麻績村の『麻績村子育てガイド』(令和8年4月1日更新)は、相談から福祉・サービス等の利用までの流れを次のように書いています。①相談は、こどもや子育てにかかわる相談の総合相談窓口として、こども家庭センター(電話 0263-67-4858)が受け、必要なサービスや福祉を一緒に考えます。必要なサービスや福祉が明らかな場合は、表の「相談・受付窓口」へ直接相談できます。②窓口案内・申請手続き等で、各サービスの担当窓口を案内し、申請のために必要な生活状況や身体状況等を聞いて、必要書類・持ち物を案内します。
障害児福祉制度のサービスを利用する場合は、③利用計画が必要になります。利用計画の作成等を支援する専門の事業所を選び、申請する方、事業所、村の担当者等でケア会議をして、その内容をもとにサービス利用の手続きを進めます。そのあと、④受給者証の発行、⑤利用するサービス事業者との契約、⑥福祉サービス利用開始の順です。ガイドは、利用計画の作成にご本人・ご家族の料金等の自己負担はないとも書いています。
ガイドの「子育て・教育に関する支援」の表には、児童発達支援(主に未就学の、障害のあるお子さんあるいはその可能性のあるお子さんに対し、個々の状況に応じた発達支援を行う)と、放課後等デイサービス(コミュニケーションに課題を抱える小学生から高校生までを対象に、個別支援計画に沿った発達支援を行う)が載り、相談・受付窓口は、どちらも住民課、こども家庭センター、相談事業所です。住民課の電話は0263-67-4854です。児童発達支援や放課後等デイサービス等に通うお子さんの家庭に対して、通園・通所にかかる交通費を補助する児童発達支援施設等通園交通費補助も、住民課とこども家庭センターの窓口で載っています。
相談事業所として、ガイドの相談窓口の一覧には、キノネアク相談所(筑北村西条3846・電話 0263-66-3036)と、障がい者自立支援センターちくほっくる(筑北村社会福祉協議会・筑北村西条3508・電話 0263-66-0150)が、サービス支援計画やその他福祉サービス全般に関する相談先として載っています。利用者負担の上限額、就学前の児童発達支援の無償化、申請から受給者証の交付までの期間は、村のホームページには載っていません。住民課(0263-67-4854)へお問い合わせください。
| 相談先 | 電話 |
|---|---|
| こども家庭センター(総合相談窓口) | 0263-67-4858 |
| 住民課(福祉制度に関すること) | 0263-67-4854 |
| キノネアク相談所(筑北村西条3846) | 0263-66-3036 |
| 障がい者自立支援センターちくほっくる(筑北村社会福祉協議会) | 0263-66-0150 |
出典:麻績村子育てガイド(2026年04月01日 更新)/麻績村 子育てガイド(PDF)/第三期麻績村子ども・子育て支援事業計画(全体版・PDF)
手当の額は、長野県のページ『障がい児・者に係る手当について』(更新日 2026年7月15日)によると、令和8年4月からの月額が、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。特別児童扶養手当は20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母等に、障害児福祉手当は重度の障がいのため日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。
窓口は、『麻績村子育てガイド』の障害児福祉制度の表で、特別児童扶養手当も障害児福祉手当も住民課(電話 0263-67-4854)と書かれています。どちらも所得制限があると書かれています。麻績村の特別児童扶養手当のページには、お住まいの市町村の窓口で、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書(療育手帳や身体障害者手帳が交付されていると省略できる場合があります)などを添えて請求の手続きをする、と書かれています。
福祉医療費給付金も住民課の窓口です。ガイドによると、18歳(高校3年生)までの医療の窓口負担(保険診療における自己負担額)が無料で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日以降は、障害者手帳をお持ちの場合などに窓口負担が500円になります。自立支援医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)も住民課で、育成医療は心身の障害を除去・軽減するための医療の自己負担額を軽減する制度です。麻績村心身障害児(者)タイムケア事業は、在宅の重度心身障害、知的障害、重度身体障害のお子さんとその家族が、一時的に介護を受けられるサービスで、窓口は住民課です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/麻績村 子育てガイド(PDF)/特別児童扶養手当
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは麻績村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。