発達を指摘されたあと、中川村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
中川村で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを利用するときの窓口は、保健福祉課 子育て支援係です。村の「児童を対象にした福祉サービス」のページに、児童発達支援(未就学児が対象)・医療型児童発達支援・放課後デイサービス(就学中が対象)・保育所等訪問支援の4つが「障害児通所支援」として説明されています。窓口は中川村役場(〒399-3892 長野県上伊那郡中川村大草4045-1)、子育て支援係の電話は 0265-88-3150、ファックスは 050-3451-6040 です。
申請の書類は「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」で、村が記入例とあわせてPDFで公開しています。
村が公開している「児童を対象にした福祉サービス利用の流れ」(PDF)によれば、手続きは①市町村担当窓口へ利用申請→②特定相談支援事業所と契約しサービス等利用計画案の作成を依頼→③計画案を村へ提出→④村が主治医意見書を依頼したうえで支給決定・受給者証の交付→⑤支援会議→⑥サービス等利用計画の作成→⑦事業所と契約・利用開始という順です。申請から交付までの日数や、負担上限月額の区分ごとの金額は、このページやサービス利用の流れのPDFには書かれていません。
福祉型・医療型の障がい児入所支援(施設に入所する場合)も同じページで案内されていますが、給付の種類が異なるため窓口で確認が必要です。
出典:児童を対象にした福祉サービス(2020年4月1日 更新)/児童を対象にした福祉サービス利用の流れ(PDF)
妊娠中から子育て全般の相談は、中川村こども家庭センター(保健福祉課内、電話 0265-88-3150)が窓口です。村の第1期中川村こども・若者支援計画(令和7年度~令和11年度)は、こども家庭センターを「妊娠中の相談や子育て中の悩みなど、相談をお受けしています」と案内し、所在地は〒399-3892 長野県上伊那郡中川村大草4038番地3です。相談は、こども家庭センターのほか保健センター、つどいの広場「バンビーニ」、みなかた保育園・片桐保育園(園開放日)でも受け付けています。
村には以前からの「中川村子育て世代包括支援センター」もあり、こちらは保健センター内に機能を持ち、保健師・助産師(母子保健コーディネーター)・家庭相談員(社会福祉士)・保育士・管理栄養士・カウンセラーが子育て相談に対応すると案内しています。連絡先は保健センター(0265-88-3002)で、問い合わせ先は保健福祉課 保健医療係(0265-88-3019)です。
同じ計画には、療育(発達支援)を必要とするこどもへの村独自の取り組みも載っています。「未就園児(3歳未満児)対象の療育支援『さくらんぼ』」と「園児対象療育支援『おひさまクラブ』」を事業として続けると書かれ、担当課は保健福祉課です。ペアレントプログラム(保護者向けの養育スキル講座)や子育て講演会も随時開くとしています。医療的ケア児コーディネーターも配置し、保健・医療・福祉・保育・教育の関係機関と連携すると書かれています。
村の自殺対策基本計画(令和7年3月)には、上伊那圏域の関係機関の一つとして上伊那圏域障がい者総合支援センター きらりあ(精神障がいに関する相談、電話 0265-74-5627、伊那市山寺298番地1)が載っています。中川村を含む上伊那の市町村が共同で設置している施設で、村の資料での案内は精神障がいの相談に限られています。
出典:「第1期こども・若者支援計画(令和7年~令和11年)」について(概要版PDF)(2025年4月9日 更新)/「第1期こども・若者支援計画(令和7年~令和11年)」について(本編PDF)(2025年4月9日 更新)/中川村子育て世代包括支援センター(2020年4月1日 更新)/第2次 いのち支える中川村自殺対策基本計画(PDF)(令和7年3月 更新)
探したページ:https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/kyouiku//https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/site/kosodate/1945.html/https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/life/1/36/172//https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/kyouiku/2133.html/https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/uploaded/life/11537_23613_misc.pdf
中川村は「子どもたちが健康に成長、発育していくために」、4ヶ月健診・7ヶ月育児相談・10ヶ月健診・1歳児育児相談・1歳6ヶ月健診・2歳児育児相談・2歳6ヶ月相談・3歳児健診を実施しています。村のページの表では、1歳6ヶ月健診の内容は「身体測定、内科検診、歯科検診、発達のお話、遊びのお話、歯についてのお話、食事のお話、個別相談」、3歳児健診は「身体測定、内科検診、歯科検診、尿検査、視力検査、発達のお話、歯についてのお話、食事のお話、個別相談」です。対象のお子さんには事前に通知が届きます。
