発達を指摘されたあと、王滝村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
王滝村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達のことで最初に相談する先は、村の福祉健康課です。福祉係(0264-48-3160)は障がい者福祉と児童福祉、保健衛生係(0264-48-3160)は母子保健を受け持ちます。保健衛生係は、電話・来所の育児相談、ご自宅での発達・育児・栄養の相談(家庭訪問)を、いずれも随時行っています。希望する人は連絡するよう、村のページに書かれています。生後1・2・3か月には保健師等が訪問して育児支援を行います。
健診などで継続して経過観察が必要になったお子さんについても、発達・育児相談、栄養相談を随時行うと村のページにあります。
村の障害児(者)相談支援事業は、木曽障害者総合支援センター「ともに」へ業務を委託し、年4回程度、村保健福祉センターで相談所を開設しています。相談所を開設していない日でも随時、相談を受け付けています。対象は「障害者手帳を持っている方及びその家庭など」と書かれています。この事業に手帳の有無で入れるかどうかは、福祉係へ確かめてください。
村の障害福祉計画は、幼児期・就学期にある障がいのある子や在宅で生活する障がいのある人の地域生活を支えるため、医療機関、保育園、学校、保健福祉事務所、児童相談所、木曽障がい者総合支援センター「ともに」等と連携して相談支援事業を行うとしています。同じ計画は、村内の相談事業所を0箇所としています。また村の過疎地域持続的発展計画(令和8年度〜13年度)には、「木曽障がい者基幹総合支援センター“ともに”」が令和7年4月に開設され、日常生活や就業などさまざまな内容について相談できる体制になっていると書かれています。
こころの相談(月1回)は、こころの病気、人間関係のストレス、子育ての悩み、不登校、ひきこもりなどを相談できる場で、相談員は村外の精神保健福祉士です。健康相談・栄養相談の電話相談は随時受け付けています。
保護者どうしや子どもの居場所として、社会福祉協議会が運営するどんぐり広場(保育園入園前の子どもと保護者・半年1,000円)とミニ児童館(小学校低学年までの子どもと保護者・保健福祉センター・土日祝日と年末年始を除く毎日・無料)があります。小学1〜6年生には、村公民館の放課後子ども教室(平日は放課後から午後6時まで、長期休暇は午前8時から午後5時まで)があります。
障害児の一時的な預かりを必要とするときは、日中一時支援事業(障害児)があります。家族の仕事や通院など緊急の用事で心身障害児を一時的に介護する場合にかかる費用の一部を村が負担する事業で、対象は障害者手帳を持っている18歳未満の子どもを育てている家庭、1時間あたり1,000円のうち950円を村が負担し、年間300時間が限度です。村が登録を依頼した事業所に限られます。
| 相談したいこと | 窓口と電話 |
|---|---|
| 発達・育児・母子保健の相談 | 福祉健康課 保健衛生係/0264-48-3160(王滝村保健福祉センター) |
| 障がい者福祉・児童福祉の相談 | 福祉健康課 福祉係/0264-48-3160 |
| 障害児(者)相談支援事業 | 村保健福祉センターで年4回程度の相談所/随時も受付/福祉係へ |
| こころの相談(子育ての悩みも可) | 月1回・相談員は村外の精神保健福祉士/保健衛生係へ |
相談所の開設日は年4回程度です。次の開設日は福祉係(0264-48-3160)へ聞いてください。
出典:王滝村の子育て支援/各種検(健)診・健康教室・健康相談/第7期王滝村障害福祉計画・第3期王滝村障害児福祉計画(令和6年度~令和8年度・PDF)/王滝村過疎地域持続的発展計画(令和8年度〜令和13年度・PDF)/王滝村役場のしくみ(令和5年4月1日現在・PDF)
探したページ:https://www.vill.otaki.nagano.jp/kurashi/sumai/kosodate/kosodate.html/https://www.vill.otaki.nagano.jp/kurashi/kenko/iryo/kennsin.html/https://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/keikaku/keikaku/fukushi_keikaku.html/https://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/keikaku/keikaku/syougaihukusikeikau.pdf/https://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/keikaku/keikaku/documents/otaki_sougoukeikaku/6thkeikakuzentai2.pdf/https://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/keikaku/keikaku/documents/outaki_kasokeikaku_r8-r13_ver7.0.pdf/https://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/gikai/documents/gian/R8toushoyosangaiyou.pdf/https://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/gaiyou/facility/documents/yakuba/R5yakubasoshiki04.pdf
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。
長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 原村 平谷村 川上村 木祖村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 大桑村 大鹿村 下條村 喬木村 天龍村 豊丘村 売木村 泰阜村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。