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長野県山形村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、山形村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、山形村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(山形村)

山形村で児童発達支援・放課後等デイサービスの相談と申請を受けているのは、保健福祉センター「いちいの里」内のこども家庭センター(子育て支援課 こども家庭係)です。村のこども家庭センターのページは、主な業務の1つとして「放課後等デイサービス・児童発達支援の相談、申請」を挙げています。電話は0263-88-5702、受付は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。住所は〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村4520番地1です。

村の『障がい者福祉制度のあらまし』は、障害福祉サービスの章に「障害児通所系サービス」として児童発達支援と放課後等デイサービスを並べています。児童発達支援は日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行うサービスとして説明され、放課後等デイサービスは学校授業終了後または休日に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などを行うサービスとして載っています。同じ章の障害児相談支援には、障がい児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成し、給付決定のあとに事業者等と連絡調整を行うとともに利用計画を作成する、という内容が書かれています。

利用者の負担について、同じ章の末尾は「原則1割負担」とし、所得状況に応じて月の負担上限額が設けられると書いています。上限額の区分と金額、就学前の児童発達支援の無償化、申請から受給者証の交付までの期間は、村のホームページには載っていません。こども家庭センター(0263-88-5702)へお問い合わせください。障がい児の入所サービスの利用は、専門的な判断が必要なため児童相談所で行うと、同じ資料に書かれています。

申請の相談は、こども家庭センターへ
障がい児に関する問い合わせ先は、村の資料で子育て支援課(電話 0263-88-5702)と書かれています。障がい者(大人)に関する問い合わせは保健福祉課(電話 0263-97-2100)と分けて書かれているので、お子さんのことは子育て支援課のこども家庭係にかけてください。

出典:山形村こども家庭センター/障がい者福祉制度のあらまし(3 障害福祉サービス)

障害児福祉手当の窓口(山形村)

手当の額は、長野県のページ『障がい児・者に係る手当について』(更新日 2026年7月15日)によると、令和8年4月からの月額が、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。特別児童扶養手当は20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母等に、障害児福祉手当は重度の障がいのため日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。支払いは、特別児童扶養手当が毎年4月・8月・11月、障害児福祉手当が2月・5月・8月・11月です。

窓口は、村の『障がい者福祉制度のあらまし』の年金・手当等の章に、手当ごとに書かれています。特別児童扶養手当は山形村役場 住民課(電話 0263-98-3112)、障害児福祉手当は松本保健福祉事務所 福祉課(電話 0263-40-1911)です。相談窓口の欄にも、住民課が「特別児童扶養手当に関すること」を、松本保健福祉事務所 福祉課が障害児(者)手当に関することを担当すると書かれています。

福祉医療費の給付も、住民課(0263-98-3112)の窓口です。身体障害者手帳1〜3級・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と、特別児童扶養手当に該当する障がい児が対象で、村の医療費助成のページには、出生の日から満18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間の子どもは無料と書かれています。自立支援医療のうち育成医療は、身体に障害のある18歳未満の児童が対象で、身体障害者手帳は必要なく、窓口は保健福祉課(0263-97-2100)です。ほかに、重度心身障害児者介護者慰労金、心身障害者扶養共済、日中一時支援事業、タイムケア事業が同じ資料に載っています。日中一時支援は、在宅の障がい児・者の介護者が一時的に家庭で介護できないとき、施設等で日中の介護を受けられる事業で、窓口は保健福祉課です。

手当・制度窓口
特別児童扶養手当(1級58,450円・2級38,930円)山形村役場 住民課/0263-98-3112
障害児福祉手当(16,560円)松本保健福祉事務所 福祉課/0263-40-1911
福祉医療費の給付山形村役場 住民課/0263-98-3112
育成医療・日中一時支援事業・タイムケア事業保健福祉課/0263-97-2100

手当の月額は長野県のページの令和8年4月からの額です。所得制限や申請に必要な書類は、窓口でご確認ください。

出典:障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/障がい者福祉制度のあらまし(1 年金・手当等)/障がい者福祉制度のあらまし(2 医療・補装具・日常生活用具)/障がい者福祉制度のあらまし(4 在宅生活の支援)/障がい者福祉制度のあらまし(9 相談窓口)/医療費の助成/松本保健福祉事務所(長野県)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは山形村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

山形村で児童発達支援の相談と申請はどこですか。
保健福祉センター「いちいの里」内のこども家庭センター(子育て支援課 こども家庭係・0263-88-5702)です。村のページが主な業務に放課後等デイサービス・児童発達支援の相談と申請を挙げています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は同じ窓口ですか。
村の『障がい者福祉制度のあらまし』では別々です。特別児童扶養手当は住民課(0263-98-3112)、障害児福祉手当は松本保健福祉事務所 福祉課(0263-40-1911)と書かれています。
療育手帳の判定はどこで受けますか。
知的障がいのある18歳未満の児童は、県の松本児童相談所(松本市波田9986・0263-91-3370)で判定を受けます。書類は山形村保健福祉課へ提出すると村のページに書かれています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。