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長野県富士見町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月29日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
富士見町で、どこに電話をかければよいのか。富士見町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——富士見町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、富士見町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達や就学、子育ての心配ごとがあれば、まずこども家庭センター(子ども課子ども・家庭相談係・0266-62-9233)へ電話してください。保健師・公認心理師・登校支援コーディネーターなどが幅広く相談を受け付けています。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証を申請するときは保健福祉課社会福祉係(0266-62-9144)が窓口です。

富士見町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(富士見町)

富士見町で子どもの発達や子育てについて相談する中心的な窓口は、令和6年度に設置されたこども家庭センター(子ども課 子ども・家庭相談係)です。富士見町役場2階の子ども課内にあり、電話は0266-62-9233(直通)、メールはkodomosoudan@town.fujimi.lg.jpです。町のページは「妊産婦さん・お子さん・子育て家庭の相談をお受けしています」とし、相談できることとして「発育や発達の心配がある」「『読む』『書く』『計算する』等のどれかが極端に苦手」「就学の心配がある」「不登校やいじめ、学校での人間関係の悩み」などを挙げています。スタッフには保健師・家庭教育相談員・家庭子育て相談員・公認心理師・登校支援コーディネーター等が配置されています。相談受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までで、直接会う・電話・手紙・メールのいずれでも相談できます。

発達に心配のあるお子さんの通う場として、母子通園施設「親子すくすく広場」があります。障がい者ガイドブックによれば、スタッフは作業療法士と保育士、実施は月1〜2回程度、会場は旧落合小学校です。対象は「5歳児すこやか相談、保育園生活の中で広場での活動が必要であると思われ、保護者が希望したお子さん」で、窓口はこども家庭センター(子ども・家庭相談係・0266-62-9233)です。

学校に行きにくさを感じているお子さんの居場所として中間教室(フレンドリー教室)(富士見町富士見3384-3、電話0266-61-1600・不在時はこども家庭センターへ)があり、見学や体験もできます。利用は「お子さんやご家族、学校、登校支援コーディネーター、適応指導員等と相談しながら決めていきます」と案内されています。

乳幼児健診の際にも相談ができます。1歳6か月児健診・2歳児歯科健診・3歳児健診では、公認心理師による心理相談(子どもとの関わり方、ことばが遅い、友達との関わりなど)が行われており、健診の対象児でなくても、前日までに保健予防係(0266-62-9134)に連絡すれば相談を受けられます。

相談先電話と内容
こども家庭センター(子ども課子ども・家庭相談係)0266-62-9233/発育・発達・就学・不登校・虐待など。平日8:30〜17:15
親子すくすく広場こども家庭センターへ相談/作業療法士・保育士、月1〜2回、旧落合小学校
中間教室(フレンドリー教室)0266-61-1600(不在時はこども家庭センター)/不登校のお子さんの居場所
保健予防係(心理相談)0266-62-9134/1歳6か月児健診・2歳児歯科健診・3歳児健診で公認心理師が対応

心理相談は健診対象児以外のお子さんでも受けられます。希望する場合は健診前日までに保健予防係へご連絡ください。

出典:お子さんやご家庭に関する相談は「こども家庭センター」へ(2024年4月1日 更新)/中間教室(フレンドリー教室)のご案内(2024年10月1日 更新)/障がい者ガイドブック(PDF)/令和8年度乳幼児健診等日程表(PDF)

こども家庭センター(富士見町)

富士見町のこども家庭センターは子ども課(教育委員会所管)の中にあり、「子ども・家庭相談係」がこれにあたります。所在地は富士見町役場2階の子ども課内、電話は0266-62-9233(直通)、メールはkodomosoudan@town.fujimi.lg.jpです。

町のページは「こども家庭センターは、子ども課と保健センターの相談機能を強化し、これまで以上に、お子さんやご家庭に応じた支援を切れ目なく、包括的に行っていきます」としています。スタッフには保健師・家庭教育相談員・家庭子育て相談員・公認心理師・登校支援コーディネーター等が配置されています。

相談できる内容として、お子さんのことでは「発育や発達の心配がある」「『読む』『書く』『計算する』等のどれかが極端に苦手」「就学の心配がある」「不登校やいじめ、学校での人間関係の悩み」「育児やしつけについて不安がある」、家庭のことでは「子どもへの対応の仕方」「いらいらしてしまう」「子どもを預かってほしい」「虐待やDVに関すること」などが挙げられています。相談受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までで、直接面談のほか、電話・手紙・メールでも相談できます。

こども家庭センターは子ども課の中にあります
富士見町のこども家庭センターは、保健福祉課ではなく子ども課(子ども・家庭相談係)が担っています。電話は0266-62-9233、富士見町役場2階です。

秘密は守られますので、安心してご相談くださいと案内されています。

出典:お子さんやご家庭に関する相談は「こども家庭センター」へ(2024年4月1日 更新)/子ども課

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。飯島町 軽井沢町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 佐久穂町 下諏訪町 立科町 辰野町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
富士見町役場2階の子ども課内にあります。電話は0266-62-9233、メールはkodomosoudan@town.fujimi.lg.jpです。保健師・公認心理師・登校支援コーディネーターなどが対応します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。