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長野県麻績村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
麻績村で、どこに電話をかければよいのか。麻績村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——麻績村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、麻績村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、麻績村こども家庭センター(総合相談窓口・地域交流センター内)0263-67-4858に電話してください。村の子育てガイドは、こどもや子育てにかかわる相談の最初の窓口をここと書き、児童発達支援・放課後等デイサービスの相談・受付窓口には、住民課(0263-67-4854)、こども家庭センター、相談事業所を挙げています。特別児童扶養手当と障害児福祉手当は住民課(0263-67-4854)です。

麻績村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(麻績村)

発達の相談は、こども家庭センターが総合相談窓口です。村の子育てガイドによると、「妊娠・出産」や「子ども・子育て」についての総合相談窓口として、子育て支援コーディネーターと保健師が話を聞き、一緒に考え、必要な支援・サポートにつないでいきます。場所は地域交流センター内(麻績村麻3836)、電話は0263-67-4858です。相談の例として、健診や保育園・学校、病院からこどもの発達について指摘されたときが挙げられています。

乳幼児健診等の定期健診では、保健師、栄養士、歯科衛生士、児童発達心理士等、子どもの発達の専門職から個別相談を受けられる機会があり、関わり方の指導や医療機関・療育機関の紹介等を行うと、村の子ども・子育て支援事業計画に書かれています。保育所入所前で発達に心配のある幼児と保護者を対象に、保健師、保育士、作業療法士等が関わるキッズ運動あそびも実施され、小集団での遊びの体験を通して特性にあわせた関わり方の指導・助言を行い、個別相談で保護者の心理的負担の軽減を図ります。

教育委員会(電話 0263-67-4858)の取り組みとして、同計画には、各学期にキッズサポート会議を未就園児から中学生まで行い、支援の必要な子どものスムーズな移行体制を整え、「支援」「保育」「教育」が途切れることなく行われるよう努める、と書かれています。ガイドの表には、精神科医による子どものこころ、精神発達、不登校、ひきこもり等の相談(精神保健相談)が、こども家庭センターと保健センター(0263-67-4856)の窓口で載っています。

障害児福祉制度の相談窓口は住民課(0263-67-4854)で、相談事業所はキノネアク相談所(0263-66-3036)と障がい者自立支援センターちくほっくる(0263-66-0150)が載っています。知的障がいの判定と療育手帳は県の松本児童相談所(松本市波田9986・電話 0263-91-3370)の所管で、麻績村を含む東筑摩郡(麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村)は管轄区域です。

相談先電話・場所
こども家庭センター(総合相談窓口)0263-67-4858/地域交流センター内
保健センター0263-67-4856
住民課(障害児福祉制度)0263-67-4854
松本児童相談所(県の機関)0263-91-3370/松本市波田9986

出典:麻績村 子育てガイド(PDF)/第三期麻績村子ども・子育て支援事業計画(全体版・PDF)/第三期麻績村子ども・子育て支援事業計画を策定しました。(2025年04月01日 更新)/松本児童相談所(長野県)

こども家庭センター(麻績村)

麻績村のこども家庭センターは、地域交流センター内(麻績村麻3836)にあり、電話は0263-67-4858です。村の子育てガイドは、「妊娠・出産」や「子ども・子育て」についての総合相談窓口として、子育て支援コーディネーターと保健師が話を聞き、一緒に考え、必要な支援・サポートにつないでいくと案内しています。ガイドの表では、新生児聴覚検査費用補助、乳児一般健康診査受診票、1か月児健康診査受診票、各種予防接種、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの窓口としても載っています。

村の子ども・子育て支援事業計画は、こども家庭センターについて、福祉部局と教育部局が近いところにある利点を生かしながら、こども家庭センター機能の発揮と子育て相談窓口の一本化にとりかかったと書いています。同計画には、子育て支援コーディネーターが子育てに関するさまざまな相談に幅広い情報を提供し、成長段階に応じた助言・指導を行う利用者支援事業と、ひだまり広場が連携して、こども家庭センターの機能を発揮すると書かれています。ひだまり広場は、0歳から就園前のお子さんと保護者が気軽に集える育児交流の場で、麻績村交流センター1階プレイルームで月曜日から金曜日(土日祝日を除く)の午前9時から午後4時に開かれています。

出典:麻績村 子育てガイド(PDF)/第三期麻績村子ども・子育て支援事業計画(全体版・PDF)/第三期麻績村子ども・子育て支援事業計画を策定しました。(2025年04月01日 更新)/2026麻績村健康カレンダー(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 朝日村 筑北村 原村 平谷村 生坂村 川上村 木祖村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 大桑村 大鹿村 王滝村 下條村 喬木村 天龍村 豊丘村 売木村 山形村 泰阜村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援を使うまでの流れを教えてください。
村の子育てガイドは、こども家庭センターへの相談、窓口案内・申請手続き、利用計画を作る事業所の選択とケア会議、受給者証の発行、事業者との契約、利用開始の順に書いています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。