📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
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放課後等デイサービス|2027年 開設予定

早稲田に、"学び"に強い
放課後等デイサービスを。

東京さくらトラム・早稲田駅から徒歩1分。就学すると通う場所が変わってしまうお子さまのために、児童発達支援からの記録を引き継ぎ、慣れた教室・見知った先生のもとで支援を続けられる放課後等デイサービスを、2027年4月に開所予定です。
いちばん力を入れるのは「個別プログラム」の時間。その中身は、本格英語教育です。運営会社は全国の私立中高一貫校への英語教材提供実績を持つ英語教育の会社で、この6年間の英検合格者は190名超——中心は小学生です。目指すのは、「できた」「受かった」という結果です。

OUR STRENGTH

当教室の"特色"は、個別プログラム。

お子さま一人ひとりに向き合う"個別プログラム"。それが、当教室がいちばん力を入れている時間です。

その中身は、本格英語教育です。

英検合格者を多数生んできた本格英語教育を、お子さまの段階に合わせて個別に組み込みます。

190名超英検合格(6年間・5〜2級)
14,700+オリジナル教材
小学生合格者の中心層
子どもたちの成長の物語

ABCも全部言えなかった子が、自信を掴むまでの実際の記録。
どんな言葉を並べるよりも、この子どもたちの表情をご覧ください。

英検はゴールではありません。
"できた"を可視化する、ものさしです。

OUR IDENTITY

私たちは、"学び"に強い放デイです。

運動や音楽に強い放デイがあるように。学びの支援は、個別でなければ成立しません。

てらぴぁぽけっとの療育の軸は、集団ではなく"個別"です。

運営会社には、医師の診断を受けたADHDのお子さまを含む、
発達特性のある子どもたちが個別の英語指導で"できた"を積み重ねてきた実績があります。

集中が続きにくい子。じっとしていられない子。思いつきで動いてしまう子。
個別の設計なら、伸びていきます。

私たちは、学習塾ではありません。
個別支援計画のもとで行う、「学びの支援」です。

CASE ─ 実際の記録より

小4の秋に出会った、感受性がとても強いお子さん。集中が続かず、じっと座っていることも難しい状態でした。個別の設計で学び始めて——小5の1学期に英検5級、2学期に4級に合格。そして小6の今、3級に挑んでいます。このような記録は、一人や二人ではありません。

放課後等デイサービスは、学習塾ではありません。児童福祉法に基づく発達支援であり、すべての活動はお子さま一人ひとりの個別支援計画に基づいて行われます。ご紹介した記録は運営会社の英語教育事業におけるものであり、検定の合格を保証・目的とするものではありません。効果には個人差があります。

CONCEPT

共同療育という考え方

小学生低学年を中心に。「集団の補習」ではなく、"共同療育"の場を。

2027年 開設予定

一人でできたことを、みんなの中で表現できる力に。

就学すると、いきなり集団活動の場に立つことになります。「本当はできるのに、みんなの中では力を発揮できない」——そんなお子さまのために、私たちは一人で、または先生と一緒にできたことを、少人数のお友だちの中で表現し、"般化"していくことを大切にしています。

未就学期の児童発達支援で積み重ねてきたアセスメントや支援の記録を、就学後も切れ目なく引き継ぎます。慣れ親しんだ場所・見知った先生のもとで支援を続けられることは、環境の変化がやわらぎ、新しい学校生活への自信につながります。

3 REASONS

"次の一段"を支える3つのこと

🧩

少人数の共同練習

お友だちと関わりながら、できたことを実際の場面で発揮する練習を、無理のない小集団で行います。

🌱

ABAに基づく支援

行動というサインを丁寧に読み取り、スモールステップで「できる」を積み重ねていきます。

🤝

就学前後の切れ目ない支援

児童発達支援からの記録を引き継ぎ、就学というライフステージの移行を同じ教室で支えます。

A DAY SCHEDULE

1日のスケジュール

午前・午後の枠をご用意しています。プログラムの内容は同じで、時間帯のみ異なります。

午前9:50–12:55 午後13:55–17:00 プログラム内容
9:5013:55

到着

お子さまの健康状態を確認し、水分補給やトイレ誘導を行います。荷物の整理や連絡帳の提出をお子さま自身で行えるよう、必要に応じて見守り支援をします。学校での出来事や気になることなどをお聞きし、心身の状態を把握します。また、児童発達支援管理責任者等が適宜個別に声かけや面談を行い、安心して過ごせる環境づくりに努めます。

