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📋 手続き・制度

長野県生坂村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、生坂村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、生坂村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(生坂村)

生坂村で障がい福祉を担当するのは、健康福祉課 福祉係です。村の各課連絡先の表は、福祉係の主な仕事に、医療福祉、虐待防止、生活保護、老人福祉、障害者福祉などを挙げています。電話は健康福祉課(健康管理センター)の0263-69-3500、住所は〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村6043-1です。障害者福祉の相談窓口のページは、まず市町村窓口として生坂村健康福祉課(0263-69-3500)か、基幹相談支援センターに相談するよう案内しています。

児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証の申請窓口と申請の流れ、利用者負担の上限額、就学前の児童発達支援の無償化、申請から交付までの期間は、村のホームページには載っていません。健康福祉課(0263-69-3500)へお問い合わせください。

障害者福祉制度のページには、更生医療・自立支援医療の窓口が健康福祉課で、育成医療は保健所と書かれています。福祉医療費給付金、補装具の交付・修理、日常生活用具の給付、心身障害者扶養共済の窓口は健康福祉課です。

最初の電話先は、健康福祉課
受給者証の窓口は村のホームページに載っていないため、障害者福祉の相談窓口として案内されている健康福祉課(0263-69-3500)に、児童発達支援・放課後等デイサービスの利用を考えていると伝えてください。

出典:各課へのお問合せ(各課連絡先)/障害者福祉相談窓口/障害者福祉制度

障害児福祉手当の窓口(生坂村)

手当の額は、長野県のページ『障がい児・者に係る手当について』(更新日 2026年7月15日)によると、令和8年4月からの月額が、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。特別児童扶養手当は20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母等に、障害児福祉手当は重度の障がいのため日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。これらの手当の申請窓口は、村のホームページには載っていません。健康福祉課(0263-69-3500)へお問い合わせください。

福祉医療費給付制度は、村内在住の方が医療機関や薬局で支払った自己負担額について後日給付を受ける制度です。村のページによると、対象は、出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの乳幼児及び児童と、障害手帳1級から3級の方、療育手帳A1・A2・B1・B2の方などで、令和7年4月診療分から、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんの自己負担額は0円と書かれています。受給資格の認定を申請して受給者証の交付を受けます。問い合わせは健康管理センターです。

障害者福祉制度のページには、福祉医療費給付金、更生医療・自立支援医療、補装具の交付・修理、日常生活用具の給付などが、窓口を健康福祉課として載っています。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/福祉医療費給付制度/障害者福祉制度

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは生坂村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援の受給者証はどこで申請しますか。
申請窓口は村のホームページには載っていません。障害者福祉の窓口として案内されている健康福祉課(0263-69-3500)にお問い合わせください。
特別児童扶養手当の月額はいくらですか。
長野県のページによると、令和8年4月から、1級58,450円・2級38,930円です。申請窓口は、村のホームページには載っていません。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。