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北海道中富良野町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、中富良野町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、中富良野町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(中富良野町)

中富良野町で児童発達支援などの通所サービスの手続きをする窓口は、福祉課 社会福祉係(なかまーる1階・電話 0167-44-2125)です。町の『2026年版中富良野町子育てガイドブック』の「児童発達支援ってなに?」では、児童発達支援を「発達について不安や心配を感じている保護者とお子さんが通う場所です」と説明し、子育てについて相談したり、保育士と関わりながら遊んだりすると書いています。

ガイドブックには、児童発達支援の場が3か所載っています。いずれも手続きの欄は「中富良野町福祉課」で、町内の施設については「必要書類の作成や手続きをお手伝いします」と書かれています。町内の施設の対象児童は乳幼児から18歳未満、上富良野町発達支援センター「ひよこ」(上富良野町旭町2丁目1番26号)と富良野市内の児童発達支援センターの対象児童は乳幼児から就学前までです。

利用者負担の欄は、3か所とも「200円/回」と書かれ、「市町村で定められた上限額の範囲内」という注記があります。

上富良野町発達支援センター「ひよこ」の内容は、お子さんには様々なメニューによる療育指導、保護者の方にはお子さんへの接し方や家庭での関わり方などの相談支援で、個別・集団指導の形があります。富良野市内の児童発達支援センターの内容は、遊びを通じてコミュニケーションを作り、親子遊びやスヌーズレンを用いて落ち着きや探究心を育てる遊びなど、お子さんの特性に合わせた様々なプログラムです。

中富良野町のホームページの「障害者に関する手続き」には、障害児通所支援と受給者証の専用ページは載っていません。受給者証の申請に必要な書類と交付までの日数は、福祉課 社会福祉係へお尋ねください。

最初の電話は福祉課
児童発達支援の相談と手続きは福祉課 社会福祉係(0167-44-2125)です。ガイドブックは「どんなことでもまずは相談してくださいね!」と案内しています。

出典:2026年版中富良野町子育てガイドブック/子育てガイドブック2026年版の作成/障害者に関する手続き/各課・施設の電話番号

障害児福祉手当の窓口(中富良野町)

特別児童扶養手当は、身体や精神に基準に該当する程度の障害のある満20歳未満の児童の、父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人が受けられる手当です。令和8年4月からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支払いは年3回です。申請は福祉課 社会福祉係(電話 0167-44-2125)で受け付けています。

認定請求のときは、認定請求書に、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し、診断書(用紙は役場にあります)、請求者名義の通帳、請求者本人のマイナンバーがわかるものを添えます。身体障害者手帳や療育手帳を所持している方の場合、診断書は省略可能な場合があるため、事前に相談します。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

手当を受けることができない場合は、児童が日本国内に住所がないとき、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童入所施設に入所しているとき、父・母または養育者が日本国内に住所がないときです。手当を受ける人の前年所得が政令で定める額以上の場合は、その年度は手当の全部の支給が停止されます。所得状況届は毎年8〜9月までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。

障害児福祉手当は、日常生活で常時介護が必要とされる在宅の重度障害児に支給されます。令和8年4月からの月額は16,560円です。障害を事由とする年金などを受けた場合、または肢体不自由施設に入所している場合は支給されません。所得制限などの条件があります。町の子育てガイドブックでは、問い合わせ先が福祉課 社会福祉係(電話 0167-44-2125)です。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/福祉課 社会福祉係 0167-44-2125
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/福祉課 社会福祉係 0167-44-2125
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)/福祉課 社会福祉係 0167-44-2125

手当の額は令和8年4月からの額です。額の改定があるときは、窓口で最新の額をお尋ねください。

出典:特別児童扶養手当/2026年版中富良野町子育てガイドブック/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは中富良野町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援の利用者負担はいくらですか。
町の子育てガイドブックの利用者負担の欄には、3か所とも「200円/回」と書かれ、「市町村で定められた上限額の範囲内」という注記があります。くわしくは福祉課へお尋ねください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか。
令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。窓口は福祉課 社会福祉係(0167-44-2125)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。