9:5514:00

リズムウォーク

音楽に合わせて身体を動かし、体幹やリズム感を整える活動です。活動前のルーティンとして身体を起こし、集中しやすい状態へつなげます。

10:1514:20

はじめの会

あいさつ・出席確認・返事を行い、今日の活動予定を一緒に確認します。「今日は誰が来ているのか」「何をする日なのか」を知ることで不安を軽減し、見通しを持って過ごせるよう支援します。デイサービスでの一日のスタートを整え、始まりと終わりを意識して行動できるようにします。

10:3514:40 ★ 当教室の特色

宿題・個別プログラム

個別支援計画に基づき、お子さまの目標に合わせて宿題・遊び・学習活動などを設定します。一人ひとりの特性に合わせ、今後の生活や社会参加に向けて必要な力にチャレンジできるよう支援します。宿題に取り組む場合は、児童指導員等がゆっくりとお子さまのペースに合わせて関わります。

▶ この個別プログラムの特色を見る

ソーシャルセラピー

座る姿勢や声の大きさのコントロールなど、SST(ソーシャルスキルトレーニング)と関連した内容を取り入れながら、落ち着いて座る練習を行います。その後、集団レクリエーションや調理活動などを通して、小集団での約束・友だちとのかかわり・協力する楽しさを体験的に学びます。知育・療育・体育の視点から、多面的にプログラムを構成しています。

12:2516:30

帰りの会

掃除や片づけ、帰りの準備を行い、一日の活動を振り返ります。同時に、保護者様へのフィードバック(本日の様子のご報告)を開始します。

12:5517:00

降園

保護者様のお迎えで順次降園となります。

※ 午前・午後で内容は同じで、時間帯のみ異なります。開所日は火曜日を予定しています。内容・時間は開所準備の進行にあわせて確定します。

FLOW

ご利用までの流れ

まずはお気軽に、見学・ご相談からお声がけください。

1

お問い合わせ

電話・フォームから見学のご予約を。

2

見学・ご相談

教室で、お子さまの様子やお悩みを伺います。

3

受給者証の申請

お住まいの区市町村での手続きをご案内します。

4

ご利用開始

個別支援計画をつくり、支援をスタート。

SYSTEM

制度のこと——法律上の定義・対象・費用

放課後等デイサービスは、児童福祉法が定める障害児通所支援の4つのうちのひとつです。児童発達支援と同じ受給者証のしくみで使いますが、対象になる年齢と、無償化の扱いが違います。

1

法律上の定義

児童福祉法 第6条の2の2第3項は、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)または専修学校等に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与するもの、と定めています。放課後だけでなく、土曜日や長期休業日も条文に入っています。

2

対象になる子ども

「就学している障害児」です。小学校・中学校・高等学校のほか、義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校が含まれます。幼稚園と大学は条文から除かれているので、就学前は児童発達支援になります。専修学校等に就学している場合は、支援の必要があると市町村長が認めた場合に限られます。

3

18歳を過ぎたら

第21条の5の13第1項が、満18歳に達した後についても定めています。「引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるとき」は、本人の申請により満20歳に達するまで給付費を支給することができます。ただし、生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りではありません。

4

費用

ご家庭が払うのは、世帯の状況に応じた負担上限月額まで(0円/4,600円/37,200円)です。費用の1割がその上限で、上限に達したあとは何回通っても増えません(児童福祉法 第21条の5の3、同施行令 第24条)。おやつ代などの実費は対象外です。

