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📋 手続き・制度

長野県南相木村で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月29日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
南相木村で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。南相木村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——南相木村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、南相木村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず住民課(多機能多世代交流センター ひまわり内・電話0267-78-1050)に電話してください。受給者証や乳幼児健診の具体的な案内は村のホームページには載っていないため、住民課が窓口になります。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(南相木村)

南相木村役場で福祉の相談を受け付けているのは住民課です。住民課は村役場の建物ではなく、多機能多世代交流センター ひまわり(〒384-1211 長野県南佐久郡南相木村3498番地1)の中にあります。電話は 0267-78-1050、FAXは 0267-78-1051 です。

村は、障がい者及び障害児を対象に、独自の地域生活支援事業をいくつか行っています。移動支援事業は、屋外での移動が困難な障がい者等に対して、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出支援を行う事業です。対象は村内に住所を有する障がい者等であって移動の支援が必要な方で、自己負担は生活保護受給者が0円、住民税非課税者が事業費の5%、それ以外の方が事業費の10%です。

日中一時支援事業は、日中、ショートステイ事業所等において障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他村長が認めた支援を行う事業です。対象は、日中において看護する者がいない等、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者等で、利用者負担は村民税非課税者が0円、それ以外の方が事業費の1割です。

心身障がい児(者)タイムケア事業は、心身障がい児(者)が一時的に介護を必要とする場合に、登録介護者に介護委託を行う事業です。対象は村内に住所を有する在宅の心身障がい児(者)及びその家族で、事業費は全額(飲食物費その他の実費を除く)です。申請書は「南相木村心身障害児(者)タイムケア事業利用登録証交付申請書」です。

通所サポート事業は、障がい者等が村外の通所施設に通所する際に鉄道を使用した場合の交通費の一部を補助する事業です。対象は村内に住所を有する障がい者等で、村外の通所施設に通所している方、補助額は小海駅から当該通所施設の最寄り駅までの往復鉄道運賃の半額です。

重度身体障がい者日常生活用具給付・貸与事業は、日常生活用具を給付又は貸与する事業です。対象は村内に住所を有する障がい者等で、対象者の詳しい要件は種目ごとに定められています。補助率は種目ごとに定められた基準額を上限とした用具購入費の9割(住民税非課税世帯に属する方は基準額を上限とした全額)です。申請書は「日常生活用具給付(貸与)申請書」です。

障害児通所給付費(受給者証)の申請窓口、申請から交付までの期間、手続きの流れ、負担上限月額の区分、就学前の無償化については、村のホームページには載っていません。住民課(電話0267-78-1050)へお問い合わせください。

村独自の地域生活支援事業対象と自己負担・補助額
移動支援事業屋外移動が困難な障がい者等/自己負担は生活保護0円・住民税非課税者5%・それ以外10%
日中一時支援事業日中の見守りが必要な障がい者等/利用者負担は村民税非課税者0円・それ以外1割
心身障がい児(者)タイムケア事業在宅の心身障がい児(者)及びその家族/事業費全額(実費を除く)
通所サポート事業村外の通所施設に通所する方/小海駅〜最寄り駅の往復鉄道運賃の半額
重度身体障がい者日常生活用具給付・貸与事業村内の障がい者等/基準額を上限に購入費の9割(非課税世帯は全額)
まず住民課へ
多機能多世代交流センター ひまわり内の住民課(電話0267-78-1050)が、村の障がい福祉に関する窓口です。

受給者証そのものの手続き(申請窓口・期間・負担上限月額の区分)は村の資料には見当たらず、住民課への確認が必要です。

出典:障がい者の福祉サービス事業(2025年2月18日 更新)/移動支援事業(2025年2月18日 更新)/通所サポート事業(2025年2月18日 更新)/心身障がい児(者)タイムケア事業(2025年2月18日 更新)/日中一時支援事業(2025年2月18日 更新)/重度身体障がい者日常生活用具給付・貸与事業(2025年2月18日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(南相木村)

発達のことも含め、子育てや家庭のことで困ったときの村の窓口は住民課です。こども家庭庁が公表している「長野県の相談窓口」には、南相木村の相談窓口として「南相木村役場住民課」が掲載されており、相談内容には「予期せぬ妊娠・発育の悩み」などが挙げられています。相談形式は電話・対面、電話番号は 0267-78-1050 です。

