発達を指摘されたあと、平谷村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
探したページ:https://www.hirayamura.jp/pages/121//https://www.hirayamura.jp/pages/317//https://www.hirayamura.jp/pages/176//https://www.hirayamura.jp/pages/353//https://www.hirayamura.jp/pages/168/
平谷村の「子育てサポート(未就学児)」のページには、相談・指導・教室として発達相談(9月、平谷村保健センター)と乳児相談(年5回程度、阿智村保健センター)が載っています。乳児相談は隣の阿智村の保健センターで行われると村のページに書かれています。このほか、産後の授乳・育児相談(西沢病院、1時間3,000円×5回)、離乳食教室(年4回)、プチママクッキング(年4回)、わんぱく教室(わらべ歌・運動教室、年8回、保育所)、保健センターの開放(毎週火曜日10時~11時半)も載っています。
これらの問い合わせ先は、村のページには係名までは載っておらず、平谷村役場(〒395-0601 長野県下伊那郡平谷村354番地、電話 0265-48-2211)が窓口です。
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平谷村の「子育てサポート(未就学児)」のページには、乳児相談(年5回程度、阿智村保健センター)、発達相談(9月、平谷村保健センター)、歯科検診・保健指導(保育園児、6月・10月)が載っています。乳児健診の対象月齢・持ち物・実施場所の詳しい案内は、村のホームページには載っていません。平谷村役場(電話 0265-48-2211)へお問い合わせください。
5歳児健診について、村のホームページには載っていません。平谷村役場(電話 0265-48-2211)へお問い合わせください。
長野県のページによれば、特別児童扶養手当は「20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護している父母等に支給」される手当で、令和8年4月からの月額は1級該当58,450円、2級該当38,930円です。障害児福祉手当は「精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給」される手当で、令和8年4月からの月額は16,560円です。どちらも所得制限があります。
村独自の子育て関係の手当として、村のページには「育児手当 就学前乳幼児 月額1500円」と「医療費 18歳の年度まで 無料」が載っていますが、これは障がいの有無にかかわらない一般の子育て支援の手当で、障害児福祉手当・特別児童扶養手当とは別のものです。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当の村での申請窓口・必要書類は、村のホームページには載っていません。平谷村役場 住民課(〒395-0601 長野県下伊那郡平谷村354番地、電話 0265-48-2211)へお問い合わせください。
出典:子育てサポート(未就学児)/組織で探す/障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)
こども家庭センター(児童福祉法 第10条の2)の設置状況は、村のホームページには載っていません。村の平谷村過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)には、児童福祉関係の取組みとして「子育て支援として、保健センター等施設の開放や遊びの広場により、養育者同士の交流や子育てに対する不安の軽減、相談の充実を図る」とあり、続けて子育て世代包括支援センターの創設により、切れ目のない支援を続けるとしています。この計画の期間は令和7年度までで、現在の設置状況や名称は、この計画のほかには村のホームページには載っていません。平谷村役場(電話 0265-48-2211)へお問い合わせください。
出典:平谷村過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。
長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 原村 川上村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。