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長野県豊丘村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
豊丘村で、どこに電話をかければよいのか。豊丘村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——豊丘村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、豊丘村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子育て支援センター「げんきっこ」内のこども家庭センター(相談)へお電話ください。0265-35-9078です。妊娠・出産から発達・友人関係・教育のことまで、村が「総合的な相談窓口」として案内している入口です。受給者証の申請は健康福祉課 福祉係(0265-35-9060)で、こちらは相談窓口とは別です。

豊丘村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(豊丘村)

豊丘村で子どもの発達について相談する入口は、子育て支援センター「げんきっこ」内のこども家庭センター(相談)です。村のページは「妊娠・出産・子育てについての総合的な相談窓口です。心や体、発達、友人関係、家族関係、遊び、教育の事等で心配なこと、子育てにおける不安などお気軽にご相談ください」と案内しています。相談専用の電話は0265-35-9078(こども家庭センター〈子育て支援係〉)です。

相談場所は「教育委員会子ども課(子育て支援センター・村内3保育園・小中学校・役場相談室)」で、相談する方の自宅へも出向くと村は書いています。相談時間は午前8時30分から午後5時15分までで、「出張・訪問等で専門員が不在の場合がありますので、相談のある方はお電話で事前にご予約いただければありがたいです」と添えられています。児童相談所への虐待通報の窓口も同じ「げんきっこ」のページに案内されています。

相談したいときは、こども家庭センターの0265-35-9078へおかけください。

『第三期豊丘村子ども・子育て支援行動計画』(村のこども計画)には、発達相談の具体的な中身も書かれています。1歳6か月児健診・2歳児健診・3歳児健診の際には臨床心理士による幼児発達相談が行われています。また、発達に特徴や偏りのある子どもと親が集う「どーなつ広場」は、計画の事業一覧の現状欄に「未実施」とされています。計画には「専門機関への相談に子育て相談員が同行し、連携のある支援の充実を図ります」ともあります。

医療によるリハビリの支援先として、計画には飯田市立病院(作業療法、リハビリ)・松川日赤(リハビリ)・飯田市こども発達センターひまわりなどが挙げられています。

保育園に通うお子さんについては、村内3保育園(北保育園・中央保育園・南保育園)で障がい児を受け入れています。計画には「村内3保育園で障がい児を受け入れ」、障がいの程度に応じた支援や療育を行い、障がい児と健常児がともに育ちあう保育を推進すると書かれており、目標事業量として加配保育士の適正配置が挙げられています。保育士は発達支援センター「ひまわり」での研修のほか、公認心理士の巡回による指導も受けています(令和7年6月の村議会での健康福祉課長の答弁による)。

障がい者福祉サービス全般の相談先として、村の計画には「飯伊圏域障がい者総合支援センター」が挙げられています。障害分野に特化した相談支援体制として、村は南信州広域連合地域自立支援協議会を中心にこのセンターとの連携強化に努めるとしています。

相談先電話
こども家庭センター(相談・子育て支援センター「げんきっこ」内)0265-35-9078(平日8:30〜17:15)
健康福祉課 保健衛生係(健診に関すること)0265-35-9061

出典:子育て支援センター/子ども課・保育園(組織のページ)/第三期豊丘村子ども・子育て支援行動計画(PDF)/豊丘村障害者計画・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画(PDF)/令和7年 第2回定例会会議録(PDF)

こども家庭センター(豊丘村)

豊丘村のこども家庭センターは、独立した建物としてではなく、子育て支援センター「げんきっこ」の中の相談機能として村のページに案内されています。「妊娠・出産・子育てについての総合的な相談窓口です」と説明され、心や体、発達、友人関係、家族関係、遊び、教育のことなどの心配ごとや子育ての不安について相談できます。

相談を受け付けるのはこども家庭センター(子育て支援係)、電話は0265-35-9078です。相談場所は「教育委員会子ども課(子育て支援センター・村内3保育園・小中学校・役場相談室)」で、相談する方の自宅へも出向くと村は案内しています。相談時間は午前8時30分から午後5時15分までで、「出張・訪問等で専門員が不在の場合がありますので、相談のある方はお電話で事前にご予約いただければありがたいです」と添えられています。児童相談所への虐待通報の窓口もここです。

こども家庭センターがいつ設置されたかは、村のホームページには載っていません。組織上は、教育委員会 子ども課(子育て支援係)が担っています。

こども家庭センターと同じ建物・拠点である「げんきっこ」では、親子年齢別広場(ココベビークラス・なかよしチャレンジクラス)や、絵本の読み聞かせ、子育て講演会などの交流の場も開かれています。産前産後家事育児支援事業(家事・育児サポートの利用券交付)も、こども家庭センターと同じ子育て支援係が窓口です。

こども家庭センターの設置時期(児童福祉法第10条の2に基づく設置年月)は、村のホームページには載っていません。教育委員会 子ども課 子育て支援係(0265-35-9078)へお問い合わせください。

出典:子育て支援センター/子ども課・保育園(組織のページ)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 原村 平谷村 川上村 木祖村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 大桑村 大鹿村 王滝村 下條村 喬木村 天龍村 売木村 泰阜村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談で、専門の医療機関を紹介してもらえますか。
村のこども計画には、飯田市立病院(作業療法・リハビリ)、松川日赤(リハビリ)、飯田市こども発達センター「ひまわり」などが、連携する機関として挙げられています。まずはこども家庭センター(0265-35-9078)にご相談ください。
障がい児が通う保育園はありますか。
村内3保育園(北保育園・中央保育園・南保育園)で障がい児を受け入れており、村の計画には「村内3保育園で障がい児を受け入れ」、障がいの程度に応じた支援や療育を行うと書かれています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。