南相木村保育所は、保育の特色として「育児相談」「障害児保育」を掲げています。長時間保育(16:30〜19:00)や未満児保育、一時保育とあわせて、保育所のページに村の保育所の特色として明記されています。

発達の相談を専門に受け付ける窓口の名称や、年齢による窓口の分かれ方については、村のホームページには載っていません。住民課(電話0267-78-1050)へお問い合わせください。

まず住民課へ
電話0267-78-1050(多機能多世代交流センター ひまわり内)が、発育・子育ての相談を含む村の窓口です。

出典:長野県の相談窓口/南相木村保育所の紹介

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(南相木村)

村内の小学校は南相木村立南相木小学校1校だけです(〒384-1211 長野県南佐久郡南相木村2904、電話 0267-78-2011)。

就学相談の担当部署、申込みの期限、所要時間、申込み方法については、村のホームページには載っていません。教育委員会(南相木村役場 電話0267-78-2121)へお問い合わせください。

出典:南相木村 - 小学校トップ

乳幼児健診は、どこで受けるのか(南相木村)

妊婦健診の費用は妊婦・産婦健康診査費用補助金交付事業で補助されます。対象は村内に居住し母子健康手帳の交付を受けた妊婦で、補助額は妊婦健診費用の合算額で上限115,790円です。

新生児聴覚検査費用補助は、新生児の聴覚障害の早期発見と早期支援を図るための検査費用を補助する事業です。対象は村内に住所を有しかつ居住している方で、平成30年4月1日以降に出生した新生児の保護者、補助額は対象児1人について1回5,000円です。

助産費特別給付金交付事業は、出産に係る費用の一部を助成する事業です。対象は出産時において夫婦が村内に住所を有している方で、出産児1人につき200,000円が給付されます。

4か月児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診などの乳幼児健診の実施日程・実施場所・内容・持ち物、また5歳児健康診査の実施については、村のホームページには載っていません。住民課(電話0267-78-1050)へお問い合わせください。

出典:妊婦健診補助金交付事業(2025年2月18日 更新)/新生児聴覚検査費用補助(2025年2月18日 更新)/助産費特別給付金交付事業(2025年2月18日 更新)

障害児福祉手当の窓口(南相木村)

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当の月額(令和8年4月から)は、長野県が次のとおり案内しています。特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円、特別障害者手当は30,450円です。

特別児童扶養手当の支給要件について、県のページは「20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護している父母等に支給」と説明しています。

村における申請窓口や、村独自の手当の有無については、村のホームページには載っていません。住民課(電話0267-78-1050)へお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当(1級)58,450円
特別児童扶養手当(2級)38,930円
障害児福祉手当16,560円
特別障害者手当30,450円

出典:障がい児・者に係る手当について(2026年7月15日 更新)

こども家庭センター(南相木村)

確認できませんでした
南相木村の公式サイトを2026-09-29時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.minamiaiki.jp/gyousei.htm/https://www.minamiaiki.jp/jyosei-top.htm/https://www.minamiaiki.jp/hoikuen.htm/https://www.minamiaiki.jp/wp-sitemap-posts-public_info-1.xml

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上松町 阿南町 富士見町 飯島町 飯綱町 池田町 軽井沢町 木曽町 小海町 松川町 箕輪町 御代田町 長和町 南木曽町 小布施町 坂城町 佐久穂町 下諏訪町 信濃町 高森町 立科町 辰野町 山ノ内町 青木村 原村 川上村 北相木村 南牧村 南箕輪村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

村役場と住民課は同じ建物ですか?
いいえ。住民課は「多機能多世代交流センター ひまわり」(村内3498番地1)にあり、村役場(3525番地1)とは別の建物です。
村内に保育所は何か所ありますか?
南相木村保育所1か所です。育児相談・障害児保育を保育の特色として掲げています。
村内の小学校はどこですか?
南相木村立南相木小学校1校のみです。
妊婦健診の補助の上限額は?
妊婦健診費用の合算額で上限115,790円です。
新生児聴覚検査の補助額は?
対象児1人について1回5,000円です。
特別児童扶養手当の令和8年4月からの月額は?
1級58,450円、2級38,930円です(長野県のページより)。
障がい者が村外の通所施設に通う交通費の補助はありますか?
通所サポート事業があり、小海駅から施設の最寄り駅までの往復鉄道運賃の半額が補助されます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。