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長野県山形村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
山形村で、どこに電話をかければよいのか。山形村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——山形村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、山形村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、山形村こども家庭センター(子育て支援課 こども家庭係)0263-88-5702に電話してください。村のページは、こども家庭センターの主な業務に放課後等デイサービス・児童発達支援の相談と申請を挙げています。場所は保健福祉センター「いちいの里」内、受付は月〜金の午前8時30分から午後5時15分です。特別児童扶養手当は住民課(0263-98-3112)、障害児福祉手当は松本保健福祉事務所 福祉課(0263-40-1911)と、村の資料で窓口が分かれています。

山形村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(山形村)

発達のことを相談できる村の窓口は、こども家庭センター(保健福祉センター「いちいの里」内・0263-88-5702)です。村のチラシは、こども家庭センターが妊娠・出産から18歳までの子育て期にわたる相談を受け、関係機関と連携しながら支援すること、保健師と社会福祉士が対応することを案内しています。乳幼児健診・家庭訪問・各種教室もここでの支援に含まれています。

村の『山形村 子どもに関する相談・支援のご案内』(就学までの流れを示した資料)には、相談先が時期ごとに書かれています。乳幼児期は保健福祉課と子育て支援課、保育園に通う時期は在籍する保育園・子育て支援課・教育委員会、年長の後半は保育園・小学校・教育委員会・子育て支援課です。あわせて、巡回相談員が園や学校を訪問して参観を通し、一人ひとりの育ちについて相談支援を行うことも書かれています。

子育て支援センター「すくすく」のページは、保育士や保健師が日々の子育ての不安や悩みの相談を受けること、個別相談や電話相談のほか子どもを遊ばせながらの相談もできることを案内しています。就学までの流れの資料には、すくすくで発達・子育てに関する心理相談員・言語相談員による専門的な相談ができることも書かれています。

広域の窓口は、塩尻・山形・朝日の地域障がい者基幹・総合支援センター「ボイス」です。村の『障がい者福祉制度のあらまし』の相談窓口の欄に、障がい児・者やその家族からの障がいや生活に関する相談に専門員が応じ、情報の提供や助言、障害福祉サービス等の利用支援を行う窓口として載っています。所在地は塩尻市大門六番町4-6(塩尻市保健福祉センター内)、利用時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分、電話は0263-51-5353です。村の『山形村障がい者福祉プラン』には、令和5年4月から塩尻・山形・朝日の3市村で基幹・総合相談支援センターとして再編されたと書かれています。

療育手帳は、知的障がいのある18歳未満の児童が県の松本児童相談所(松本市波田9986・電話 0263-91-3370)で判定を受けたうえで交付されます。村のページによると、必要書類を保健福祉課へ提出し、児童相談所に電話等で判定日の予約をとる流れです。

相談先電話・場所
こども家庭センター(子育て支援課 こども家庭係)0263-88-5702/保健福祉センター「いちいの里」内/月〜金 8:30〜17:15
保健福祉課(障がい者に関すること)0263-97-2100/保健福祉センター「いちいの里」
塩尻・山形・朝日 地域障がい者基幹・総合支援センター「ボイス」0263-51-5353/塩尻市大門六番町4-6・月〜金 9:00〜17:45
松本児童相談所(県の機関)0263-91-3370/松本市波田9986・児童福祉、障がい児に関すること

出典:山形村こども家庭センター/子育て支援センター 「すくすく」/山形村 子どもに関する相談・支援のご案内(PDF)/障がい者福祉制度のあらまし(9 相談窓口)/『山形村障がい者福祉プラン』を策定しました/療育手帳について/基幹支援相談センター(障がい者総合支援センター)等の一覧(令和8年)(PDF・長野県)/山形村障がい者福祉プラン(PDF)

こども家庭センター(山形村)

山形村は令和7年4月にこども家庭センターを開設しました。村のページは、妊娠・出産・子育てといった母子保健に関するさまざまな悩みの相談を受け、妊娠・出産・子育て期まで切れ目のない支援を行うと案内しています。窓口は保健福祉センター「いちいの里」内の子育て支援課 こども家庭係(電話 0263-88-5702)で、受付は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。

主な業務として、村のページは、母子健康手帳の交付、子どもの予防接種、新生児訪問、乳幼児健診、離乳食教室、産後ケア事業、児童虐待相談、放課後等デイサービス・児童発達支援の相談と申請、ファミリーサポートセンター事業、子育て短期支援事業を挙げています。村のチラシは、妊娠・出産から18歳までの子育て期にわたるさまざまな相談を受け、保護者だけでなくお子さん自身や地域の方からの相談も受け付けると案内しています。

『山形村こども計画』は、保健福祉センターに設置するこども家庭センターが計画を推進する中核的役割を担い、保健師と社会福祉士等が配置されると書いています。子育て支援センター「すくすく」と、いちいの里に開設するこども家庭センターが、子育て家庭を総合的に支援する拠点になる、という位置づけも書かれています。

出典:山形村こども家庭センター/こども家庭センターチラシ(PDF)/山形村こども計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 阿智村 青木村 朝日村 筑北村 原村 平谷村 生坂村 川上村 木祖村 北相木村 南相木村 南牧村 南箕輪村 宮田村 中川村 根羽村 大桑村 麻績村 大鹿村 王滝村 下條村 喬木村 天龍村 豊丘村 売木村 泰阜村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がいのある子の広域の相談窓口はありますか。
塩尻・山形・朝日の地域障がい者基幹・総合支援センター「ボイス」(塩尻市大門六番町4-6・0263-51-5353)が、村の資料に相談窓口として載っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。