🔴 無償化は、就学前だけの制度です。
こども家庭庁の「就学前の障害児の発達支援の無償化」は、満3歳になって最初の4月1日から小学校入学前までの3年間が対象です。東京都が上乗せしている0〜2歳の無償化も、就学前が対象です。
放課後等デイサービスは、どちらの無償化にも含まれません。就学と同時に負担上限月額の負担が始まる、と考えておいてください(上限額そのものは児童発達支援と同じです)。

SHINJUKU

新宿区でのお手続き

放課後等デイサービスも障害児通所支援なので、申請の窓口は区市町村です。新宿区にお住まいの方の流れは次のとおりです。

1

就学のタイミングで、種類を切り替える

就学前に児童発達支援を使っていた場合も、受給者証の種類の変更手続きが必要です。区はサービスの種類ごとに、月を単位として支給量を定めるためです(児童福祉法 第21条の5の7第7項)。就学相談と並行して進むので、早めに窓口へ。

2

新宿区の窓口に相談・申請する

窓口・流れ・期間は新宿区で受給者証を申請するにまとめています。学びの場の相談は教育委員会(新宿区の就学相談)で、窓口が別です。

3

支給決定・受給者証

区が支給量(月に何日使えるか)を決めます。区分や日数はお子さまごとに違います。受給者証には有効期間があり、更新の手続きが要ります(→受給者証の更新手続き)。

4

事業所と契約する

当教室の放課後等デイサービスは2027年4月の開所を予定しており、現在は指定申請の準備を進めています。開所前のご相談・見学もお受けしています。

就学前から児童発達支援をお使いの方は、児童発達支援保育所等訪問支援もあわせてご覧ください。

OVERVIEW

教室概要

てらぴぁぽけっと早稲田教室は、東京都新宿区西早稲田(東京さくらトラム・早稲田駅から徒歩1分)の児童発達支援事業所です。現在は児童発達支援と保育所等訪問支援を提供しており、2027年4月に放課後等デイサービスの開所を予定しています(児童福祉法に基づく指定申請の準備中)。運営会社の株式会社士心は、全国の私立中高一貫校への英語教材提供実績を持つ英語教育の会社で、この6年間で英検合格者は190名超——中心は小学生です。この英語教育を個別プログラムに組み込む、"学び"に強い放課後等デイサービスです。

FAQ

よくあるご質問

放課後等デイサービスは、何歳から何歳まで使えますか?
児童福祉法 第6条の2の2第3項は「学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)……に就学している障害児」を対象としています。就学前は児童発達支援です。18歳を過ぎた場合も、第21条の5の13第1項により、引き続き受けなければその福祉を損なうおそれがあると市町村が認めるときは、本人の申請で満20歳に達するまで利用できることがあります。
放課後等デイサービスも無償化の対象ですか?
対象外です。こども家庭庁の「就学前の障害児の発達支援の無償化」は満3歳になって最初の4月1日から小学校入学前までの3年間が対象で、東京都が上乗せしている0〜2歳の無償化も就学前が対象です。放課後等デイサービスは就学後のサービスなので、どちらにも含まれません。費用は世帯の状況に応じた負担上限月額まで(0円/4,600円/37,200円)です。
土曜日や夏休みも使えますか?
条文が「授業の終了後又は休業日に」と定めているため、放課後だけでなく土曜日や長期休業日も制度上の利用日に含まれます。実際に開所している曜日・時間は事業所ごとに異なります。
児童発達支援から放課後等デイサービスへは、自動で切り替わりますか?
自動では切り替わりません。区市町村はサービスの種類ごとに月を単位として支給量を定めるため(児童福祉法 第21条の5の7第7項)、就学のタイミングで受給者証の種類の変更手続きが必要です。就学相談と窓口が違う(学びの場は教育委員会、受給者証は障害福祉の窓口)ので、早めにご確認ください。
放課後等デイサービスはいつから利用できますか?
2027年4月の開所を予定しています(現在、児童福祉法に基づく指定申請の準備中です)。見学・ご相談は現在も受け付けています。
放課後等デイサービスで英語は学べますか?
1日の流れの中の「宿題・個別プログラム」の時間に、運営会社の本格英語教育をお子さまの段階に合わせて個別に組み込みます。運営会社にはこの6年間で英検合格者190名超(中心は小学生)の実績があります。※検定の合格を保証・目的とするものではありません。
学習塾とは何が違いますか?
放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく発達支援であり、学習塾ではありません。すべての活動はお子さま一人ひとりの個別支援計画に基づいて行われます。英検は、ゴールではなく「“できた”を可視化するものさし」と位置づけています。
ADHDなど発達特性があっても大丈夫ですか?
運営会社には、医師の診断を受けたADHDのお子さまを含む、発達特性のある子どもたちが個別の英語指導で「できた」を積み重ねてきた実績があります。集中が続きにくいお子さまも、個別の設計なら伸びていきます。※効果には個人差があります。
利用には何が必要ですか?
放課後等デイサービスの利用には、お住まいの区市町村が発行する受給者証が必要です。申請の手続きは見学・ご相談の際にご案内します。
場所はどこですか?
東京都新宿区西早稲田1-23-13 AZ西早稲田2F。東京さくらトラム(都電荒川線)早稲田駅から徒歩1分、東京メトロ東西線早稲田駅から徒歩10分です。児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室と同じ教室内で開所を予定しています。

