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📋 手続き・制度

長野県信濃町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月29日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
信濃町で、どこに電話をかければよいのか。信濃町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——信濃町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、信濃町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になるときは、木育ルームなかよし(090-4382-6832)か、通園している保育園を通じて申し込む「すこやか教育相談」「心理発達相談」が窓口です。受給者証の申請は住民福祉課 福祉係(信濃町役場・026-255-3111)で受け付けていますが、必要書類や交付までの日数は町のページに書かれていないので、先に電話で確かめてから出向くのが確実です。

信濃町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(信濃町)

信濃町では、子どもの発達の相談を信濃町教育委員会が中心になって受けています。町は乳幼児期から就労までの支援を「新信濃町支援スタイル(4S)」という仕組みでまとめており、教育委員会には家庭を支援する子ども支援係があり、子どもの成長に関わる行政機関が連携しながら「子どもの発達の問題」などに対応する、と説明しています。教育委員会には子どもの成長とともに関係機関をつなぐ役割を持つ臨床心理士が配置されています。

実際の相談の入口は3つあります。1つ目は心理発達相談で、町の説明では「信濃町教育委員会には、子どもの発達に関する専門相談員がいます。お子さんの情緒、行動、くせに関する心配や困りごとなど、発達に関して気になることがありましたらお気軽にお申し込みください」とあり、対象は0〜2歳児・3〜5歳児で、木育ルームなかよし、保育園、学校で申込みを受け付けています。2つ目はすこやか教育相談で、「教育委員会では、幼児(満2歳から6歳児)を対象にした就学前の教育相談を行なっています」とされ、相談できる内容は、心の面での心配ごと(お友達と上手に遊べない、落ち着きがないなど)、体の面での心配ごと(目、耳、肢体不自由、体が弱いなど)、ことばの面での心配ごと(発語が遅い、吃音があるなど)の3つです。相談員には臨床心理士(発達支援専門相談員)、養護学校相談員、信濃小中学校トータルコーディネーター、園長、教育指導員などが当たり、申込みは申込書に記入のうえお子さんが通園している保育園へ提出する形です。3つ目はよろず相談で、毎月1回、木育ルーム「なかよし」(総合体育館内)で午前10時から午前11時まで、保健師・栄養士が身長・体重の計測や離乳食・栄養相談、育児相談に応じています。

木育ルームなかよしは総合体育館内(長野県上水内郡信濃町大字古間765-1)にあり、電話は090-4382-6832です。心理発達相談・よろず相談の会場になっているほか、あそびの会などの親子向けの活動も行われています。

町のページには、思春期以降の子どもの発育・発達を相談できる窓口として、長野県精神保健福祉センター(026-227-1810、月〜金曜8:30〜17:15)と長野県保健福祉事務所(026-225-9039、月〜金曜8:30〜17:15)も紹介されています。町の担当者名は書かれておらず、県の機関としての案内です。

小学校入学前のお子さんについては、上のすこやか教育相談・心理発達相談のいずれも申込みは通園している保育園を通す形です。保護者が教育委員会へ直接電話して申し込む窓口や、園に通っていないお子さんの申込み方法は、町のホームページには載っていません。木育ルームなかよし(090-4382-6832)へお問い合わせください。

相談対象・申込み
心理発達相談0〜2歳児・3〜5歳児/木育ルームなかよし・保育園・学校で申込み
すこやか教育相談満2歳〜6歳児/通園している保育園へ申込書を提出
よろず相談毎月1回・木育ルームなかよしで午前10時〜11時/保健師・栄養士
長野県精神保健福祉センター026-227-1810/月〜金曜8:30〜17:15・思春期の発育発達
長野県保健福祉事務所026-225-9039/月〜金曜8:30〜17:15・子どもの発達、育児不安等
申込みは園を通すのが基本です
心理発達相談・すこやか教育相談とも、申込書は通園している保育園へ提出する形で案内されています。園に通っていない場合の申込み方法は、町のホームページには載っていません。まずは木育ルームなかよし(090-4382-6832)へお問い合わせください。

出典:新信濃町支援スタイル(4S)/心理発達相談/すこやか教育相談/よろず相談/発育・発達相談/木育ルームなかよし(総合体育館内)

こども家庭センター(信濃町)

確認できませんでした
信濃町の公式サイトを2026-09-29時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.shinano.lg.jp/kosodate//https://www.town.shinano.lg.jp/kosodate/kosodate-sodan/sonotasoudan//https://www.town.shinano.lg.jp/chosei/soshiki//https://www.town.shinano.lg.jp/kosodate/shien/syougaisien/siennsutairu.html/https://www.town.shinano.lg.jp/docs/484.html

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 川上村 南牧村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は誰にすればよいですか。
心理発達相談(0〜2歳・3〜5歳、木育ルームなかよし・保育園・学校で申込み)とすこやか教育相談(満2〜6歳、通園している保育園へ申込書を提出)の2つが町の案内する入口です。園に通っていない場合の申込み方法は町のページに記載がありません。
こども家庭センターはありますか。
こども家庭センターという名称のページは、町のホームページには載っていません。子育てに関する相談は木育ルームなかよし(090-4382-6832)や住民福祉課へお問い合わせください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。