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障がいのある子どもの手当の窓口は、住民課社会福祉係です。電話は 01656-7-2813 です。社会福祉係は、福祉(高齢者・障がい者・児童)と介護保険を担当しています。
特別児童扶養手当は、精神・身体に障がいをもった児童(20歳未満)を養育している方が受け取ることができる手当です。令和8年4月からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支給は年3回です。申請は住民課社会福祉係の窓口で行い、申請様式(特別児童扶養手当認定請求書)は町のホームページに載っています。必要なものは、印鑑、医師の診断書(療育手帳・身体障害者手帳)、住民票、戸籍謄本、預金通帳で、必要な書類は、該当する児童と請求する方の状況によって異なります。事前に電話などで問い合わせてください。所得制限があり、限度額は町のページに載っています。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の方で、日常生活で常時介護を必要とする児童が対象です。町のページは、身体障害者手帳1級・2級程度の方、療育手帳A判定程度の方に該当することになるとしています。令和8年4月からの月額は16,560円で、支給は2月・5月・8月・11月の年4回です。児童が、障害を支給要件とする公的年金を受給できる場合、養育者に一定以上の所得のある場合、児童が施設に入所している場合は、対象になりません。申請様式(障害児福祉手当認定請求書)は、町のホームページに載っています。
重度心身障害者医療費助成制度は、身体障害者手帳1〜2級の方、内部障害3級の方、精神障害保健福祉手帳1級の方が、病院を利用するときに、自己負担分の医療費(食事料などを除く)が助成される制度です。住民税課税世帯は、1割を自己負担します。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
障害児福祉手当の所得制限の限度額は、社会福祉係へお問い合わせください。
出典:特別児童扶養手当/障がい者への手当てや制度など/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは中川町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。