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長野県松川町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月29日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
松川町で、どこに電話をかければよいのか。松川町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——松川町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、松川町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達や子育てのことで困ったら、まず「こども家庭センター」(0265-36-7034)に電話してください。町のページ自身が「こどもの発達が気になる」ことを相談例に挙げています。電話・メール・来庁のどれでも相談でき、場所は役場保健福祉課内(5番窓口)です。受給者証の申請や手帳・手当の相談は、同じ保健福祉課の福祉係(0265-36-7022)が窓口です。

松川町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(松川町)

松川町の子育て・発達の相談は、こども家庭センター(保健福祉課内・5番窓口)がまとめて受け付ける形に整理されています。町のページは「妊娠・出産・子育てに関すること、こども自身が悩んでいること、こどもがいる家庭の問題や困りごと等、こどもに関するあらゆることに対応する総合相談窓口です」と説明し、相談してよい例として「こどもの発達が気になる」「子育てで不安なこと、心配なことがある」「親子(家族)の関係で悩んでいる」「学校に行きたがらない」などを具体的に挙げています。相談方法は「電話またはメールにてご連絡ください。直接ご来庁くださっても構いません」、受付時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分、電話は0265-36-7034、メールはhohuku@town.matsukawa.lg.jpです。

こども家庭センターの設置根拠は「松川町こども家庭センター設置要綱」(令和6年6月17日告示、令和6年4月1日施行)で、第3条は対象者を「町内に在住する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦」と定めています。設置される前は「松川町子ども家庭総合支援拠点」という名前の組織があり、要綱の附則でこの旧要綱が廃止されたことが明記されています。

発達に関わる専門的な支援としては、療育あそびの教室があります。第1期松川町こども計画は、この教室を「個々のこどもの社会的なスキルやコミュニケーション能力を向上させることを目的に、親子でふれあい遊びや課題遊びを行いながら、こどもの成長や発達を促します」と説明し、理学療法士、言語聴覚士、臨床心理士等による専門相談を行うとしています。担当は保健福祉課です。

生まれつき障がいがある子どもや発達に課題を持つ子どもについては、未就園の障がい児支援という施策があり、「保護者の相談支援等を行い、こども発達センターひまわりや医療機関等の関係機関と連携し、こどものより良い発達の支援をします。保育園、小中学校で連携して支援を継続していきます」と説明されています。保育園に入ってからも、町の心理職が定期的に保育園を巡回し、保育士と情報を共有しながら支援する仕組み(障がい児保育事業)があります。

町の窓口以外に、飯田下伊那の圏域全体で使える専門相談機関として「ほっとすまいる」(飯田圏域障がい者総合支援センター)(飯田市東栄町3108-1、電話0265-24-3182)と「飯田市こども発達支援センター『ひまわり』」(飯田市松尾新井5933-2、電話0265-23-6097)があります。ひまわりのページは「障害児療育コーディネーターが発達・障がい・子育てについての相談に応じます」と説明しています。

発達の相談も、まず「こども家庭センター」へ
松川町は相談の入口をこども家庭センター(0265-36-7034)に一本化しており、「こどもの発達が気になる」という相談も明示的に受け付けています。電話・メール・来庁のいずれでも相談できます。

こども家庭センターのページには「相談の内容等、秘密は厳守します」と明記されています。ひとりで抱え込まず、まずは電話をかけてみてください。

出典:こども家庭センター(2025年06月13日 更新)/松川町こども家庭センター設置要綱/障がい福祉サービスについて(相談支援)(2025年10月30日 更新)/第1期松川町こども計画(PDF)

こども家庭センター(松川町)

松川町こども家庭センターは、令和6年4月に開設されました。町のページは「町内に在住するすべてのこどもとその家庭及び妊産婦に対し、包括的な支援を切れ目なく提供することを目的として、母子保健機能と児童福祉機能を一体的に運営する『松川町こども家庭センター』を令和6年4月に開設しました」と説明しています。設置場所は保健福祉課内(役場5番窓口)で、独立した建物ではありません。

設置の根拠は「松川町こども家庭センター設置要綱」(令和6年6月17日告示、令和6年4月1日施行)です。第3条は対象者を「町内に在住する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦」と定め、第5条は職員としてセンター長・統括支援員・その他必要な職員を配置すると定めています。附則には、この要綱の施行にあわせて「松川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年松川町教委告示第2号)は、廃止する」と明記されており。以前は教育委員会告示による「子ども家庭総合支援拠点」という組織でしたが、これに置き換わりました。

業務内容は母子保健事業(母子健康手帳の交付、出産・子育て応援事業、産後ケア事業、めばえ支援事業=不妊治療補助事業、妊婦や乳幼児の健康・食事・育児に関する相談)と児童福祉事業(児童手当、児童扶養手当、こどもや家庭に関する相談、児童虐待に関する相談)の両方にまたがっています。相談してよい例として「こどもの発達が気になる」「学校に行きたがらない」「虐待かもしれない」「ヤングケアラーと思われるこどもがいる」なども具体的に挙げられており、発達相談も含めて幅広い内容をこの窓口で受け付けています。

受付時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分で、電話は0265-36-7034、メールはhohuku@town.matsukawa.lg.jp(件名に「こども家庭センター」と記載)です。乳幼児健診・2か月児訪問の問い合わせ先も同じ「保健福祉課こども家庭センター係・保健予防係」(同じ0265-36-7034)になっており、健診とこども家庭センターの相談が同じ窓口で受け付けられています。

こども家庭センターは保健福祉課の中にあります
専用の建物ではなく、役場保健福祉課内(5番窓口)に置かれています。発達の相談、子育ての不安、虐待の心配など、こどもに関することは電話(0265-36-7034)・メール・来庁のいずれでも相談できます。

こども家庭センターのページの更新日は2025年6月13日です。担当者や受付時間が変わることもあるので、来庁の前に一度電話で確かめると確実です。

出典:こども家庭センター(2025年06月13日 更新)/松川町こども家庭センター設置要綱/乳幼児の2ヶ月児訪問(2024年06月24日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 軽井沢町 小海町 箕輪町 御代田町 長和町 佐久穂町 下諏訪町 高森町 立科町 辰野町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターという建物は松川町にありますか。
専用の建物ではありません。役場の保健福祉課内(5番窓口)に令和6年4月に開設された組織で、電話は0265-36-7034です。
発達相談は誰が対応してくれますか。
こども家庭センターへの相談のほか、「療育あそびの教室」では理学療法士・言語聴覚士・臨床心理士による専門相談が受けられます。より専門的な相談は飯田市の「こども発達支援センターひまわり」(0265-23-6097)につながることもあります。
補聴器の購入を町が助成してくれる制度はありますか。
あります。「軽度・中等度難聴児(18歳未満)の補聴器購入等助成事業」という町独自の制度で、身体障害者手帳の交付対象外の軽度・中等度難聴児が対象です。購入・修理の前に申請することが必須なので、注意してください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。