龍村 豊丘村 売木村 泰阜村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

王滝村には障害のある子の相談を受ける事業所が村内にありますか。
村の障害福祉計画は、村内の相談事業所を0箇所としています。村の障害児(者)相談支援事業は木曽障害者総合支援センター「ともに」へ業務を委託し、村保健福祉センターで年4回程度の相談所を開いています。相談所の開設日以外も随時、相談を受け付けています。
障害のある子を一時的に預けたいときはどうしたらいいですか。
村の日中一時支援事業(障害児)が使えます。対象は障害者手帳を持っている18歳未満の子どもを育てている家庭で、1時間あたり1,000円のうち950円を村が負担し、年間300時間が限度です。村が登録を依頼した事業所に限られます。
こども家庭センターは村にありますか。
こども家庭センターの設置は、村のホームページには載っていません。子育てと母子保健の相談は福祉健康課(保健衛生係・福祉係、0264-48-3160)で受けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。