山形村で児童発達支援・放課後等デイサービスの相談と申請を受けているのは、保健福祉センター「いちいの里」内のこども家庭センター(子育て支援課 こども家庭係)です。村のこども家庭センターのページは、主な業務の1つとして「放課後等デイサービス・児童発達支援の相談、申請」を挙げています。電話は0263-88-5702、受付は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。住所は〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村4520番地1です。
村の『障がい者福祉制度のあらまし』は、障害福祉サービスの章に「障害児通所系サービス」として児童発達支援と放課後等デイサービスを並べています。児童発達支援は日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行うサービスとして説明され、放課後等デイサービスは学校授業終了後または休日に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などを行うサービスとして載っています。同じ章の障害児相談支援には、障がい児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成し、給付決定のあとに事業者等と連絡調整を行うとともに利用計画を作成する、という内容が書かれています。
利用者の負担について、同じ章の末尾は「原則1割負担」とし、所得状況に応じて月の負担上限額が設けられると書いています。上限額の区分と金額、就学前の児童発達支援の無償化、申請から受給者証の交付までの期間は、村のホームページには載っていません。こども家庭センター(0263-88-5702)へお問い合わせください。障がい児の入所サービスの利用は、専門的な判断が必要なため児童相談所で行うと、同じ資料に書かれています。
出典:山形村こども家庭センター/障がい者福祉制度のあらまし(3 障害福祉サービス)
手当の額は、長野県のページ『障がい児・者に係る手当について』(更新日 2026年7月15日)によると、令和8年4月からの月額が、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。特別児童扶養手当は20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母等に、障害児福祉手当は重度の障がいのため日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。支払いは、特別児童扶養手当が毎年4月・8月・11月、障害児福祉手当が2月・5月・8月・11月です。
窓口は、村の『障がい者福祉制度のあらまし』の年金・手当等の章に、手当ごとに書かれています。特別児童扶養手当は山形村役場 住民課(電話 0263-98-3112)、障害児福祉手当は松本保健福祉事務所 福祉課(電話 0263-40-1911)です。相談窓口の欄にも、住民課が「特別児童扶養手当に関すること」を、松本保健福祉事務所 福祉課が障害児(者)手当に関することを担当すると書かれています。
福祉医療費の給付も、住民課(0263-98-3112)の窓口です。身体障害者手帳1〜3級・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と、特別児童扶養手当に該当する障がい児が対象で、村の医療費助成のページには、出生の日から満18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間の子どもは無料と書かれています。自立支援医療のうち育成医療は、身体に障害のある18歳未満の児童が対象で、身体障害者手帳は必要なく、窓口は保健福祉課(0263-97-2100)です。ほかに、重度心身障害児者介護者慰労金、心身障害者扶養共済、日中一時支援事業、タイムケア事業が同じ資料に載っています。日中一時支援は、在宅の障がい児・者の介護者が一時的に家庭で介護できないとき、施設等で日中の介護を受けられる事業で、窓口は保健福祉課です。
| 手当・制度 | 窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(1級58,450円・2級38,930円) | 山形村役場 住民課/0263-98-3112 |
| 障害児福祉手当(16,560円) | 松本保健福祉事務所 福祉課/0263-40-1911 |
| 福祉医療費の給付 | 山形村役場 住民課/0263-98-3112 |
| 育成医療・日中一時支援事業・タイムケア事業 | 保健福祉課/0263-97-2100 |
手当の月額は長野県のページの令和8年4月からの額です。所得制限や申請に必要な書類は、窓口でご確認ください。
出典:障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/障がい者福祉制度のあらまし(1 年金・手当等)/障がい者福祉制度のあらまし(2 医療・補装具・日常生活用具)/障がい者福祉制度のあらまし(4 在宅生活の支援)/障がい者福祉制度のあらまし(9 相談窓口)/医療費の助成/松本保健福祉事務所(長野県)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは山形村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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