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長野県生坂村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
生坂村で、どこに電話をかければよいのか。生坂村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——生坂村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、生坂村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、生坂村教育委員会の子ども・子育て支援係(0263-69-2087、相談専用ダイヤル 0263-50-5240)に電話してください。妊娠期から18歳までの子育ての相談を受ける係で、就学相談も同じ電話です。障がい福祉と受給者証のことは、健康福祉課(0263-69-3500)が窓口です。健診は健康管理センターで、対象月齢は4か月・7か月・10か月・1歳半・3歳です。

生坂村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(生坂村)

子育てと発達の相談は、教育委員会 子ども・子育て支援係が受けています。村のページによると、この係は妊娠期から18歳までの子育てに関する支援や相談を、途切れないように継続して行い、子育てよろず相談は月曜日から金曜日(祝日、年末年始等を除く)の午前8時30分から午後5時15分に、保健師・保育士が対応します。内容によっては専門機関を紹介することもできます。電話は0263-69-2087、子育て相談・就学相談の専用ダイヤルは0263-50-5240(平日午前9時から午後5時)で、場所は子育て支援センターなのはな(生坂村6002-1)です。

『生坂村就学ガイダンス』には、年齢ごとの相談の位置づけが表になっています。乳児は乳幼児健診、1歳はお誕生教室、2歳半は2歳半教室、1歳半・3歳は幼児健診で、これらの担当は健康福祉課です。就園前の子育て相談会は教育委員会、就園予定児のすくすく相談会は健康福祉課、3歳から高校3年生までの就学相談は教育委員会と書かれています。母子保健事業の日程表には、乳幼児健診に助産師や臨床発達心理士などの専門職が来所し、対象月齢以外でも発育発達の相談の場として利用できるよう案内することがある、と書かれています。

教育委員会のページには、生坂小太郎支援ノートも載っています。お子さんの成長の様子が心配な方や、園や学校などでお子さんに配慮が必要な方が、本人の情報や支援者の支援内容をまとめていき、乳幼児期から成人までの一貫性のある支援に役立てるノートで、希望する方は教育委員会 子ども・子育て支援係へ連絡します。

障がいのある方の相談窓口は、健康福祉課(0263-69-3500)、生坂村障がい者総合相談支援センター(0263-69-3000・生坂村社会福祉協議会内・村からの委託)、筑北三村障がい者基幹相談支援センター(0263-66-3036・キノネアク相談所内)です。筑北三村地域自立支援協議会は、令和5年度から生坂村・麻績村・筑北村の三村が合同で設置し、専門部会に子ども部会があります。知的障がいの判定と療育手帳は県の松本児童相談所(松本市波田9986・電話 0263-91-3370)の所管で、生坂村を含む東筑摩郡(麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村)は管轄区域です。

相談先電話
教育委員会 子ども・子育て支援係(子育てよろず相談)0263-69-2087/専用ダイヤル 0263-50-5240
健康福祉課(健康管理センター)0263-69-3500
生坂村障がい者総合相談支援センター(生坂村社会福祉協議会内)0263-69-3000
筑北三村障がい者基幹相談支援センター(キノネアク相談所内)0263-66-3036
松本児童相談所(県の機関)0263-91-3370/松本市波田9986

出典:子育て支援(教育委員会 子ども・子育て支援係)/生坂村就学ガイダンス(PDF)/令和8年度 母子保健事業日程表(PDF)/生坂小太郎支援ノート/障害者福祉相談窓口/筑北三村地域自立支援協議会/松本児童相談所(長野県)

こども家庭センター(生坂村)

子ども家庭センターの専用ページは、村のホームページには載っていません。令和7年12月の生坂村議会 第4回定例会の会議録には、重層的支援体制整備事業で子どもへの支援をどうするかという質問への回答として、通常は教育委員会に設置された子ども家庭センターで相談を受け、家庭に複数の問題があった場合に、この事業を活用して総合的な支援ができるようにする、と書かれています。

教育委員会 子ども・子育て支援係のページは、妊娠期から18歳までの子育てに関する支援、相談などを、途切れることなく継続的に行うと案内しています。連絡先は教育委員会 子ども・子育て支援係(電話 0263-69-2087)、子育て相談・就学相談の専用ダイヤルは0263-50-5240です。子育て支援センターなのはなは、平成29年7月に開設され、親子の触れ合いや交流、子育てに関する情報提供、育児相談等の拠点として位置づけられています。母子保健は健康福祉課(0263-69-3500)が担当です。

出典:令和7年 生坂村議会 第4回定例会会議録(PDF)/子育て支援(教育委員会 子ども・子育て支援係)/子育て支援センターなのはな/各課へのお問合せ(各課連絡先)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 朝日村 筑北村 原村 平谷村 川上村 木祖村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 大桑村 麻績村 大鹿村 王滝村 下條村 喬木村 天龍村 豊丘村 売木村 山形村 泰阜村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がいのある方の広域の相談窓口はありますか。
筑北三村障がい者基幹相談支援センター(0263-66-3036・キノネアク相談所内)が、村の相談窓口のページに載っています。筑北三村地域自立支援協議会は、令和5年度から生坂村・麻績村・筑北村の三村が合同で設置しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。