令和6年9月下旬から、乳幼児健診やベビークラスの実施場所が保健センターから葛島区民会館(中川村葛島631-1、県道18号線=竜東線沿い)に変わりました。対象の方には通知が送られます。問い合わせ先は保健福祉課 保健センター(電話 0265-88-3002、ファックス 050-3451-6040)です。
5歳児健診について、村の乳幼児健診(0~3歳)のページには載っていません。第1期中川村こども・若者支援計画(令和7年度~令和11年度)の本編・概要版のどちらにも5歳児健診の記載はありませんでした。5歳児健診の有無・実施予定は、保健福祉課 保健センター(0265-88-3002)へお問い合わせください。
出典:乳幼児健診(0~3歳)について(2024年6月1日 更新)/乳幼児健診等の実施場所の変更について(2024年9月20日 更新)
障がいのあるお子さんに関わる手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つがあり、どちらも窓口は保健福祉課 社会福祉係(村役場、電話 0265-88-3019、ファックス 0265-88-3890)です。
特別児童扶養手当は「精神、または、身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的に、該当する児童を養育している方に手当を支給する制度」です。村のページには令和8年度の支給額として、1級該当 月額58,450円、2級該当 月額38,930円が載っています。支給は年3回(4月・8月・12月)、それぞれ前月分までを支給します。新規申請(認定請求)は請求者本人が中川村役場保健福祉課に書類を提出し、役場での手続きのあと県で認定されることで手当が支給されます。すでに受給している方は、原則2年ごとに診断書を提出して再認定(更新)を受ける必要があり、毎年8月には所得状況届の提出も必要です。
障害児福祉手当は「精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方」が対象です。長野県のページによれば、令和8年4月からの月額は16,560円で、支払いは毎年2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月分までが支給されます。対象は、20歳未満であること、障がいを支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと、施設に入所していないこと、所得が基準以下であること、障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること、のすべてを満たす方です。申請は村役場保健福祉課に、認定請求書・所得状況届・同意書・口座振替依頼書・承諾書・戸籍謄本・医師の診断書などを提出します。
出典:特別児童扶養手当制度(2025年4月1日 更新)/障害児福祉手当(村のページ、申請手続きの案内)(2025年4月1日 更新)/障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)
中川村には中川村こども家庭センターが設置されています。第1期中川村こども・若者支援計画(令和7年度~令和11年度)に、こども家庭センターの所在地・連絡先として〒399-3892 長野県上伊那郡中川村大草4038番地3、電話 0265-88-3150 と載っており、「妊娠中の相談や子育て中の悩みなど、相談をお受けしています」と案内しています。相談は、こども家庭センターのほか、保健センター、つどいの広場「バンビーニ」、みなかた・片桐保育園(園開放日)でも受け付けています。
計画は、こども家庭センターを「中核」として、幅広い主体と連携・協働して施策を推進していく方針も示しています。相談支援体制のページには「こども家庭センターにおいて、こどもに関する様々な相談に対応します」とも書かれています。
村役場(保健福祉課、〒399-3892 長野県上伊那郡中川村大草4045番地1、電話 0265-88-3019)と、こども家庭センターの窓口(0265-88-3150)は、計画のなかで別の連絡先として並んで案内されています。
出典:「第1期こども・若者支援計画(令和7年~令和11年)」について(概要版PDF)(2025年4月9日 更新)/「第1期こども・若者支援計画(令和7年~令和11年)」について(本編PDF)(2025年4月9日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。
長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 原村 平谷村 川上村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 根羽村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。