発達を指摘されたあと、泰阜村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
受給者証の申請窓口・手続き・負担上限月額は、村のホームページには載っていません。「役場組織図」のページによると、住民福祉課の保険福祉係が「障がい者福祉」を含む社会福祉事業を担当しています。詳しくは住民福祉課 保険福祉係へお問い合わせください。
泰阜村のホームページの「相談する」のページには、泰阜村子ども・子育て総合支援センター「にじいろ」が案内されています。「妊産婦及び18歳までの子どもとその家庭を総合的に支援します。子どもたちが思い切り楽しみながら健やかに成長できる環境、保護者の不安や悩みに寄り添い、安心して子育てできる環境を家庭・保育所・学校・地域のみんなでつくっていくための「よりどころ」となる施設です」と説明され、開所日時は月曜日から金曜日8時30分から17時15分(祝日を除く)、電話は0260-26-2216です。場所は山村開発センター(泰阜村役場隣接)1階です。
同じページには乳幼児育児相談(「乳幼児期の発育発達等について専門的な支援を行います」)も載っています。
泰阜村教育委員会のページには「泰阜村子ども・子育て総合支援センターは、妊産婦及び0から18歳までに関する総合的な相談窓口となっています」とあり、子育て、発達、不登校、虐待、経済的な悩み等、専門機関とも連携し支援していきますと書かれています。発達が気になるときは、にじいろ(0260-26-2216)へ相談することができます。
出典:相談する|泰阜村で育つ -子ども・子育て情報-/母子健康手帳交付|泰阜村で育つ -子ども・子育て情報-/教育委員会|泰阜村
泰阜村のホームページには、就学相談の申込み方法や期限を専用に説明したページは載っていません。「教育委員会」のページには、教育振興係が学校教育について「泰阜小学校・泰阜中学校についての情報を掲載しています。学校教育全般を業務を行っています」と案内されていますが、就学相談の窓口や申込み方法についての説明ではありません。
出典:教育委員会|泰阜村
泰阜村のホームページの「母子の健康」のページに、乳幼児育児相談・健康診査として「乳幼児期の発育発達等について専門的な支援、健康診査を行います」と書かれています。実施する健診の種類(1歳6か月児・3歳児など)や会場、持ち物は、村の子ども・子育て総合支援センター「にじいろ」(電話0260-26-2216)へお問い合わせください。
5歳児健診にあたるページは、村のホームページには載っていません。
同じページには、乳児家庭全戸訪問事業(「生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育てに関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業」。村では生後2ヶ月頃、専門職による訪問を実施)、産後ケア事業(産後12か月未満が対象、利用料の9割相当額を村が負担)、授乳・離乳食相談(5~11か月の子を持つ方向け)も載っています。問い合わせ・相談先はいずれも「にじいろ」(電話0260-26-2216)です。
泰阜村の「手当・助成金」のページ(子育て情報サイト内)に、特別児童扶養手当と障がい児福祉手当の項目があります。特別児童扶養手当は「政令で定める程度以上の障がいを有する子どもを養育している人が受け取れる手当です」、障がい児福祉手当は「日常生活において、常時介護を必要とする重度心身障がい者(児)の方を対象に、その負担の軽減を図ることを目的として受け取れる手当です」と説明され、どちらも詳しくは「障がい児・者に係る手当について(長野県ホームページ)」を見るよう案内しています。
村の別ページ「特別児童扶養手当」には、支給要件として「身体障がい者手帳1級から3級、または療育手帳B1程度以上の障がい(発達障害を含む)を有する20歳未満の在宅の児童を養育している父または母または養育者に支給されます」とあり、手続きは「申請書に必要書類を添えて、住民福祉課へ提出してください」と書かれています。
長野県のページ「障がい児・者に係る手当について」によると、支給月額(令和8年4月から)は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。長野県飯田保健福祉事務所の案内では、町村に住んでいる方の窓口は「町村役場の担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課」とされています。泰阜村は下伊那郡の町村にあたるため、この案内が泰阜村にも当てはまります。村の窓口は住民福祉課(村役場代表0260-26-2111)です。
出典:手当・助成金|泰阜村で育つ -子ども・子育て情報-/特別児童扶養手当|泰阜村/障がい児・者に係る手当について/長野県(2026年7月15日 更新)/各種福祉手当の申請/飯田保健福祉事務所 - 長野県(2026年8月3日 更新)
泰阜村のお知らせページには「9月1日火曜日より、泰阜村子ども・子育て総合支援センター「にじいろ」を開設します」「妊産婦及び18歳までの子どもとその家庭を総合的に支援します」「妊娠期及び0~18歳までの子どもや子育て中の方々のための総合窓口及び集える場所となります」と書かれています。場所は山村開発センター(泰阜村役場隣接)1階の子ども・子育て支援室、2階はふれあいの森図書館です。ただし、村のページに、こども家庭センター(児童福祉法第10条の2)という名称は使われていません。
開所日時は月曜日から金曜日8時30分から17時15分(祝日を除く)、電話は0260-26-2216です。母子健康手帳の交付、妊娠・出産・子育ての相談、乳幼児育児相談、病児保育・子育て短期支援事業の利用登録など、幅広い窓口として案内されています。
出典:子ども・子育て総合支援センター開設|泰阜村/相談する|泰阜村で育つ -子ども・子育て情報-
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。
長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 原村 平谷村 川上村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 下條村 喬木村 天龍村 売木村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。