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📋 手続き・制度

長野県原村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月29日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
原村で、どこに電話をかければよいのか。原村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——原村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、原村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず子ども課 子育て支援係(電話0266-78-4430・子ども・子育て支援センター はらっぱ内)に電話してください。原村こども家庭センターとして、子育て・発達・学校生活の相談を受け付けています。

原村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(原村)

村には原村こども家庭センターがあります。村のページは「原村では、児童福祉機能を担う子ども課と、母子保健機能を担う保健福祉課を『原村こども家庭センター』として位置づけています」「それぞれの専門職が連携し、妊娠・出産から子育て、子どもの成長や学校生活、家庭の困りごとまで、切れ目のない支援を行います」と説明しています。主な相談内容には「子どもの発育や発達に関する心配」も挙げられています。

子育て・学校生活・家庭環境などの相談は子ども課 子育て支援係(電話0266-78-4430・直通、受付時間は月曜日から土曜日の午前9時30分から午後6時15分まで)、妊娠・出産・子どもの健康や発育に関する相談は保健福祉課 健康づくり係(電話0266-75-0228・直通、受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで)が担当です。相談は電話・面談・電子メール・LINEで受け付けています。面談の場所は「子ども・子育て支援センター はらっぱ」(〒391-0104 長野県諏訪郡原村12090番地1)です。

お子さんのことばの相談も受け付けています。村のページは「お子さんのことばの発達について心配や不安をお持ちの方はご相談ください。ことばの相談員が相談、指導を行っています」とし、対象は小学校就学前のお子さん、時間は午前9時30分から午前12時00分(午後も実施する日あり)、場所は子ども・子育て支援センター はらっぱです。事前に子ども課子育て支援係(電話0266-78-4430)への予約が必要です。

まず子ども課 子育て支援係へ
電話0266-78-4430(子ども・子育て支援センター はらっぱ内)が、こども家庭センターの子育て・発達の相談窓口です。

出典:原村こども家庭センター・子どもや家庭に関する相談(2026年8月12日 更新)/お子さんのことばの相談をお受けします(2026年8月5日 更新)

こども家庭センター(原村)

村には原村こども家庭センターがあります。村のページは「児童福祉法の改正により、市区町村は、すべての妊産婦、子ども、子育て世帯に対して、母子保健と児童福祉が一体となって相談支援を行う『こども家庭センター』の設置に努めることとされました」「原村では、児童福祉機能を担う子ども課と、母子保健機能を担う保健福祉課を『原村こども家庭センター』として位置づけています」と説明しています。

相談は、子育て・学校生活・家庭環境などが子ども課 子育て支援係(電話0266-78-4430)、妊娠・出産・子どもの健康や発育が保健福祉課 健康づくり係(電話0266-75-0228)で、それぞれの専門職が連携して対応しています。窓口となる「子ども・子育て支援センター はらっぱ」は〒391-0104 長野県諏訪郡原村12090番地1にあります。

出典:原村こども家庭センター・子どもや家庭に関する相談(2026年8月12日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 青木村 川上村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはありますか?
あります。子ども課と保健福祉課を合わせて「原村こども家庭センター」として位置づけています。
こどものことばの相談はできますか?
できます。小学校就学前のお子さんを対象に、ことばの相談員が相談・指導を行っています。事前予約制です。
相談はLINEでもできますか?
できます。原村こども家庭センターは電話・面談・電子メールに加えLINEでも相談を受け付けています。
医療費の給付を受けるにはどこへ行けばよいですか?
原村役場1階の医療給付係の窓口です。あらかじめ受給資格の申請が必要です。
障がい者福祉の相談はどこですか?
保健福祉課福祉係(地域福祉センター内、電話0266-79-7092)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。