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長野県豊丘村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、豊丘村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、豊丘村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(豊丘村)

豊丘村で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したいときの窓口は、健康福祉課 福祉係です。電話は 0265-35-9060、電子メールは fukushi@vill.nagano-toyooka.lg.jp です。村の障がい者福祉のページには「制度の内容などは役場住民課福祉係までお問い合わせください」とあります。

村が策定した『豊丘村障害者計画・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画』は、障害児通所支援等のサービスとして、児童発達支援(未就学の障がい児が対象。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援)、医療型児童発達支援(上・下肢または体幹に障がいがある未就学の児童が対象。児童発達支援及び治療)、放課後等デイサービス(就学している障がい児が対象。学校の授業終了後や休校日の訓練や社会との交流の促進)、保育所等訪問支援(保育園・幼稚園・小学校等に通う障がい児が対象。事業者が施設を訪問して集団生活への適応のための専門的支援)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障がい等により外出が困難な障がい児が対象)、福祉型・医療型児童入所支援、障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成とモニタリング)を挙げています。

同じ計画には、実際に村内で利用している人数の見込みも載っています。令和2年度から令和5年度までのサービス見込み量(1か月当たり)は、児童発達支援が2人(27〜44人日分)で横ばい、放課後等デイサービスは15人から16人(180〜200人日分)へ、障害児相談支援は3人で推移しています。医療型児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・福祉型児童入所支援は、いずれも見込み量が0人とされています。医療型児童入所支援だけ0.1人です。

同じ計画は「児童発達支援センターは飯伊圏域で設置済みであり、早期の療育支援を進めるため関係機関との連携を図ります」「飯伊圏域において医療的ケア児コーディネーターを1名配置しております」「飯伊圏域において、保育所等訪問支援を利用できる体制(事業所の開設)はできている状況です」と、飯伊地域(南信州広域連合の圏域)で整えている体制を書いています。相談支援体制についても「障害分野に特化した『飯伊圏域障がい者総合支援センター』の相談支援体制の強化及び連携に努めます」としています。

受給者証の申請に必要な書類の一覧、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から交付までの日数は、村のホームページには載っていません。詳しくは健康福祉課 福祉係(0265-35-9060)へお問い合わせください。

負担上限月額の区分ごとの金額は、村のホームページには載っていません。障がい者福祉サービスの案内ページには「原則1割の利用者負担があります」とあります。就学前の障害児通所支援の無償化については、村のホームページには案内が載っていません。

手帳の申請については、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳とも健康福祉課が窓口です。療育手帳は児童相談所の判定を受けたうえで交付されます。手続きに必要なもの(申請書・診断書・写真など)は村のページに手帳ごとに案内されています。

障がい福祉サービスの制度そのものについての問い合わせ先として、村のページには健康福祉課 福祉係(申請に関すること)と並んで飯田保健福祉事務所 福祉課社会係(0265-53-0410・制度に関すること)が案内されています。飯田保健福祉事務所は長野県の機関です。

『豊丘村障害者計画・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画』のサービス見込み量の数字は令和2年度(見込値)から令和5年度(計画値)までの計画期間のものです。現在の利用実績とは異なる場合がありますので、最新の状況は健康福祉課 福祉係でお尋ねください。

出典:障がい者の福祉/豊丘村障害者計画・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画(PDF)/障害者手帳制度について/自立支援法による障害者福祉サービス/各種手当に関すること/申請書ダウンロード/福祉係(組織のページ)

障害児福祉手当の窓口(豊丘村)

豊丘村の心身障がい者の手当は3つあり、いずれも健康福祉課 福祉係(0265-35-9060)が申請の窓口です。村のページには「手帳を所持していなくても、医師の診断書により認定できます」と書かれています。

特別児童扶養手当は、重度もしくは中度の身体障がいまたは知的障がい・精神障がいがある20歳未満の在宅の児童を監護している親または養育者に支給されます。支給月額は(令和8年4月改定)で1級 58,450円・2級 38,930円、支給月は4月・8月・12月です。所得制限があります。

障害児福祉手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする重度障がい児(20歳未満)に支給されます。村のページは「障がい児が障害を支給事由とする年金を受けている時、障がい児入所施設に入所している時は支給対象外です」と注記しています。支給月額は16,560円(令和8年4月改定)、支給月は2月・5月・8月・11月です。所得制限があります。

特別障害者手当は20歳以上が対象の手当ですが、村の同じ表に並んで案内されています。支給月額は30,450円(令和8年4月改定)です。

長野県のページでも、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の令和8年4月からの支給月額は村のページと同じ金額(1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当16,560円)で案内されています。所得制限については、令和8年8月1日から特別障害者手当等の所得基準額のうち受給資格者本人分が改正されたと、長野県のページに書かれています。

手当の制度そのものについての問い合わせ先は飯田保健福祉事務所 福祉課社会係(0265-53-0410)で、村のページに「申請に関すること」は健康福祉課福祉係、「制度に関すること」は飯田保健福祉事務所と分けて案内されています。飯田保健福祉事務所は長野県の機関です。

村独自の手当・助成や、障がい福祉サービスの利用者負担の独自軽減制度は、村のホームページには載っていません。

手当月額(令和8年4月改定)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

支給要件・所得制限の詳細は健康福祉課 福祉係(0265-35-9060)でご確認ください。

出典:各種手当に関すること/障がい児・者に係る手当について(長野県)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは豊丘村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請窓口はどこですか。
健康福祉課 福祉係です(0265-35-9060)。村のホームページには申請に必要な書類の一覧や交付までの日数は公表されておらず、障害児通所給付費の申請書も『申請書ダウンロード』のページにはありません。窓口で直接お尋ねください。
負担上限月額はいくらですか。
障がい者福祉サービスの案内ページには「原則1割の利用者負担があります」とあります。負担上限月額の区分ごとの金額は、村のホームページには載っていません。申請のときに健康福祉課 福祉係で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。