発達を指摘されたあと、喬木村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
受給者証の申請の手続き・期間・負担上限月額は、喬木村のホームページには載っていません。喬木村の「令和8年度版 喬木村補助制度等の概要」の障害児自立支援給付利用者負担金支給という項目は、障害児が利用した自立支援給付サービス及び地域生活支援事業サービスの一部負担額を、事業所等に支払われた自己負担額の1/2まで村が支給する制度で、対象は喬木村に住所を有し、福祉サービス等を利用して自己負担が発生した障害児を養育している保護者です。担当課は保健福祉課です。
「障害福祉サービス費等の過誤申請について」のページには、保健福祉課 福祉係(電話0265-33-5123)が問い合わせ先として載っています。
受給者証そのものの申請窓口・手続きの流れ・負担上限月額・就学前の無償化については、村のホームページに具体的な説明は載っていません。詳しくは喬木村役場 保健福祉課 福祉係(電話0265-33-5123)へお問い合わせください。
出典:令和8年度版 喬木村補助制度の概要について/障害福祉サービス費等の過誤申請について|喬木村
探したページ:https://www.vill.takagi.lg.jp/category/bunya/kosodate//https://www.vill.takagi.lg.jp/category/bunya/gakuyukan//https://www.vill.takagi.lg.jp/doc/2022040600062//https://www.vill.takagi.lg.jp/category/bunya/fukushi//https://www.vill.takagi.lg.jp/navi/kosodate/
就学相談の申込み方法や期限は、村のホームページには載っていません。組織一覧によると、教育委員会事務局の子ども教育係が学校教育を担当しています。詳しくは子ども教育係(電話0265-33-2002)へお問い合わせください。
出典:子ども教育係|喬木村
喬木村のホームページの「乳幼児健診・相談について」のページには「喬木村では、村に住むすべての子どもとその家族が健やかに成長することに寄与するため、訪問・乳幼児健診・相談事業を実施しています」とあり、「R8乳幼児健診日程表」のPDFが公開されています。この日程表によると、実施している健診・相談は4ヶ月児健診、7ヶ月児相談、10ヶ月児相談、1歳児相談、1歳半児健診、2歳児健診、2歳半児相談、3歳児健診(同時に視力検査)で、会場は「喬木村役場福祉センター1階 子育て相談室」(7か月相談と母親学級は子育てひろば学遊館)です。5歳児健診にあたる健診は、この年間予定表には載っていません。
問い合わせ先は保健福祉課 健康保険係(電話0265-33-5125)です。乳幼児健診・子育て・離乳食などの緊急でない質問は、専用フォームから送ると後日電話またはメールで回答するとも書かれています。
出典:乳幼児健診・相談について|喬木村/R8乳幼児健診日程表(PDF)
特別児童扶養手当・障害児福祉手当の月額は、村のホームページには載っていません。喬木村の「令和8年度版 喬木村補助制度等の概要」の福祉金という項目は、1年以上喬木村に住所を有し、住民税非課税世帯に属する方を対象に年1回支給される制度で、在宅の重度障がい者(支給額20,000円)の対象として、障害年金1級、特別障害者手当とならび障害児福祉手当、特別児童扶養手当の受給者が挙げられています。担当課は保健福祉課です。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当そのものの支給月額について、長野県のページ「障がい児・者に係る手当について」によると、支給月額(令和8年4月から)は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
申請の窓口について、長野県飯田保健福祉事務所のページ「各種福祉手当の申請」は、特別児童扶養手当は「市町村役場担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0410)まで」、障がい児福祉手当・特別障がい者手当は「町村にお住まいの方・・・町村役場の担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0412)まで」と案内しています。喬木村は下伊那郡の町村にあたるため、この案内が喬木村にも当てはまります。喬木村役場での窓口は保健福祉課 福祉係(電話0265-33-5123)です。
出典:令和8年度版 喬木村補助制度の概要について/障がい児・者に係る手当について/長野県(2026年7月15日 更新)/各種福祉手当の申請/飯田保健福祉事務所 - 長野県(2026年8月3日 更新)
喬木村のホームページに、こども家庭センター(児童福祉法第10条の2)という名称のページは載っていません。子育て関連の施設としては「こども学遊館」があり、子育てひろば(未就園児0~3歳親子とその家族、妊娠中の方が対象)と児童クラブ(小学生対象)を実施しています。所在地は下伊那郡喬木村5828番地1、電話・FAXは0265-33-4503、開館時間は月曜日から金曜日9時から19時(土曜日は児童クラブ申込みがあった時間帯などのみ)です。
出典:こども学遊館|喬木村
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。
長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 原村 平谷村 川上村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 下條村 天龍村 売木村 泰阜村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。