📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 長野県阿智村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

長野県阿智村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月29日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
阿智村で、どこに電話をかければよいのか。阿智村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——阿智村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、阿智村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず相談する先は「阿智村こども家庭センター あちっ子プラザ」(電話 0265-45-1232)です。妊娠中から18歳までの子育て全般、発達の心配、就学の相談まで、こども家庭センターが入口になります。児童発達支援などの利用を考えるときは、同じ役場の民生課 福祉係(0265-43-2220 内線224)にも相談してください。

阿智村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(阿智村)

阿智村は、子どもの発達や子育てに関する相談を阿智村こども家庭センター あちっ子プラザ(教育委員会内)で幅広く受け付けています。対象は「妊婦さん・産後のお母さんとそのご家族」「乳幼児(0歳から3歳)とそのご家族」「3歳から18歳までの児童とそのご家族」「子育てについて興味や関心のある地域の方」で、相談できることとして「育児のこと、成長や発達のこと、家庭のこと」「保育園のこと、学校のこと、友達のこと、家族のこと、自分のこと」が挙げられています。住所は〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地、電話 0265-45-1232(内線 406・407・408・421・422)、ファックス 0265-45-2126です。

個別の相談としては、ことばの相談(言語聴覚士による、令和8年度は5月19日・8月18日・11月17日・2月9日の各火曜日、13時30分・14時30分・15時30分の1人1時間・予約制)と、なんでも相談(心理士・保健師・こども家庭専門員による子育て・ご家庭のことに関する相談、こども家庭センターへ連絡)があります。村の障がい福祉計画には、発達支援教室の「たんぽぽ教室」(フォローアップ教室として専門職を交え実施)、理学療法士・言語聴覚士による個別相談、「児童発達センターの相談・通所事業を継続します」との記載もあります。

こども家庭センターは、教室・広場としてすくすく広場(4か月頃~歩き始めるまで、第3金曜日、保健センター)、ひよっこ学級(離乳食づくり、5か月~1歳頃)、こども広場(0歳~入園前の親子の遊びと交流の場、平日)、わくわく・うきうき(浪合振興室・清内路振興室での0歳~入園前の交流の場、月1回)、さくらんぼ教室(年度中に3歳になる子どもと親、年12回、登録制)、つぼみ教室(年度中に2歳になる子どもと親、年11回、登録制)も案内しています。

虐待に関する相談は、県の機関の飯田児童相談所(電話 0265-25-8300)と、村の阿智村教育委員会子育て支援室(電話 0265-45-1232)の両方が窓口として載っています。

出典:こども家庭センターについて(2024年10月1日 更新)/ことばの相談(2025年3月19日 更新)/なんでも相談(2026年4月1日 更新)/子どもを守るとき(2016年2月29日 更新)/阿智村障がい者計画・第7期阿智村障がい福祉計画・第3期阿智村障がい児福祉計画(PDF)(令和6年3月 更新)

こども家庭センター(阿智村)

阿智村には阿智村こども家庭センター あちっ子プラザが設置されています。村の組織ページには「妊産婦さんと0歳から18歳までのお子さんと、そのご家族の相談支援拠点です」と案内され、対象は「妊婦さん・産後のお母さんとそのご家族」「乳幼児(0歳から3歳)とそのご家族」「3歳から18歳までの児童とそのご家族」「子育てについて興味や関心のある地域の方」の4区分です。行うこととして、妊娠中・産前産後の相談、妊娠届・母子手帳交付、乳幼児健診や予防接種の手続き、子育て支援サービスの案内・手続き、0歳から18歳までのお子さんに関する各種相談支援業務とサービス提供・機関連携が挙げられています。

所在地は〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地(阿智村役場となりの保健センター内)、電話 0265-45-1232(直通、内線406・407・408・421・422)、ファックス 0265-45-2126です。村の障がい福祉計画には「令和6年4月に、こども家庭センターが設置され、18 歳以下の子どもの相談支援が一元化されます」と書かれています。職員体制は、センター長1名・統括支援員1名・保健師1名・心理士2名・こども家庭支援員3名・こども家庭相談員1名・こども家庭専門主事1名・教育支援センター指導員1名・放課後児童支援員4名・思春期相談士1名・事務担当3名(兼務再掲あり)です。

問い合わせ先は教育委員会 こども家庭センター(〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地、電話 0265-45-1232、ファックス 0265-45-2126)です。

出典:子育て支援(2024年10月1日 更新)/こども家庭センターについて(2024年10月1日 更新)/阿智村障がい者計画・第7期阿智村障がい福祉計画・第3期阿智村障がい児福祉計画(PDF)(令和6年3月 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 青木村 原村 平谷村 川上村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ことばの発達が気になるときはどこに相談できますか。
村は言語聴覚士による「ことばの相談」を予約制で実施しています。令和8年度は5月・8月・11月・2月の各火曜日に、1人1時間の枠があります。申込みはこども家庭センター(0265-45-1232)です。
こども家庭センターと教育委員会は別の窓口ですか。
阿智村こども家庭センターは教育委員会の組織の一つで、同じ電話番号(0265-45-1232)が案内されています。所在地は阿智村役場となりの保健センター内です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。