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長野県筑北村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
筑北村で、どこに電話をかければよいのか。筑北村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——筑北村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、筑北村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、筑北村こども家庭センター(住民福祉課・子育て支援センター)0263-66-2975に電話してください。村の子育てブックが、障がい児のサービス、手帳、特別児童扶養手当、障がい児福祉手当の問い合わせ先として挙げているのがこの窓口です。相談専用の直通電話は0263-66-2999です。就学の相談は教育委員会(0263-67-1161)が担当します。

筑北村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(筑北村)

発達の相談窓口は、住民福祉課に設けられた筑北村こども家庭センターです。村の子育てブックによると、令和6年度に新設され、すべての子ども・家庭の一般的な子育て相談から子ども虐待、子どものいる家庭の総合相談まで、保健師や社会福祉士等が対応します。対象は妊娠期から18歳までのお子さんや保護者・その家庭です。電話は0263-66-2975(子育て支援センター)で、相談の直通電話は0263-66-2999です。子育ての参考として、子どもの発達について気がかりや育てにくさを感じたら、地域の支援施設や医療機関に相談してください、とも書かれ、相談先にはこども家庭センターと住民福祉課保健福祉係、保育園・小学校、教育委員会が挙げられています。

『筑北村こども計画』には、障がいのある子どもへの支援として、専門職が保育園や小中学校等へ巡回して、施設等の支援を担当する職員や親に助言等を行う巡回相談、障がいのある子どもの発達を促し必要な社会資源へつなぐ療育支援、障がい児地域療育等支援事業が載っています。担当はこども家庭センターと住民福祉課です。同計画は、保護者と支援者が情報を共有できる子どもサポートノートの活用も促進するとしています。

令和8年度のおひさま・すこやかカレンダーには、理学療法士に運動発達や成長の確認を個別に相談できる日が、毎月の木曜日(4月9日、5月7日、6月4日、7月2日、8月6日、9月3日、10月1日、11月5日、12月3日、令和9年1月7日、2月4日、3月4日)に載っています。

障がいのある方の相談窓口として、村のページは、住民福祉課保健福祉係(電話 0263-66-2606)と、筑北三村障がい者基幹相談支援センター(電話 0263-66-3036・キノネアク相談所内)を挙げています。筑北三村地域自立支援協議会は、令和5年度から生坂村、麻績村、筑北村の三村が合同で設置している協議会で、専門部会に子ども部会があります。知的障がいの判定と療育手帳は県の松本児童相談所(松本市波田9986・電話 0263-91-3370)の所管で、筑北村を含む東筑摩郡(麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村)は管轄区域です。

相談先電話
こども家庭センター(子育て支援センター)0263-66-2975/相談の直通 0263-66-2999
住民福祉課 保健福祉係0263-66-2606(障がいのある方の相談)
筑北三村障がい者基幹相談支援センター(キノネアク相談所内)0263-66-3036
長野県発達障がい者支援センター(県の機関)026-266-0280
松本児童相談所(県の機関)0263-91-3370/松本市波田9986

出典:おひさま 子育てブック(令和8年度・PDF)/筑北村こども計画(PDF)/筑北村おひさま・すこやかカレンダー/令和8年度版おひさま・すこやかカレンダー(PDF)/相談窓口(障がい者)/筑北三村自立支援協議会とは/松本児童相談所(長野県)/子どもサポートノート 資料公開

こども家庭センター(筑北村)

筑北村は令和6年度に、住民福祉課に筑北村こども家庭センターを新設しました。村の子育てブックは、筑北村のすべての子ども、家庭の一般子育てに関する相談から子ども虐待、子どものいる家庭の総合相談に、保健師や社会福祉士等が対応すると案内しています。対象は妊娠期から18歳までのお子さんや保護者・その家庭です。

お問い合わせはこども家庭センター(子育て支援センター)0263-66-2975、相談直通電話0263-66-2999です。こども家庭センターは、子育て支援センターとして、保育園入園前のお子さんと保護者が自由に遊べる場も兼ね、令和8年度のカレンダーには、朝9時から自由に遊べること、保育士・保健師・助産師がいることが書かれています。また、乳幼児健診・相談事業も、こども家庭センターの年間計画としておひさま・すこやかカレンダーに載っています。

『筑北村こども計画』は、子育てに関する相談支援や、主に3歳未満児の親子が気軽に集い交流できる場として、こども家庭センターの機能の充実を図るとしています。

出典:おひさま 子育てブック(令和8年度・PDF)/筑北村おひさま・すこやかカレンダー/筑北村こども計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 朝日村 原村 平谷村 生坂村 川上村 木祖村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 大桑村 麻績村 大鹿村 王滝村 下條村 喬木村 天龍村 豊丘村 売木村 山形村 泰阜村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援・放課後等デイサービスの問い合わせ先はどこですか。
村の子育てブックが、こども家庭センター(0263-66-2975)と、県の長野県発達障がい者支援センター(026-266-0280)を挙げています。
障がいのある方の相談窓口はありますか。
住民福祉課 保健福祉係(0263-66-2606)と、筑北三村障がい者基幹相談支援センター(0263-66-3036・キノネアク相談所内)が、村のページに載っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。