出典児童福祉法(昭和22年法律第164号)/e-Gov法令検索 第6条の2の2第1項(障害児通所支援は4種類)・第3項(放課後等デイサービスの定義=幼稚園及び大学を除く学校等に就学している障害児/授業の終了後又は休業日/生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進)、第21条の5の3第1項・第2項第2号(費用)、第21条の5の7第7項(種類ごと・月を単位とする支給量)、第21条の5の13第1項(満18歳に達した後も、引き続き受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは満20歳に達するまで支給することができる/生活介護その他の支援を受けられる場合を除く)/児童福祉法施行令 第24条(負担上限月額)/こども家庭庁「就学前の障害児の発達支援の無償化」(満3歳になって最初の4月1日から小学校入学前までの3年間)/東京都福祉局「児童発達支援事業所等利用支援事業(利用料の無償化)」。上記は2026年9月7日に閲覧して内容を確認しました。制度の詳しい解説は放課後等デイサービスとは?をご覧ください。

第1弾|年長さん・先着10名
年長さんは、2027年4月を待たずに英語の指導を始められるよう準備を進めています。

放課後等デイサービスの開所は2027年4月を予定していますが、それより前に、児童発達支援に通っていただいている年長さんから順に始めていく計画です。教室に慣れ、信頼関係ができ、特性を十分に知る——この蓄積に時間がかかるためです。年長さんが10名確定した時点で、英語の無料相談は一旦停止し、以降はウェイティング(順番待ち)としてお受けします。

なお、英語の無料相談そのものは、どの学年のお子さんでもお受けしています。

▶ 第1弾のご案内をくわしく見る
※「先着10名」は、児童発達支援(現在ご利用いただけるサービス)の契約・通所についてのご案内です。2027年4月に開所を予定している放課後等デイサービスの利用契約を、現時点で受け付けるものではありません。
※児童発達支援は児童福祉法に基づく発達支援です。すべての活動は、お子さま一人ひとりの個別支援計画に基づいて行われます。学習塾ではありません。

放課後等デイサービスについて、もっと詳しく

運営する情報室「のびのび発達ラボ」では、法令の条文・こども家庭庁のガイドライン・文部科学省の資料を出典として明記した記事を公開しています。すべて参照日つきです。

制度と手続き

計画と、見直しのしくみ

学びのこと

まとめて読む:📋 手続き・制度✏️ 学びの困りごと📖 用語・基礎知識

まずは見学・ご相談から

放課後等デイサービスの開設に関するご案内、随時お受けしています。お問い合わせフォーム、またはお電話でどうぞ。お子さんの英語のことは、オンラインの無料相談(1時間・無料)でも承っています。